○柴田町駐車場条例

平成2年3月26日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、柴田町駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 道路交通の円滑化と公衆の利便を図るため、駐車場を設置する。

2 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

船岡駅南駐車場

柴田町船岡中央一丁目32番7

船岡駅北駐車場

柴田町船岡土手内一丁目9番6

槻木駅東駐車場

柴田町槻木新町一丁目310番4

槻木駅西駐車場

柴田町槻木駅西一丁目3番2

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、駐車場の管理を法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 駐車場の使用の許可及び制限に関する業務

(2) 駐車場の使用に係る使用料に関する業務

(3) 駐車場の施設及び附属設備の維持及び修繕に関する業務

(4) その他町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、駐車場の管理を行わなければならない。

(使用時間)

第6条 駐車場の使用時間は、午前零時から午後12時までとする。

2 指定管理者は、駐車場の管理上必要があると認めたときは、使用時間を変更することができる。

(管理時間等)

第7条 駐車場の管理時間は午前6時から午後7時までとする。ただし、12月29日から翌年1月3日まで、日曜日及び祝日は管理を行わない。

2 指定管理者は、駐車場の管理上必要があると認めたときは、前項に規定する時間及び管理日を変更することができる。

(令5条例28・一部改正)

(使用の休止)

第8条 指定管理者は、駐車場の補修、改良その他管理上必要があると認めたときは、駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。

(車両の制限)

第9条 駐車場に駐車させることができる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定するもののうち次に掲げるものとする。

(1) 普通自動車(乗用のものに限る。)

(2) 小型自動車(2輪自動車を除く。)

(3) 軽自動車(2輪自動車を除く。)

(使用料の徴収)

第10条 指定管理者は、駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)から別表に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、使用者が自動車を入場させた際に徴収する。

3 既納した使用料は還付しない。

4 使用者が自動車を出場させる際に、所定の時間を超えて駐車していた場合は、駐車していた時間に相当する使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第11条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(駐車の拒否)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造上駐車させることができないとき。

(2) 他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 施設又は設備を汚損、損傷、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他駐車場の管理上適当でないとき。

(使用者の守るべき事項)

第13条 使用者は、駐車場の使用に当たり指定管理者の指示に従うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 盗難を防止するため、自動車に施錠すること。

(2) 発火性、引火性等の危険物を持ち込まないこと。

(3) 他人の自動車の駐車を妨げるような行為をしないこと。

(4) 暴力その他、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他駐車場の管理上支障を及ぼす行為をしないこと。

(損害賠償)

第14条 使用者が故意又は過失により、駐車場の施設、設備等を亡失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(免責)

第15条 駐車場内において、天災、盗難、自動車相互の接触又は衝突その他の事故等で指定管理者の責めに帰さない理由によって使用者又は第三者に被った被害に対しては、指定管理者はその責めを負わない。

(監督処分)

第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、行為の中止、駐車場からの自動車の撤去又は人の退場を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 駐車場の保全又は駐車場の利用に関し著しい支障が生ずるおそれがあるとき。

(3) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行日(以下「施行日」という。)前に許可を受けた使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行日(以下「施行日」という。)前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第33号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の柴田町駐車場条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、改正後の柴田町駐車場条例(以下「新条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。

(準備行為)

3 新条例第3条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為は、新条例の施行前において行うことができる。

(平成18年条例第52号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第28号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(平31条例6・一部改正)

種別

駐車時間

使用料

普通自動車

小型自動車

軽自動車

1時間30分まで

110円

3時間まで

220円

6時間まで

330円

12時間まで

440円

24時間まで

550円

24時間を超えるときは、その超える時間について24時間までごとに

550円

備考 駐車時間が1時間に満たない場合は、無料とする。

柴田町駐車場条例

平成2年3月26日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成2年3月26日 条例第2号
平成3年12月25日 条例第29号
平成9年3月4日 条例第3号
平成10年9月25日 条例第33号
平成11年3月23日 条例第9号
平成12年9月19日 条例第25号
平成17年9月12日 条例第15号
平成18年12月20日 条例第52号
平成31年3月8日 条例第6号
令和5年12月8日 条例第28号