○柴田町会計規則

平成24年3月21日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 収入

第1節 徴収(第7条―第17条)

第2節 収納(第18条―第26条)

第3節 収入未済金、収入の過誤及び歳入の徴収又は収納の委託(第27条―第33条の2)

第3章 支出

第1節 支出の方法(第34条―第40条)

第2節 支出の方法の特例(第41条―第53条)

第3節 支払(第54条―第73条)

第4節 支払未済資金及び誤払金等の戻入(第74条―第78条)

第5節 振替支出(第79条・第80条)

第4章 決算(第81条・第82条)

第5章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等(第83条―第101条)

第2節 歳計現金(第102条・第102条の2)

第3節 歳入歳出外現金及び有価証券(第103条―第109条)

第6章 物品(第110条―第120条)

第7章 検査(第121条―第124条)

第8章 補則(第125条―第128条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、会計事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 課長等 課設置に関する条例(昭和51年柴田町条例第19号)に規定する課、柴田町行政組織規則(昭和48年柴田町規則第15号)に規定する会計課及び出先機関、柴田町教育委員会行政組織規則(平成元年柴田町教委規則第4号)に規定する課及び教育機関(学校を除く。)並びに選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会の事務局の長をいう。

(4) 会計管理者等 会計管理者及び会計管理者又は出納員からその事務の一部の委任を受けた出納員、現金取扱員及び会計員をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(6) 物品管理者 町長又はその委任を受けて物品の出納命令及び不用の決定を行う者をいう。

(7) 電子計算組織 電子計算機、端末機等の機器及び財務会計オンラインシステムによる情報を利用して事務を処理する組織をいう。

(平27規則10・令4規則25・一部改正)

(会計管理者の事務代理)

第3条 法第170条第3項の規定に基づき、会計管理者の事務を代理する職員の順序は、次のとおりとする。

第1順位 会計課長

第2順位 町長があらかじめ指定する職員

(出納員等の設置)

第4条 町長は、会計管理者の事務を補助させるため、出納員、現金取扱員及び会計員(以下「出納員等」という。)を置く。

2 出納員は別表第1に掲げる者をもってこれに充て、会計管理者は同表に掲げる事務を当該出納員に委任する。

3 現金取扱員は別表第2に掲げる者をもってこれに充て、当該出納員の命を受け、その事務を補助する。また、出納員は同表に掲げる事務を当該現金取扱員に委任する。

4 会計員は会計課の職員をもってこれに充て、上司の命を受けて会計事務をつかさどる。

5 町長の事務部局以外の職員が出納員等になるときは、当該職員は、町長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(誤記等の訂正等)

第5条 通知書、命令票等の帳票及び契約書その他の証拠書類(以下「帳票等」という。)に用いる字体及び印影は、明確でなければならない。

2 帳票等に誤記又は脱字があるときは、加除訂正し押印しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、納入通知書、納付書、返納通知書、収入及び支出関係帳票等の首標金額については、加除訂正することができない。

4 既に処理済の帳票等の金額に誤りを発見したときは、発見の当日において、新たに訂正に係る帳票を起票して訂正し、さかのぼって訂正してはならない。

(出納員等の事務引継ぎ)

第6条 出納員等に交代があった場合において、会計管理者又は出納員からその者に委任された事務があるときは、前任者は、交代の日から7日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 事務引継ぎは、会計管理者の事務引継ぎの例により行わなければならない。

3 前任者が死亡その他の事故により、引継ぎをすることができないときは、その事実が発生した日から3日以内に、会計管理者がこれに代わって後任者に当該引継ぎをしなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による引継ぎを終えたときは、その旨を会計管理者に報告しなければならない。

第2章 収入

第1節 徴収

(歳入の調定)

第7条 課長等は、歳入を徴収しようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査し、調定をしなければならない。

(1) 法令等の規定又は契約に違反していないこと。

(2) 所属年度及び歳入科目に誤りがないこと。

(3) 納入すべき金額に誤りがないこと。

(4) 納入義務者に誤りがないこと。

(5) 納入期限に誤りがないこと。

2 課長等は、調定をしたときは、電子計算組織により調定票を作成しなければならない。

3 課長等は、同一の歳入科目について同時に2人以上の納入義務者から徴収しようとするときは、集合して調定することができる。この場合においては、調定内訳書によりその内訳を明らかにしておかなければならない。

4 課長等は、歳入の調定をしたときは、電子計算組織により徴収簿を作成しなければならない。

(調定の時期)

第8条 調定は、次の各号に定める区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の10日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出があったとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき、又は収入のあったとき。

2 前項の規定にかかわらず1会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期の10日前までにその収入の全額についてしなければならない。

3 課長等は、第1項に規定する調定の時期までに、当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定をするまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(返納金の調定)

第9条 課長等は、第75条第1項の規定により返納通知書を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入されていないものがあるときは、当該期日の翌日をもって、現年度の歳入として調定をしなければならない。

(小切手支払未済資金の調定)

第10条 課長等は、第74条の規定により、会計管理者から小切手支払未済資金調書の送付を受けたときは、それに基づき指定金融機関において組入れをした資金について、現年度の歳入として調定をしなければならない。

(調定金額の変更)

第11条 課長等は、第7条から前条までの規定により調定をした後において、金額を変更しなければならないときは、直ちにその増加額又は減少額について調定しなければならない。

2 課長等は、調定金額の変更をしたときは、電子計算組織により変更調定票を作成しなければならない。

(調定の通知)

第12条 課長等は、第7条から前条までの規定により調定をしたときは、直ちに会計管理者に対し通知しなければならない。ただし、同一の科目に属する歳入で日々調定をするものについては、毎月分をとりまとめ、翌月15日までに通知することができる。

2 第7条第9条及び第10条の規定に係る調定の通知は、電子計算組織により作成した調定通知書により通知しなければならない。

3 第11条の規定に係る調定額の変更の通知は、電子計算組織により作成した変更調定通知書により通知しなければならない。

4 課長等は、第7条第3項の規定に基づき集合して調定をしたときは、調定内訳書によりその内訳を明らかにしなければならない。

(調定通知書の添付書類)

第13条 課長等は、調定に係る歳入についての決裁書その他の証拠書類を調定通知書に添付しなければならない。

(調定通知書の確認)

第14条 調定通知書を受けた会計管理者は、第7条第1項各号に掲げる事項について確認をし、電子計算組織により歳入簿を整理しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による確認の結果適正でないと認めたときは、課長等に対し、理由を付して当該調定通知書を返付しなければならない。

(納入の通知)

第15条 課長等は、第7条第9条及び第11条の規定により調定をしたとき(第11条の規定により減少額の調定をした場合を除く。)は、納期限の10日前までに、納入義務者に対し、納入通知書により納入の通知をしなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、補助金、町債、その他その性質上納入の通知を必要としない歳入については、この限りでない。

2 課長等は、性質上納入通知書によりがたい歳入については、口頭、掲示等の方法により納入の通知をすることができる。

(納入通知書の再発行)

第16条 課長等は、納入義務者から納入通知書を亡失若しくは損傷した旨の届出又は第25条第1項の規定による会計管理者からの支払拒絶があった旨の通知を受けたときは、「再発行」と記入した納入通知書を発行しなければならない。この場合においては、納期限を変更することはできない。

(調定額の変更をした場合の取扱い)

第17条 課長等は、第11条の規定により調定金額の変更をしたときは、直ちに納入義務者に通知しなければならない。また、変更前の調定に係る歳入が収納されていない場合は、変更した金額の納入通知書を発行しなければならない。

第2節 収納

(直接収納の手続)

第18条 会計管理者等は、納入義務者から現金を収納しようとするときは、納入通知書その他の関係書類に基づき、記載事項を確認の上、収納しなければならない。

2 会計管理者等は、歳入を収納したときは、納入義務者に領収証書(納入通知書その他の関係書類の領収欄に領収印を押したものをいう。)又は現金等取扱票の領収証書を交付しなければならない。

3 前項の領収印は別表第3に掲げるとおりとする。

4 出納員は直接収納に使用する領収印及び事務を委任した現金取扱員が使用する領収印の印影をあらかじめ会計管理者に届け出なければならない。

5 会計管理者等及び収納事務受託者は、第2項の規定にかかわらず、次の各号に定める様式を領収証書として交付することができる。ただし、この場合の様式は、あらかじめ会計管理者の承認を得なければならない。

(1) 金銭登録機に登録して収納する歳入 金銭登録機による記録紙

(2) 使用料、手数料、入場料その他これに類する歳入 入場券等で領収金額が表示されたもの

(3) 収納事務受託者が収納する使用料及び手数料 領収金額が表示されたもの

(現金等取扱票の取扱い)

第19条 前条第2項に規定する現金等取扱票は、一連番号を付して保管するものとする。

2 現金等取扱票は、出納員等の請求に基づき、現金等取扱票交付簿に記録の上、交付しなければならない。

3 現金等取扱票の交付を受けた者は、現金等取扱票を亡失したときは、直ちに会計管理者に報告し、会計管理者は、町長に報告しなければならない。

4 町長は、前項の規定による報告があったときは、直ちに亡失した年月日、場所及び現金等取扱票の番号を公告しなければならない。

5 現金等取扱票を、書損じ、汚損等のために、廃棄するときは、当該用紙に斜線を引いた上、「廃棄」と朱書し、そのまま保存しなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第19条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定しようとするときは、次に掲げる事項について、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地

(2) 指定納付受託者に納付させる歳入

(3) 指定納付受託者による歳入の代理納付を開始する期日

2 町長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地及び当該指定をした日を告示しなければならない。

3 指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、町長が指定する日までに、その旨を記載した届出書を町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。

(平27規則20・追加、令3規則17・一部改正)

(口座振替の方法による収納)

第20条 課長等は、納入義務者から口座振替により歳入を納入する旨の申出を受けたときは、口座振替の方法により収納しなければならない。

2 前項の口座振替の方法に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(証券による収納)

第21条 法第231条の2第3項の規定に基づき歳入として納付できる証券は、次の各号に掲げる証券とする。

(1) 持参人払式の小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この号において同じ。)又は会計管理者若しくは指定金融機関等を受取人とする小切手等で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が柴田町の区域内であって、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができるもの

(2) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札(利子支払の際課税されるものは、課税額に相当する金額を控除した金額が納付金額を超えないものに限る。)で、支払期日の到来したもの

2 会計管理者等又は指定金融機関等は、前項に規定する小切手であってもその支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。

(証券による収納の手続)

第22条 会計管理者等は、前条第1項各号に掲げる証券により納付を受けたときは、納入済通知書、現金等取扱票及び領収証書に「証券受領」と表示し、証券の種類、番号及び券面金額を付記しなければならない。

(収入金の引継ぎ及び払込み)

第23条 会計管理者等は、現金又は証券を収納したときは、速やかに、納入済通知書に現金を添えて指定金融機関等に払い込むとともに、現金取扱簿に記載しなければならない。

2 出納員及び現金取扱員は、やむを得ない事情がある場合、現金又は証券に納入済通知書を添えて会計管理者へ引き継ぐことができる。

3 会計管理者は、前項の規定により現金又は証券の引継ぎを受けたときは、当日(当日に払込みができない場合は、翌日)に、指定金融機関等に払い込まなければならない。

(収入後の手続)

第24条 会計管理者は、指定金融機関から第98条第3項の規定による収支総括日計表及び納入済通知書等関係書類の送付を受けたときは、直ちに電子計算組織を利用して、歳入に係る収入日計表を作成しなければならない。

2 会計管理者は、収入日計表により、電子計算組織を利用して、歳入簿の整理をしなければならない。

(令4規則25・一部改正)

(支払拒絶に係る証券)

第25条 会計管理者は、第86条第3項の規定により、指定金融機関から支払拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちに支払拒絶に係る額の収入を取り消すとともに、これに基づいて収入日計表を作成し、課長等に支払拒絶のあった旨を通知しなければならない。

2 会計管理者は、第86条第5項の規定により指定金融機関から支払拒絶のあった証券の返付を受けたときは、当該証券をもって納付した者に対し、直ちに当該証券に支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を、通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により通知をした者から支払拒絶のあった証券の還付の請求を受けたときは、領収証書を徴し、これと引き換えに当該証券を還付するものとする。

(証拠書類の保存)

第26条 会計管理者は、調定通知書、収入日計表及び歳入簿その他の証拠書類を取りまとめ、年度、会計ごとに区分し、保存しなければならない。

第3節 収入未済金、収入の過誤及び歳入の徴収又は収納の委託

(督促)

第27条 課長等は、納期限までに納入されない歳入があるときは、納期限後20日以内に、納入義務者に対し、督促状を発行し、督促しなければならない。

2 前項の規定により、督促するときに指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とするものとする。

(不納欠損の処理)

第28条 課長等は、すでに調定した歳入について徴収の権利が消滅しているものがあるとき、又は債権の免除及び消滅があったときは、その歳入を不納欠損として処理しなければならない。

2 前項の規定により、不納欠損をするときは、不納欠損調書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

3 課長等は、不納欠損の処理をしたときは、不納欠損通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第29条 課長等は、調定した歳入のうち出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)は、翌年度に繰り越さなければならない。

2 前項の規定により繰越しをした歳入で、翌年度末日までに収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)については、翌々年度の歳入に繰り越し、その後順次繰り越さなければならない。

3 第1項の規定により収入未済額を繰り越したときは、未納に係る徴収簿を滞納繰越分として整理しなければならない。

4 収入未済額の繰越し及び会計管理者への通知は、調定の処理に準じて整理するものとする。

(過誤納金の戻出)

第30条 納入義務者が歳入を過納したとき、又は納入義務者以外の者が歳入を誤納した場合は、課長等は、その者の請求により過納又は誤納に係る金額を払い戻さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、課長等は、過納又は誤納金のあることを発見したときは、請求をまたずに過納又は誤納者に払い戻さなければならない。

3 課長等は、第11条の規定により減少額の調定をした結果過納となった場合、減少額に相当する金額について既に収納がなされているときは、減少額に相当する金額を納入者に払い戻さなければならない。

4 過納又は誤納金の払戻しは、還付命令票により、会計管理者に対して戻出命令を発するとともに、過納又は誤納者に対して過誤納金還付通知書により通知しなければならない。

5 会計管理者は、前項の規定に基づき、過納又は誤納金の戻出をしようとするときは、支出の手続の例により処理するものとする。

(令4規則25・一部改正)

(過誤納金の充当)

第31条 課長等は、過納又は誤納金を納入した納入義務者の未納に係る徴収金に充当しようとするときは、過誤納金充当票を作成し、過誤納金充当命令票により会計管理者に対して過誤納金充当命令を発しなければならない。

2 前項の規定により、過誤納金を充当したときは、過誤納金充当通知書により過納又は誤納者に対して通知しなければならない。

(調定及び収入の更正)

第32条 課長等は、調定した歳入の所属年度、会計名又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに変更調定票及び収入更正票により調定及び収入の更正を決定し、徴収簿を整理しなければならない。

2 課長等は、前項の規定により調定及び収入の更正を決定したときは、直ちに会計管理者に対し、変更調定通知書及び収入更正票により通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、更正の手続をし、所属年度又は会計名の更正に係るものは、指定金融機関に通知しなければならない。

(歳入の徴収又は収納の事務の委託)

第33条 町長は、政令第158条第1項、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定により徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、次の事項を内容とする委託契約を行い、その旨を告示し、かつ、公表しなければならない。

(1) 委託する歳入の種類及び金額

(2) 収納の対象となる納入義務者

(3) 委託手数料

(4) 委託期間

(5) 収納方法

(6) 収納金の整理

(7) 収納金の払込み方法及び期限

(8) その他特に必要と認める事項

2 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「収納事務受託者」という。)は、その収納した歳入金については、委託収納計算書を添えて速やかに払込書により会計管理者等又は指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、証券による収納を行ってはならない。

3 収納事務受託者は、委託収納金整理簿及び委託収納金受払簿を備え、受払いの都度記帳し、関係書類とともに整理しておかなければならない。

(平28規則17・平29規則11・一部改正)

(町税収納事務に係る収納事務受託者の基準)

第33条の2 町長は、政令第158条の2第1項の規定により、次に掲げる基準を満たしている者に、町税の収納の事務を委託することができる。

(1) 委託する事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。

(2) 事業規模が委託する事務を遂行するために十分かつ安定的な経営基盤を有していること。

(3) 収納金に係る事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。

(4) 収納した町税を遅滞なく指定金融機関等に納付することができること。

(5) 納税者の個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん防止その他個人情報の適正な管理体制を有すること。

2 前項の規定により町税の収納の事務を私人に委託したときは、前条の規定を準用する。

(平28規則17・追加)

第3章 支出

第1節 支出の方法

(請求書による原則)

第34条 経費の支出は、債権者からの請求書の提出をまってしなければならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、請求書の提出をまたないですることができる。

(1) 報酬、給料その他の給与及び共済費

(2) 使用料及び賃借料

(3) 負担金、補助金及び交付金で支払金額の確定したもの

(4) 町債の元利償還金

(5) 官公署に対して支払うべき経費

(6) その他その性質上請求書を徴し難いもの

(支出命令)

第35条 課長等は、経費を支出しようとするときは、関係書類に基づいて次の各号に掲げる事項を調査し、それが適正であると認めたときは、会計管理者に対して支出命令を発しなければならない。

(1) 法令等の規定又は契約及び予算の目的に違反していないこと。

(2) 所属年度及び歳出科目に誤りがないこと。

(3) 配当予算額を超過していないこと。

(4) 支出すべき金額の算定に誤りがないこと。

(5) 債権者は正当であること。

(6) 支払方法及び支払時期が適法であること。

(7) 時効が完成していないこと。

(8) 必要な関係証拠書類を備えていること。

(9) 特定の歳入を財源とするものについては、その収入を終えたもの又は確定したものであること。

2 課長等は、支出命令を発しようとするときは、予算科目及び債権者別に支出命令票を作成しなければならない。

(集合の支出命令)

第36条 同一予算科目について2人以上の債権者に同時に支払う場合又は同一債権者について同一会計に属する2科目以上の予算科目から同時に支払う場合は、集合して支出負担行為をしたときに限り、前条第2項の規定にかかわらず、集合して支出命令票を作成することができる。この場合において、課長等は、支出命令内訳書によりその内訳を明らかにしなければならない。

(支出命令票の発行期限)

第37条 課長等は、支出命令を発するときは、会計管理者が定める支払日のうち、法令等又は契約に違反しない支払日を指定し、当該支払日の7日前までに支出命令を発しなければならない。ただし、会計管理者において特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

2 課長等は、当該年度の出納整理期間内に支出命令を発する場合は、4月20日までに行うものとする。

(支払方法等の表示)

第38条 課長等は、支出命令を発する場合は、支出命令票に、次に掲げる区分により、支払方法及び支払区分を表示しなければならない。

(1) 支払方法

 会計管理者における小口現金払及び指定金融機関における現金払を要するもの 「窓口払」

 口座振替を要するもの 「口座振替」

 納入通知書又は納付書により支払を要するもの 「納付書」

 金融機関備付けの振込用紙又は電子計算組織以外のものにより作成された電子データにより支払を要するもの 「振替依頼」

(2) 支払区分

 資金前渡 「資金前渡」

 概算払 「概算払」

 前金払 「前金払」

 繰替払 「繰替払」

 からに掲げるもの以外 「一般払」

(令3規則17・一部改正)

(支出命令票の添付書類)

第39条 課長等は、支出命令を発する場合は、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 請求書(第34条第1項各号に掲げるものについては、支出調書)

(2) 支出負担行為票

(3) 契約の履行の確認を証する書類の写し(柴田町契約規則(平成24年柴田町規則第8号)第22条の規定により契約書又は請書の作成及び同規則第18条第2項の規定により見積書の徴収を省略したものについては除く。)

(4) その他会計管理者が必要と認めるもの

(支出命令の審査)

第40条 支出命令を受けた会計管理者は、支出命令について法第232条の4第2項の規定による確認をするに当たっては、第35条第1項各号に掲げる事項について審査しなければならない。

2 会計管理者は、審査の結果支出することができないと認めたときは、課長等に対し、理由を付して支出命令に係る書類を返付しなければならない。

3 会計管理者は、審査を終えたときは、決裁書及び返付の要求のあった添付書類を課長等に返付しなければならない。

第2節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費の指定)

第41条 政令第161条第1項第17号の規定に基づき職員をして現金支払をさせるためその資金を職員に前渡することができるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 証人、参考人等の旅費

(2) 印紙及び証紙をもって納付しなければならない経費

(3) 運賃

(4) 郵便切手類購入代金

(5) 後納及び別納郵便料金

(6) 交際費

(7) 駐車料及び有料道路の通行料

(8) 入場料及び観覧料

(9) 自動車損害賠償責任保険料及び火災保険料

(10) 供託金

(11) 会議等出席者負担金

(12) 公の施設その他の施設の使用料

(13) 前各号に掲げる経費のほか、町長が特に必要と認める経費

(令2規則11・一部改正)

(資金前渡職員の指定)

第42条 課長等は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

(前渡する資金の限度額)

第43条 課長等は、資金前渡をするときは、常時の費用に係るものは毎1月分の予定額を限度として交付し、随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、分割して交付しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、この限りでない。

(前渡資金の保管)

第44条 資金前渡職員は、直ちに支払を要する場合又は特別の理由がある場合を除き、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を金融機関に預け入れなければならない。

2 資金前渡職員は、前渡資金の預入れによって、保管する現金に利子が生じたときは、直ちに預金利子に関し課長等に報告しなければならない。

(前渡資金の支払)

第45条 資金前渡職員は、支払をしようとするときは、債権者が正当であること、及び資金の交付を受けた目的にたがわないことを確認してその支払をし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴しがたいものについては、この限りでない。

(前渡資金の精算)

第46条 資金前渡職員は、前渡資金について、支払が完了したとき、若しくは支払の必要がなくなったとき、又は前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において支払未済金があるときは、直ちにこれを精算し、証拠書類を添えて課長等に報告しなければならない。

2 課長等は、精算の結果を前渡資金精算票により会計管理者に報告するとともに、精算の結果、残金又は支払未済金を生じているときは、第75条の規定により戻入させなければならない。

(前渡資金の制限)

第47条 資金前渡職員は、精算完了後でなければ、次回の前渡資金を受けることができない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金の前渡をする場合の準用)

第48条 第41条から前条までの規定は、政令第161条第3項の規定に基づき他の普通地方公共団体の職員に対して資金の前渡をする場合にこれを準用する。

(概算払のできる経費)

第49条 政令第162条第6号の規定により概算払をすることができる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 損害賠償金

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による措置費

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による措置費

(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定による措置費

(5) 前各号に掲げる経費のほか、町長が特に必要と認める経費

(概算払の精算)

第49条の2 概算払を受けた者は、概算払を受けた経費の金額が確定したときは、直ちにこれを精算し、証拠書類を添えて、課長等に報告しなければならない。

2 課長等は、精算の結果を概算払精算票により会計管理者に報告するとともに、精算の結果、残金を生じているときは、第75条の規定により戻入させなければならない。ただし、旅費の概算払の精算において、概算払額と精算額とに差額がない場合においては、口頭による精算をもって概算払精算票の作成に代えることができる。

(令3規則17・旧第50条繰上)

(概算払の制限)

第49条の3 概算払は、精算完了後でなければ、当該概算払を受けた者に対する次回の概算払をすることができない。ただし、特別の事情がある場合には、この限りでない。

(令3規則17・旧第51条繰上)

(繰替払)

第50条 課長等は、会計管理者及び出納員並びに指定金融機関等をして、繰替払をさせようとするときは、あらかじめ、会計管理者に対して支払をさせようとする経費の算出基礎その他算出方法を通知しておかなければならない。

2 会計管理者及び出納員並びに指定金融機関等は、繰替払をしたときは、領収証書その他の証拠書類を徴さなければならない。

(令3規則17・追加)

(繰替払の整理)

第51条 出納員及び指定金融機関等は、繰替払したときはその支出の根拠及び支払うべき経費の算出額について誤りがないことを確認の上、繰替使用計算通知書を作成して領収証書その他の証拠書類とともに会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の繰替使用計算通知書の送付を受けたときは、自己の行った繰替払と照合して繰替使用計算書を作成し、所管の課長等に送付しなければならない。

(令3規則17・追加)

(口座振替の方法による支出)

第52条 政令第165条の2の規定により、町長が定める金融機関は指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(公共料金の口座自動振替)

第53条 電気、ガス、水道、下水道、電信電話及び放送受信料に係る料金は、口座自動振替の方法により支払うことができる。この場合において、債権者の振替情報をもって請求書の提出に代えることができる。

第3節 支払

(公印及び小切手帳の保管)

第54条 会計管理者の公印及び小切手帳は、不正に使用されることのないようそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の請求)

第55条 会計管理者は、指定金融機関に請求して小切手帳の交付を受けなければならない。

(使用小切手帳の数)

第56条 小切手帳は、常に1冊で処理しなければならない。ただし、出納整理期間中においては、当該年度分と翌年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。

(小切手帳の番号)

第57条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用するときは、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる一連番号を付さなければならない。

2 書損じ、汚損等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の振出し)

第58条 会計管理者は、支払を決定したときは、振替支出にかかるものを除き、小切手を振り出して支払をしなければならない。

2 会計管理者が、振り出す小切手は、記名式とし、指図禁止の旨を記載しなければならない。

(小切手の記載)

第59条 小切手の記載及び押印は、正確かつ明瞭にしなければならない。

2 小切手の券面金額は、次の各号に定めるところにより表示するものとする。

(1) 数字は、アラビア数字を用いること。

(2) 使用器具は、金額器を用いること。

(3) 使用インクは、黒色のものとすること。

(小切手の振出日の記載及び押印の時期)

第60条 小切手の振出日の記載及び押印は、小切手を受取人に交付するときに、これをしなければならない。

(小切手の交付)

第61条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、会計管理者が、必要があると認めたときは、会計管理者が指定する会計職員に行わせることができる。

2 小切手は、受取人が小切手を受け取る権限を有する者であることを確認した上でなければ、交付することができない。

3 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

4 受取人に小切手を交付したときは、受取人から領収証書を徴しなければならない。

(小切手振出しの通知)

第62条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の記載事項の訂正)

第63条 会計管理者は、小切手の券面金額以外の記載事項を訂正しようとするときは、訂正を要する部分に2条の線を引き、上部に正書し、かつ、小切手の余白に訂正をした旨及び訂正した文字又は数字の数を記載して、押印しなければならない。

(書き損じ、汚損等の小切手の処理)

第64条 会計管理者は、書き損じ、汚損等により小切手を廃棄するときは、小切手に斜線を引いた上、「廃棄」と朱書し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出枚数等の確認)

第65条 会計管理者は、毎日、小切手の振出事務終了後、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び小切手帳の残存用紙の枚数その他必要な事項を確認しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第66条 会計管理者は、その使用に係る小切手帳が不用となったときは、小切手帳の未使用に係る用紙は、速やかに指定金融機関に返戻し、指定金融機関から領収証書を徴し、小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(会計管理者における小口現金払)

第67条 会計管理者は、1件の支払金額が50,000円以下である場合において、債権者から申出があったときは、支出命令票に債権者の領収印を徴し、直接現金で支払うものとする。

2 前項の規定による支払に充てる資金は、小切手を振り出して指定金融機関から交付を受けるものとする。

3 会計管理者は、小口現金払を行う場合は、小口現金払整理簿により現金の受払状況を明確にしておかなければならない。

(指定金融機関における現金払)

第68条 会計管理者は、債権者から申出があったときは、支出命令票に債権者の領収印を徴し、指定金融機関をして現金で支払をさせなければならない。

(納入通知書等による支払)

第69条 会計管理者は、債権者から納入通知書等(納入通知書及び納付書をいう。以下同じ。)を添えて支払の申出があったときは、当該納入通知書等を指定金融機関に交付して支払をさせなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第70条 会計管理者は、指定金融機関又は第52条に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支払をしなければならない。

2 前項の規定による申出は、口座振込依頼の意思が明確に表されている文書等により行わせるものとする。

(支払の手続)

第71条 会計管理者は、前3条の規定により支払をするときは、当日分の支払額を年度別及び会計別に集計し、集計額について指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、交付しなければならない。

(支出後の手続)

第72条 会計管理者は、支払を完了した支出命令票により、電子計算組織を利用して、歳出簿の整理をしなければならない。

(証拠書類の保存)

第73条 会計管理者は、支出命令票、歳出簿その他の証拠書類を取りまとめ、年度、会計ごとに区分し、保存しなければならない。

第4節 支払未済資金及び誤払金等の戻入

(支払未済資金の報告)

第74条 会計管理者は、第95条第2項の規定により、指定金融機関から小切手支払未済資金組入報告書の送付を受けたときは、速やかに小切手支払未済資金調書を2部作成し、1部を課長等に、他の1部を小切手支払未済資金に係る課長等に送付しなければならない。

(過誤払金の戻入)

第75条 課長等は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡又は概算払の精算残金を返納させるときは、返納票を作成して返納を要する者に返納通知書により通知し、返納させなければならない。

2 課長等は、誤払い又は過渡しとなった金額及び精算残金を返納させるときは、返納金命令票により会計管理者に対して戻入命令を発し、収入の手続の例により支出した経費に戻入しなければならない。

(戻入後の手続)

第76条 会計管理者は、指定金融機関から返納済通知書の送付を受けたときは、電子計算組織を利用して、歳出に戻入の整理をしなければならない。

(返納通知書の再発行)

第77条 第16条の規定は、返納通知書の再発行についてこれを準用する。

(支出の更正)

第78条 課長等は、支出命令を発した後、歳出の所属年度、会計名又は歳出科目に誤りを発見したときは、支出更正票により会計管理者に対して通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により支出更正票の送付を受けたときは、更正の手続をし、更正が所属年度又は会計名に係るものは、指定金融機関に通知しなければならない。

第5節 振替支出

(振替の範囲)

第79条 次の各号に掲げるものは、振替支出によって整理することができる。

(1) 各会計間の収入及び支出

(2) 基金に繰り入れるための支出

(3) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入及び支出

(4) その他町長が必要と認めるもの

(振替支出の手続)

第80条 課長等は、振替支出しようとするときは、振替支出票を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の振替支出票の送付を受けたときは、公金振替書を指定金融機関に交付して振替の手続をさせ、公金振替済通知書を徴さなければならない。

第4章 決算

(翌年度歳入の繰上充用)

第81条 会計管理者は、会計年度経過後、歳入が歳出に不足するために、政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、その旨を財政課長に通知し、出納閉鎖期日までに充用を完了しなければならない。

(決算説明資料の提出)

第82条 課長等は、出納閉鎖後1月以内に、歳入歳出決算事項別調書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

第5章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等

(指定金融機関の事務)

第83条 政令第168条第2項、第3項及び第4項の規定により指定した指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則に定めるもののほか別に契約で定めるところによる。

(歳入金の収納)

第84条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等又は督促状を添えて歳入の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。

(口座振替による収納)

第85条 指定金融機関等は、課長等から歳入の口座振替による収納の請求を受けたときは、納入義務者の預金口座から振替をしなければならない。

(証券による収納)

第86条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等を添えて証券(第21条第1項各号に掲げる証券をいう。以下同じ。)をもって納付を受けたときは、収納済通知書、収納票及び領収証書に、「証券受領」と表示し、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記しなければならない。

2 指定金融機関等は、証券を受領したときは、遅滞なくその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに支払拒絶に係る収納済額を取消し、支払拒絶通知書により会計管理者に通知しなければならない。

4 指定金融機関等は、収納した証券に支払拒絶があったときは、納入者に通知し、還付しなければならない。

5 指定金融機関等は、会計管理者等から払込みを受けた証券について支払拒絶があったときは、証券を会計管理者に返付し、受領証書を徴さなければならない。

(会計管理者等及び収納事務受託者からの現金又は証券の払込み)

第87条 第84条の規定は、指定金融機関等が会計管理者等から現金又は証券の払込みを受けた場合及び収納事務受託者から現金の払込みを受けた場合に、これを準用する。この場合において、同条中「納入義務者」とあるのは「会計管理者等及び収納事務受託者」と読み替えるものとする。

(受け入れた歳入金の振替手続)

第88条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、収納又は払込みを受けた歳入金を柴田町の預金口座に受け入れたときは、速やかに会計管理者の定める指定金融機関の預金口座に振り替えなければならない。

(小切手による支払手続)

第89条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、支払をしなければならない。

(1) 小切手は、小切手要件を充たしていること。

(2) 小切手に押印された会計管理者の印影は、指定金融機関に届出されている印影に符合していること。

(3) 小切手は、その振出日付から1年を経過していないこと。

(4) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日後に提示されたものであるときは、券面金額が小切手支払未済資金として整理されたものであること。

(5) 小切手は、指図禁止のものであること。

2 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払をすることができないと認めるときは、小切手を提示した者にその理由を告げて支払を拒み、その旨を会計管理者に通知しなければならない。ただし、小切手が振出日付から1年を経過したものであるときは、その小切手の表面に提示年月日及び支払期間経過の旨を記入し、指定金融機関の印を押してこれを提示した者に返付しなければならない。

3 指定金融機関は、当日の支払額について、会計管理者から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。

(指定金融機関における現金払)

第90条 指定金融機関は、会計管理者から交付された支出命令票により支払をしなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により支払をしたときは、当日の支払額を取りまとめ、支出命令票を会計管理者に返付し、直ちに小切手の交付を受けなければならない。

(口座振替の手続)

第91条 指定金融機関は、口座振替依頼書を添えて小切手の交付を受けたときは、領収証書を会計管理者に交付し、当該依頼に係る金額を歳出金として払出し、指定された振込先金融機関の預金口座へ振替をしなければならない。

(納入通知書等による支払手続)

第92条 指定金融機関は、会計管理者から納入通知書等を添えて小切手の交付を受けたときは、納入通知書等により払込みをしなければならない。

(支払の決済)

第93条 指定金融機関は、支払を決済したときは、現金払及び納入通知書等による支払にあっては支出命令票に支払日を、口座振替の方法による支払にあっては口座振替済通知書に振替日を記入し、会計管理者に返付しなければならない。

2 指定金融機関は、第89条第3項の規定による照合を終えた小切手振出済通知書を、会計管理者に返付しなければならない。

(支払未済金の整理)

第94条 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、支払の終わらない金額を小切手振出済通知書により調査し、これに相当する金額を翌年度へ繰越し整理するため歳出金として払出し、これを小切手支払未済資金繰越金に振替受入れの整理をし、小切手支払未済資金繰越調書を作成し、6月20日までに会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、前年度所属に係る小切手の支払をする場合は、小切手支払未済資金繰越金から払い出さなければならない。

3 指定金融機関は、毎月、前項の規定により支払をした金額を翌月の5日までに小切手支払未済資金繰越金支払報告書により会計管理者に報告しなければならない。

(支払未済金の歳入への組入れ)

第95条 指定金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済資金繰越金として整理したもののうち、小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当するものは、会計管理者から送付された小切手振出済通知書により調査した上、毎月末日に小切手支払未済資金繰越金から払い出して、これを現年度の歳入金に組み入れなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定による歳入金の組入れをしたときは、小切手支払未済資金組入報告書を作成し、翌月の5日までに会計管理者に送付しなければならない。

(過誤払金の戻入れ)

第96条 指定金融機関等は、返納人又は会計管理者等から現金又は証券による返納を受けたときは、収納の手続の例により歳出金に戻し入れなければならない。

(年度又は会計名の更正)

第97条 指定金融機関は、第32条第3項の規定による収入の更正又は第78条第2項の支出の更正に係る通知の送付を受けたときは、受付をした日付により更正の手続をし、会計管理者に対して更正済の旨通知しなければならない。

2 指定金融機関は、第80条第2項の規定により公金振替書の送付を受けたときは、受付をした日付により更正の手続をし、会計管理者に対して公金振替済通知書を送付しなければならない。

(収支日計表等の作成及び送付)

第98条 指定金融機関等は、当日扱い分の収納状況を取りまとめ、柴田町金融機関収支日計表を作成しなければならない。

2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、柴田町金融機関収支日計表に納入済通知書等関係書類を添えて翌々日の正午までに指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定による送付を受けたときは、柴田町金融機関収支日計表と指定金融機関の当日扱い分の収納及び支払状況を取りまとめて集計した収支総括日計表を作成し、納入済通知書等関係書類を添えて、翌日の正午までに会計管理者に送付しなければならない。

(出納の区分)

第99条 指定金融機関における出納は、歳計現金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金等にあっては年度別並びに受入れ及び払出しの別に区分して取り扱わなければならない。

(印鑑票の送付)

第100条 指定金融機関等は、公金の収納及び支払の事務に関し使用する印鑑の印影を、印鑑届により、あらかじめ会計管理者に送付しておかなければならない。

(書類等の保存)

第101条 指定金融機関等は、公金の収納及び支払に関する書類等を歳入歳出別、年度別及び会計別に区分して、年度経過後5年間保存しておかなければならない。

第2節 歳計現金

(歳計現金の保管)

第102条 歳計現金は、会計管理者が指定金融機関又は指定代理金融機関に預金して保管しなければならない。

2 会計管理者は、支払に支障がない範囲の歳計現金を指定金融機関又は指定代理金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関又は指定代理金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管しようとするときは、町長と協議しなければならない。

4 会計管理者は、第1項の規定にかかわらず、第67条の規定による小口の現金払の資金又はつり銭に充てるため、1,000,000円以下の現金を保管することができる。

(歳計現金の流用)

第102条の2 会計管理者は、一般会計又は各特別会計の歳計現金に不足が生じたときは、他の会計から流用して運用することができる。

(平28規則17・追加)

第3節 歳入歳出外現金及び有価証券

(区分)

第103条 歳入歳出外現金及び債権の担保として徴した有価証券その他町が保管する町の所有に属しない有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、現金及び有価証券に区分して整理し、現金にあっては次の各号に掲げる区分により整理するものとする。

(1) 担保金 法令の規定により担保として提供された現金

(2) 保証金 入札保証金、契約保証金その他の保証金

(3) 保管金 源泉所得税、特別徴収に係る個人の町県民税、住宅敷金、社会保険料その他の保管金

(4) 公売代金 差押物件公売代金及び競売配当金、債権の代位取立金等公売代金に準ずる現金

(5) その他 前各号以外の現金

(所属年度)

第104条 歳入歳出外現金等の所属年度は、出納を行った日の属する年度とする。

(指定金融機関等へ払込みを要しない歳入歳出外現金等)

第105条 会計管理者等は受け入れした歳入歳出外現金のうち入札保証金その他の即日還付し、又は支払を要すると認めるものについては、出納の手続の一部を省略することができる。

(担保として徴する有価証券)

第106条 債権の担保として徴することができる有価証券は、国債債券、地方債証券のほか、次の各号に掲げるものとし、その保証価格の算定は、町長の定めるところによるものとする。

(1) 町長が確実と認める社債

(2) 町長が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書した手形

(3) 町長が確実と認める金融機関の保証がある債券

(歳入歳出外現金等の歳入編入)

第107条 歳入歳出外現金等で時効の完成その他の理由により町の所有に帰属したものは、現年度の歳入に編入しなければならない。この場合において、有価証券は、換価して行うものとする。

(繰越し)

第108条 歳入歳出外現金等の残高は、年度経過後において翌年度に繰り越さなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理)

第109条 会計管理者は、電子計算組織等を利用して、歳入歳出外現金出納計算書を作成し、整理をしなければならない。

第6章 物品

(年度区分)

第110条 物品は、その出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

(分類)

第111条 物品は、その使用目的等に基づき、次の各号に掲げるところにより分類整理しなければならない。

(1) 備品 性質又は形状を変えることなく比較的長期にわたって使用に耐えるもの。

(2) 消耗品 性質上使用することによって消費され、又は滅耗するもの

(3) 原材料 工事、工作物又は生産のための材料

(4) 生産物 生産された物品

(5) 動物 飼育を目的とする獣類、鳥類及び魚類等

2 前項に掲げる物品の分類ごとの整理区分は、別に定める。

3 第1項第1号の備品のうち、次の各号に掲げるものは、重要備品として別に整理しなければならない。

(1) 道路車両運送法(昭和26年法律第185号)に規定する普通自動車、小型自動車(2輪自動車を除く。)、軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車

(2) 機械及び器具のうち取得価格が500,000円以上のもの

(分類換え)

第112条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要がある場合は、その管理する物品について分類換え(物品をその所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。)をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定により分類換えをした場合は、会計管理者に通知しなければならない。

(物品の管理等)

第113条 物品管理に関する事務に従事する職員及び物品を使用する職員(以下「物品使用者」という。)は、この規則に従うほか、善良な管理者の注意をもって、事務及び使用をしなければならない。

2 物品は、常に良好な状態で使用できるように保管しなければならない。

(出納命令)

第114条 物品管理者は、物品の受入れ及び払出しをしようとする場合は、次に掲げる方法により会計管理者に出納命令を発しなければならない。

(1) 備品 電子計算組織により作成された備品受払命令票を回議する方法

(2) その他の物品 口頭による方法。ただし、印紙類にあっては、受払簿その他会計管理者が定めた帳票に記載することによって行うものとする。

(備品整理等)

第115条 会計管理者は、前条第1号の規定により出納命令を受けた場合は、電子計算組織により備品簿を作成又は更新するものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により備品簿を作成した場合は、備品受払命令票に物品使用者から受領印を徴するとともに、電子計算組織により備品管理票を作成して当該備品に付さなければならない。ただし、備品の性質形状等により備品管理票を付すことが適さないものについては、この限りでない。

(返納)

第116条 物品使用者は、備品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、物品管理者に報告しなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定による報告を受けた場合は、直ちに会計管理者に返納命令を発するとともに、当該備品を会計管理者に引き渡さなければならない。

(所管換え)

第117条 物品管理者は、備品の効率的な供用のため必要と認めるときは、所管する備品について所管換え(物品管理者間において備品の所管を移すことをいう。)をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定により所管換えをしようとする場合は、当該所管換えに係る備品を受け入れる物品管理者と協議し、会計管理者に所管換命令を発しなければならない。

(不用の決定等)

第118条 物品使用者は、備品のうちで修繕若しくは改造を要するもの又は使用できないものがあると認めた場合は、その旨を物品管理者に通知又は引き継がなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により通知又は引継ぎを受けた場合は、修繕、改造の措置又は不用の決定をすることができる。

3 物品管理者は、前項に規定する不用の決定をする場合は、会計管理者に通知しなければならない。

4 重要備品の不用の決定は、町長の承認を得なければならない。

5 物品管理者は、第2項の規定により、不用の決定をした備品について、売払い又は廃棄の決定をするものとする。

6 物品管理者は、前項の規定により、売払いの決定をした備品については、財政課長に必要な措置を請求しなければならない。

(備品出納報告書等)

第119条 物品管理者は、毎年6月30日までに前年度における備品の異動について、会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、電子計算組織から異動状況を抽出し、前項の報告と突合を行うものとする。

(占有動産)

第120条 物品管理者は、政令第170条の5第1項に掲げる物品については、この章の規定の例により管理しなければならない。

第7章 検査

(指定金融機関等の検査)

第121条 会計管理者は、政令第168条の4に規定する指定金融機関等の検査を行おうとするときは、指定金融機関等に対し、あらかじめその期日及び検査事項を通知しなければならない。

2 検査の期日及び検査事項については、別に定める。

(検査の結果報告)

第122条 会計管理者は、指定金融機関等の検査を行ったときは、その結果を町長に報告しなければならない。

2 会計管理者は、検査の結果必要があると認めるときは、速やかに指定金融機関等に対し、必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。

(出納員の検査)

第123条 会計管理者は、出納員が取り扱った事務について、必要があると認めるときは、その取扱状況を検査するものとする。

(収納事務受託者の検査)

第124条 会計管理者は、収納事務受託者が取り扱った事務について、必要があると認めるときは、その取扱状況を検査するものとする。

第8章 補則

(忘失等の届出)

第125条 会計管理者等、資金前渡職員及び物品管理者が、その保管に係る現金、有価証券又は物品を忘失又はき損したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて直ちに会計管理者を経て町長に届け出なければならない。

(1) 忘失又はき損した職員の職及び氏名

(2) 忘失又はき損した日時及び場所

(3) 忘失した現金又は有価証券の金額又は数量及び券面金額

(4) 忘失又はき損した物品の金額又は数量

(5) 忘失又はき損した原因である事実の詳細

(6) 忘失又はき損した事実を発見した後にとった措置

(違反行為等の届出)

第126条 課長等、会計管理者等又は第2項各号に掲げる職員が、法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為について故意又は重大な過失により法令に違反して行為をしたこと、又は行為を怠ったことにより町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において、出納員等又は第2項各号に掲げる職員にあっては、会計管理者又は課長等を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職及び氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定する者は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 課長等の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 課長等の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払 会計管理者が指定した会計職員

(令5規則5・一部改正)

(帳票等の様式)

第127条 この規則で定める帳票等の様式は、別に定める。

(補則)

第128条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の柴田町財務規則(昭和56年柴田町規則第4号)の規定に基づいてなされた許可、承認、決定、指示その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(平成24年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成24年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(柴田町児童館規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 柴田町児童館規則の一部を改正する規則(平成24年柴田町規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第20号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平27規則10・令2規則14・令2規則28・令4規則25・一部改正)

出納員

委任される事務

まちづくり政策課長の職にある職員

1 柴田町まちづくり推進センターに係る諸収入の直接収納

税務課長の職にある職員

1 柴田町町税条例に基づく町税に係る徴収金等の直接収納

2 柴田町国民健康保険税条例に基づく国民健康保険税に係る徴収金等の直接収納

町民環境課長の職にある職員

1 柴田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づく手数料の直接収納

2 柴田町営墓地条例に基づく使用料等の直接収納

3 柴田町手数料条例に基づく手数料の直接収納

健康推進課長の職にある職員

1 高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例に基づく償還金の直接収納

2 柴田町国民健康保険出産資金貸付基金条例に基づく償還金の直接収納

3 柴田町予防接種手数料徴収条例に基づく手数料の直接収納

4 柴田町後期高齢者医療に関する条例に基づく保険料に係る徴収金等の直接収納

5 各種検診及び健康教室に係る諸収入の直接収納

福祉課長の職にある職員

1 障害者福祉サービス一部負担金の直接収納

2 老人福祉施設入所者一部負担金の直接収納

3 柴田町高齢者住宅整備資金の貸付に関する条例に基づく償還金の直接収納

4 柴田町介護保険条例に基づく保険料に係る徴収金等の直接収納

子ども家庭課長の職にある職員

1 柴田町保育所保育料徴収規則に基づく保育料の直接収納

2 柴田町放課後児童クラブ条例に基づく保育料の直接収納

3 柴田町障害児通園施設条例に基づく使用料の直接収納

4 ゆとりの育児支援事業に係る利用料及び給食費の直接収納

5 保育所延長保育事業に係る延長保育利用料の直接収納

農政課長の職にある職員

1 柴田町手数料条例に基づく手数料の直接収納

2 柴田町里山ハイキングコースガイドブックに係る諸収入の直接収納

都市建設課長の職にある職員

1 柴田町営住宅条例に基づく使用料等の直接収納

2 柴田町都市公園条例に基づく使用料の直接収納

3 柴田町駐車場条例に基づく使用料の直接収納

4 柴田町自転車駐車場条例に基づく使用料の直接収納

5 柴田町手数料条例に基づく手数料の直接収納

6 白図及び用途図に係る諸収入の直接収納

教育総務課長の職にある職員

1 柴田町学校給食共同調理場条例施行規則に基づく給食費の直接収納

生涯学習課長の職にある職員

1 柴田町公民館条例に基づく使用料の直接収納

2 しばたの郷土館条例に基づく使用料の直接収納

3 柴田町体育施設条例に基づく入間田テニスコート使用料の直接収納

4 柴田町農村環境改善センター条例に基づく使用料の直接収納

5 柴田町史に係る諸収入の直接収納

6 柴田町都市公園条例に基づく舘山テニスコート(夜間照明を含む。)及び画像岡山テニスコート使用料の直接収納

7 柴田町手数料条例に基づく手数料の直接収納

スポーツ振興課長の職にある職員

1 柴田町公民館条例に基づく船岡公民館使用料の直接収納

2 柴田町体育施設条例に基づく使用料の直接収納

3 柴田町学校体育施設の開放に関する条例に基づく使用料の直接収納

4 柴田町都市公園条例に基づく舘山テニスコート(夜間照明を含む。)及び画像岡山テニスコート使用料の直接収納

別表第2(第4条関係)

(平27規則10・令2規則14・令2規則28・令4規則25・一部改正)

出納員

現金取扱員

委任される事務

まちづくり政策課長の職にある職員

まちづくり政策課に勤務する職員で課長以外の職にある職員

1 柴田町まちづくり推進センターに係る諸収入の直接収納

税務課長の職にある職員

税務課に勤務する職員で課長以外の職にある職員

1 柴田町町税条例に基づく町税に係る徴収金等の直接収納

2 柴田町国民健康保険税条例に基づく国民健康保険税に係る徴収金等の直接収納

町民環境課長の職にある職員

町民環境課に勤務する職員で課長以外の職にある職員

 

健康推進課長の職にある職員

健康推進課に勤務する職員で課長以外の職にある職員

1 柴田町後期高齢者医療に関する条例に基づく保険料に係る徴収金等の直接収納

福祉課長の職にある職員

福祉課に勤務する職員で課長以外の職にある職員

1 柴田町介護保険条例に基づく保険料に係る徴収金等の直接収納

子ども家庭課長の職にある職員

子ども家庭課に勤務する職員で課長以外の職にある職員

1 柴田町保育所保育料徴収規則に基づく保育料の直接収納

2 柴田町放課後児童クラブ条例に基づく保育料の直接収納

3 柴田町障害児通園施設条例に基づく使用料の直接収納

4 ゆとりの育児支援事業に係る利用料及び給食費の直接収納

5 保育所延長保育事業に係る延長保育利用料の直接収納

船岡保育所に勤務する職員

槻木保育所に勤務する職員

西船迫保育所に勤務する職員

1 ゆとりの育児支援事業に係る利用料及び給食費の直接収納

農政課長の職にある職員

農政課に勤務する職員で課長以外の職にある職員

 

都市建設課長の職にある職員

都市建設課に勤務する職員で課長以外の職にある職員

1 柴田町営住宅条例に基づく使用料等の直接収納

2 柴田町都市公園条例に基づく使用料の直接収納

3 柴田町駐車場条例に基づく使用料の直接収納

4 柴田町自転車駐車場条例に基づく使用料の直接収納

5 柴田町手数料条例に基づく手数料の直接収納

6 白図及び用途図に係る諸収入の直接収納

教育総務課長の職にある職員

教育総務課に勤務する職員で課長以外の職にある職員

学校給食センターに勤務する職員

1 柴田町学校給食共同調理場条例施行規則に基づく給食費の直接収納

生涯学習課長の職にある職員

槻木生涯学習センターに勤務する職員

船岡生涯学習センターに勤務する職員

船迫生涯学習センターに勤務する職員

しばたの郷土館に勤務する職員

1 柴田町公民館条例に基づく使用料の直接収納

2 しばたの郷土館条例に基づく使用料の直接収納

3 柴田町体育施設条例に基づく入間田テニスコート使用料の直接収納

4 柴田町農村環境改善センター条例に基づく使用料の直接収納

5 柴田町史に係る諸収入の直接収納

6 柴田町都市公園条例に基づく舘山テニスコート(夜間照明を含む。)及び画像岡山テニスコート使用料の直接収納

7 柴田町手数料条例に基づく手数料の直接収納

スポーツ振興課長の職にある職員

スポーツ振興課に勤務する職員で課長以外の職にある職員

1 柴田町公民館条例に基づく船岡公民館使用料の直接収納

2 柴田町体育施設条例に基づく使用料の直接収納

3 柴田町学校体育施設の開放に関する条例に基づく使用料の直接収納

4 柴田町都市公園条例に基づく舘山テニスコート(夜間照明を含む。)及び画像岡山テニスコート使用料の直接収納

別表第3(第18条関係)

名称

ひな型

書体

寸法

(ミリメートル)

会計管理者領収印

画像

かい書

外径24

出納員領収印

画像

かい書

外径24

現金取扱員領収印

画像

かい書

外径24

柴田町会計規則

平成24年3月21日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成24年3月21日 規則第7号
平成24年6月14日 規則第19号
平成24年12月20日 規則第27号
平成27年3月27日 規則第10号
平成27年5月28日 規則第20号
平成28年3月30日 規則第17号
平成29年3月31日 規則第11号
令和2年3月19日 規則第11号
令和2年3月27日 規則第14号
令和2年12月9日 規則第28号
令和3年12月27日 規則第17号
令和4年12月28日 規則第25号
令和5年3月14日 規則第5号