○柴田町都市公園条例

昭和45年3月19日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 都市公園の設置及び管理(第2条―第11条)

第3章 工作物等の保管の手続等(第11条の2―第11条の6)

第4章 雑則(第12条―第17条)

第5章 罰則(第18条・第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)に基づいて定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。

第2章 都市公園の設置及び管理

(設置、区域の変更及び廃止)

第2条 町の設置する都市公園は、別表第1のとおりとする。

2 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、区域(都市公園を廃止する場合を除く。)その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、この章の定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の3 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の4 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第2条の5 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(公園施設に関する制限等)

第2条の6 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平31条例5・追加)

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金、その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された以外の場所へ諸車を乗り入れ又は駐車すること。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園及び有料公園施設)

第7条 有料公園(有料で利用させる都市公園の1区域をいう。以下同じ。)別表第1のとおりとし、有料公園施設(町の管理する公園施設で使用料を徴収し利用させるものをいう。以下同じ。)別表第2のとおりとする。

2 有料公園施設を利用する者は、町長の許可を受けなければならない。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

4 町長は、有料公園及び有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧の方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときはその当該事項

2 法第6条第2項中条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第10条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第3条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者又は有料公園若しくは有料公園施設(以下「有料公園等」という。)を利用しようとする者は、別表第3に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 有料公園施設を利用する者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合における使用料の額は、別表第3に定める額の2倍に相当する額とする。

(監督処分)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの撤去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく条項に違反している者

(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基く公益上やむを得ない必要が生じた場合

第3章 工作物等の保管の手続等

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第11条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第11条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第11条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第11条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第11条の5 町長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第11条の6 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

第4章 雑則

(届出)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第13条 使用料は公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第3条第1項各号に掲げる行為又は有料公園等の利用(以下「都市公園の使用」という。)の期間が3月を超えない場合においては、都市公園の使用の許可の際(有料公園等の利用で許可を受けることを要しないものについては、当該利用の申込みの際)徴収する。

2 都市公園の使用の期間が3月を超える場合においては次に掲げる期間の区分により、初期の分は使用の許可の際、次期以降の分は当該各期の始めに徴収する。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

(使用料の返還)

第14条 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、使用者(法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は第7条第2項の許可を受けた者をいう。)がその責めに帰することができない事由により当該許可に係る行為又は有料公園施設の利用をすることができなくなったとき、その他町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第15条 町長は、法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第3条第1項若しくは同条第1項の許可を受けた者又は有料公園等を利用する者の責めに帰することのできない理由によって、それらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他町長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第16条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(指定管理者による管理)

第16条の2 町長は、有料公園施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(令2条例31・追加)

(指定管理を行わせる場合の規定の適用)

第16条の3 前条の規定により有料公園施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第7条第1項中「町」とあり、及び同条第14条及び第15条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第7条第1項第10条(見出しを含む。)第13条から第15条までの規定(見出しを含む)及び別表第3第4項中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(令2条例31・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条の4 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 有料公園施設の使用の許可に関する業務

(2) 有料公園施設の使用に係る利用料金に関する業務

(3) 有料公園施設の維持管理及び修繕に関する業務

(4) その他町長が必要と認める業務

(令2条例31・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第16条の5 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、有料公園施設の管理を行わなければならない。

(令2条例31・追加)

(利用料金)

第16条の6 有料公園施設を使用しようとする者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(令2条例31・追加)

(利用料金の決定)

第16条の7 利用料金は、別表第3第4項に定める使用料の額の範囲内で指定管理者が定める。

2 指定管理者は、利用料金を定めようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(令2条例31・追加)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第15条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項又は第2項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反した者

第19条 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 柴田町公園条例(昭和31年条例第15号)は、廃止する。

(昭和51年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第18号)

この条例は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和59年条例第17号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第11号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、別表第21イの表中電話柱、支柱支線、控柱及び公衆電話所の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行日(以下「施行日」という。)前に許可を受けた使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(平成4年条例第23号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年条例第15号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第13号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成8年条例第13号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行日(以下「施行日」という。)前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第15号)

この条例は、平成9年3月1日から施行する。

(平成9年条例第23号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の柴田町都市公園条例の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第31号)

この条例は、平成10年8月1日から施行する。

(平成11年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第20号)

この条例は、平成14年7月10日から施行する。

(平成16年条例第30号)

この条例は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日から施行する。

(平成18年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の柴田町都市公園条例の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の柴田町体育施設条例及び柴田町都市公園条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、改正後の柴田町体育施設条例及び柴田町都市公園条例(以下「新条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりなされた手続、処分とみなす。

(令和4年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第7条関係)

(平26条例6・平31条例5・令4条例8・一部改正)

名称

位置

船岡城址公園

柴田町大字船岡字舘山18番8

西船迫公園

柴田町西船迫三丁目1番2

山崎山公園

柴田町船岡南一丁目11番1

画像岡山公園

柴田町槻木西二丁目319番1

鹿野緑地

柴田町西船迫二丁目5番1

船岡駅前緑地

柴田町船岡中央一丁目32番4

舘前緑地

柴田町松ケ越一丁目6番6

西住緑地

柴田町大字船岡字八入26番30

立石緑地

柴田町西船迫二丁目6番110

旭ケ丘公園

柴田町船岡西二丁目10番51

画像岡公園

柴田町槻木西一丁目302番1

土手内公園

柴田町船岡土手内二丁目93番1

北船岡中央公園

柴田町北船岡二丁目4番125

南浦公園

柴田町槻木上町三丁目329番

新町公園

柴田町槻木新町一丁目187番

中曽根公園

柴田町船岡東四丁目61番1

船岡中央公園

柴田町船岡東二丁目56番

清住1号公園

柴田町大字船岡字清住町10番1

清住2号公園

柴田町大字船岡字清住町21番2

新生公園

柴田町大字船岡字新生町18番

若葉1号公園

柴田町大字船岡字若葉町10番1

若葉2号公園

柴田町大字船岡字若葉町18番

山下公園

柴田町船岡南一丁目11番1

並松公園

柴田町大字船岡字並松6番2

西船迫1号公園

柴田町西船迫二丁目5番37

西船迫2号公園

柴田町西船迫二丁目3番102

西船迫3号公園

柴田町西船迫三丁目2番53

西船迫4号公園

柴田町西船迫四丁目1番139

西船迫5号公園

柴田町西船迫四丁目5番149

西船迫6号公園

柴田町西船迫一丁目15番105

大住公園

柴田町大字船岡字大住町17番1

東船迫1号公園

柴田町東船迫一丁目16番14

東船迫2号公園

柴田町東船迫二丁目13番7

槻木駅西1号公園

柴田町槻木駅西三丁目3番8

槻木駅西2号公園

柴田町槻木駅西一丁目4番1

槻木駅西3号公園

柴田町槻木駅西二丁目4番6

槻木駅西4号公園

柴田町槻木駅西三丁目7番7

船岡新栄1号公園

柴田町船岡新栄一丁目10番1

船岡新栄2号公園

柴田町船岡新栄二丁目18番2

船岡新栄3号公園

柴田町船岡新栄三丁目12番1

船岡新栄4号公園

柴田町船岡新栄四丁目7番

船岡新栄5号公園

柴田町船岡新栄五丁目18番1

船岡新栄6号公園

柴田町船岡新栄六丁目6番11

剣崎公園

柴田町剣崎二丁目5番1

生月公園

柴田町槻木東三丁目4番

船岡1号公園

柴田町船岡西一丁目341番18

船岡2号公園

柴田町船岡南一丁目8番1

船岡土手内1号公園

柴田町船岡土手内一丁目48番2

船岡土手内2号公園

柴田町船岡土手内二丁目71番50

船岡土手内3号公園

柴田町船岡土手内三丁目142番63

北船岡1号公園

柴田町北船岡一丁目4番152

北船岡2号公園

柴田町北船岡三丁目4番169

西船迫7号公園

柴田町西船迫四丁目4番1

古河公園

柴田町大字船岡字上大原219番1

新大原公園

柴田町大字上名生字新大原104番

中名生公園

柴田町大字中名生字西宮前63番1

下名生公園

柴田町大字下名生字新前田57番1

画像岡北広場公園

柴田町槻木西一丁目9番59

白幡公園

柴田町槻木白幡四丁目369番

下町公園

柴田町槻木下町三丁目368番

四日市場沖公園

柴田町大字四日市場字西台道西2番3

四日市場山根公園

柴田町大字四日市場字坂本前69番16

船岡新栄緑地

柴田町船岡新栄四丁目16番

天王緑地

柴田町東船迫二丁目9番20

槻木駅西緑地

柴田町槻木駅西一丁目5番12

生月緑地

柴田町槻木東三丁目118番

船岡土手内河川公園

柴田町大字船岡字多喜原123番2

北船岡河川公園

柴田町大字船岡字牛堂38番

東船迫河川公園

柴田町大字船迫字外余川139番

小山渡舟場歴史公園

柴田町大字槻木字南新明1番3

白石川千桜公園

柴田町大字船岡字川端5番

桜の小径公園

柴田町大字船岡字川端126番

別表第2(第7条関係)

(令2条例31・全改)

公園名

有料公園施設

名称

供用日

供用時間

船岡城址公園

舘山テニスコート

1月5日から12月27日までの日。ただし、月曜日(当日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日であるときは、その翌日)を除く。

午前9時から午後9時まで

画像岡山公園

画像岡山テニスコート

午前9時から午後5時まで

別表第3(第10条関係)

(令2条例31・一部改正)

1 公園施設を設置又は管理する場合の使用料

種別

単位

使用料の額

公園施設の設置

1平方メートル 1月につき

315円

公園施設の管理

備考

1 設置又は管理する期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、日割りをもって計算するものとする。この場合において、使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

2 設置又は管理する面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

2 都市公園を占用する場合の使用料 柴田町道路占用料条例(昭和61年柴田町条例第8号)第2条の規定を準用して算出した額

3 第3条第1項に掲げる行為をする場合の使用料

行為の種別

単位

使用料の額

第1号に掲げる行為

1日につき

52円

第2号に掲げる行為

業として行う写真の撮影1件につき

1,050円

業として行う映画又はテレビの撮影1件につき

3,150円

第3号に掲げる行為

1平方メートル1日につき

15円

第4号に掲げる行為

月をもって許可するものは1平方メートル1月につき

10円

日をもって許可するものは1平方メートル1日につき

1円

備考

1 行為をする期間に1月未満の端数があるときは、日割りをもって計算するものとする。この場合において、使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

2 行為に要する面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

4 有料公園施設を利用する場合の使用料

公園名

有料公園施設

使用区分

使用料の額

船岡城址公園

舘山テニスコート

1時間当たり 1コートにつき

300円

夜間照明

220円

画像岡山公園

画像岡山テニスコート

300円

備考

1 使用時間が1時間に満たない場合は1時間とする。

2 入場料を徴収する場合は、この表に定める使用料の算出基準の額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を1円とする。)の2倍に消費税及び地方消費税を加算した額とする。

柴田町都市公園条例

昭和45年3月19日 条例第3号

(令和4年3月11日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和45年3月19日 条例第3号
昭和51年9月28日 条例第26号
昭和55年7月23日 条例第18号
昭和59年3月26日 条例第17号
昭和61年3月20日 条例第11号
昭和61年12月23日 条例第36号
平成2年12月27日 条例第28号
平成3年12月25日 条例第29号
平成4年6月30日 条例第23号
平成5年3月5日 条例第15号
平成6年6月30日 条例第13号
平成8年3月28日 条例第13号
平成9年3月4日 条例第3号
平成9年3月4日 条例第15号
平成9年12月25日 条例第23号
平成10年2月9日 条例第1号
平成10年3月25日 条例第22号
平成10年6月26日 条例第31号
平成11年3月23日 条例第8号
平成12年3月17日 条例第6号
平成13年6月21日 条例第16号
平成14年6月17日 条例第20号
平成16年12月16日 条例第30号
平成18年12月20日 条例第46号
平成19年12月18日 条例第20号
平成20年12月19日 条例第49号
平成25年2月25日 条例第14号
平成26年3月14日 条例第6号
平成31年3月8日 条例第5号
令和2年12月9日 条例第31号
令和4年3月11日 条例第8号