○柴田町学校給食共同調理場条例施行規則
昭和41年12月25日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、柴田町学校給食共同調理場条例(昭和56年柴田町条例第16号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給食実施日数)
第2条 学校給食は、年間を通じて小学校180日、中学校175日を限度として実施するものとする。
2 町内の小学校及び中学校(以下「町内小中学校」という。)の校長(以下「小中学校長」という。)は、次年度における学校給食の提供を希望する日数(以下「給食実施日数」という。)を2月末日までに、共同調理場の所長に報告しなければならない。
(令元教委規則2・令7教委規則1・一部改正)
(給食費の負担)
第3条 学校給食を受ける児童生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者、町内小中学校に所属する職員(以下「教職員」という。)、共同調理場の業務に従事する者(以下「調理場の従事者」という。)及び臨時に学校給食の提供を受ける者(以下「臨時喫食者」という。)は、賄材料代に要する経費(以下「給食費」という。)を負担しなければならない。
2 給食費の1食当たりの額(以下「基準額」という。)は、次のとおりとする。
区分 | 基準額 | |
小学校 | 児童 | 285円 |
教職員及び臨時喫食者 | 355円 | |
中学校 | 生徒 | 340円 |
教職員及び臨時喫食者 | 410円 | |
調理場の従事者 | 355円 | |
(令7教委規則1・一部改正)
(児童生徒の給食費等)
第4条 児童生徒の保護者が負担する給食費の額(以下「児童生徒の給食費」という。)は、給食実施日数に基準額を乗じて得た額とする。
2 児童生徒の給食費は、当該年度の5月から2月までの10期に分割して納入するものとする。
3 児童生徒の給食費の納入の方法は、口座振替によるものとし、その振替日は、前項の規定により区分した対象月の末日(その日が日曜日、土曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、直後の日曜日等でない日)とする。
4 前項の規定によることができない児童生徒の保護者は、納入通知書による方法で児童生徒の給食費を納入することができるものとする。
(令7教委規則1・全改)
(教職員等の給食費等)
第5条 教職員、臨時喫食者及び調理場の従事者が負担する給食費の額(以下「教職員等の給食費」という。)は、学校給食を受けた月の食数に基準額を乗じて得た額とする。
2 教職員等の給食費は、納入通知書により納入するものとする。
3 教職員等の給食費の納入期限は、学校給食の提供を受けた月の翌月の末日(その日が日曜日等に当たるときは、直後の日曜日等でない日)とする。
(令7教委規則1・全改)
(給食費の減額等)
第6条 児童生徒に転入、転出等があった場合は、給食実施日数のうち当該児童生徒が学校給食の提供を受けない日数に基準額を乗じて得た額を当該児童生徒の給食費から減額するものとする。ただし、次条第2項の規定により報告した後の学校給食に係る給食費は、減額しないものとする。
2 児童生徒が病気、事故その他の事由で、給食を受けない日が引き続き5日を超える場合は、その超える日数に基準額を乗じて得た額を児童生徒の給食費から減額することができる。
3 非常変災、その他急迫の事情等により給食実施日数の給食を提供できない場合は、当該給食を提供できない日数に基準額を乗じて得た額を児童生徒の給食費から減額することができる。
4 小中学校長は、前各項に規定する場合に至ったときは、速やかに共同調理場の所長に届けなければならない。
(令元教委規則2・令7教委規則1・一部改正)
(給食人員の報告)
第7条 小中学校長は、毎月5日までに翌月における給食予定人員を共同調理場の所長に報告しなければならない。
2 小中学校長は、翌週における給食予定人員に変更がある場合は、毎週水曜日までに共同調理場の所長に報告しなければならない。
(予定献立表、実施献立表及び給食日誌の作成)
第8条 栄養士は、毎月26日までに翌月における学校給食の予定献立表を作成し、教育長の承認を受けなければならない。
2 栄養士は、前項の予定献立表に基き実施した学校給食については、実施献立表を作成しなければならない。
3 栄養士は、給食日誌を作成し、記載事項について毎週、共同調理場の所長の検閲を受けるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和49年教委規則第2号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年教委規則第1号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第3号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年教委規則第2号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年教委規則第3号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第6号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第5号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年教委規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年教委規則第10号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成9年教委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の柴田町学校給食共同調理場条例施行規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年教委規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。