○柴田町予防接種手数料徴収条例

昭和37年6月28日

条例第156号

(趣旨)

第1条 町が予防接種を実施した場合の手数料の徴収に関しては、この条例の定めるところによる。

(手数料の徴収)

第2条 予防接種の手数料は、実費を徴収することができる。

(免除)

第3条 町長は、次の各号に掲げる者に対しては、手数料を免除することができる。

(1) 生活保護法適用世帯の者又はこれに準ずる世帯の者

(2) その他特別の事情ある世帯で負担が困難であるとき

(方法)

第4条 手数料は、町長の発行する納額告知書をもって納入しなければならない。

(委任)

第5条 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和37年6月1日より施行する。

柴田町予防接種手数料徴収条例

昭和37年6月28日 条例第156号

(昭和37年6月28日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和37年6月28日 条例第156号