○柴田町予防接種手数料徴収条例
昭和37年6月28日
条例第156号
(趣旨)
第1条 町が予防接種を実施した場合の手数料の徴収に関しては、この条例の定めるところによる。
(手数料の徴収)
第2条 予防接種の手数料は、実費を徴収することができる。
(免除)
第3条 町長は、次の各号に掲げる者に対しては、手数料を免除することができる。
(1) 生活保護法適用世帯の者又はこれに準ずる世帯の者
(2) その他特別の事情ある世帯で負担が困難であるとき
(方法)
第4条 手数料は、町長の発行する納額告知書をもって納入しなければならない。
(委任)
第5条 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和37年6月1日より施行する。