○柴田町予防接種手数料徴収条例

昭和37年6月28日

条例第156号

(趣旨)

第1条 町が予防接種を実施した場合の手数料の徴収に関しては、この条例の定めるところによる。

(手数料の徴収)

第2条 予防接種の手数料は、実費を徴収することができる。

(免除)

第3条 町長は、次の各号に掲げる者に対しては、手数料を免除することができる。

(1) 生活保護法適用世帯の者又はこれに準ずる世帯の者

(2) その他特別の事情ある世帯で負担が困難であるとき

(方法)

第4条 手数料は、町長の発行する納額告知書をもって納入しなければならない。

(委任)

第5条 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、昭和37年6月1日より施行する。

柴田町予防接種手数料徴収条例

昭和37年6月28日 条例第156号

(昭和37年6月28日施行)

体系情報
第8編 厚生/第2章 衛生
沿革情報
◆ 昭和37年6月28日 条例第156号