○柴田町学校給食共同調理場条例施行規則

昭和41年12月25日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、柴田町学校給食共同調理場条例(昭和56年柴田町条例第16号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給食実施日数)

第2条 学校給食は、年間を通じて小学校180日、中学校175日を限度として実施するものとする。

2 小中学校長は、次年度における年間給食実施可能日数を2月末日までに、共同調理場の所長に報告しなければならない。

(令元教委規則2・一部改正)

(経費)

第3条 学校給食を受ける児童生徒の保護者は、賄材料代に要する経費(以下「給食費」という。)を負担しなければならない。

(給食費の額)

第4条 給食費は、小学校児童については1食単価285円に年間給食実施可能日数を、中学校生徒については1食単価340円に年間給食実施可能日数を乗じて得た額とする。

(令元教委規則2・一部改正)

(給食費の納入)

第5条 給食費は、前条で算出した額を年間10月に区分し納入するものとする。

(令5教委規則1・一部改正)

(給食費の日割計算等)

第6条 給食費は、児童生徒が死亡し、転出し、又は転入した場合、1日につき小学校児童については285円、中学校生徒については340円の日割で算定することができる。

2 児童生徒が病気、事故その他の事由で、1月の中で給食を受けない日が引き続き5日を超える場合は、その超える日数について日割計算により減額することができる。

3 非常変災、その他急迫の事情等により年間給食可能日数を実施できない場合は、実施できない日数について日割計算により減額することができる。

4 小中学校長は、前3項に規定する場合に至ったときは、速やかに共同調理場の所長に届けなければならない。

(令元教委規則2・一部改正)

(給食人員の報告)

第7条 小中学校長は、毎月5日までに翌月における給食予定人員を共同調理場の所長に報告しなければならない。

2 小中学校長は、翌週における給食予定人員に変更がある場合は、毎週水曜日までに共同調理場の所長に報告しなければならない。

(予定献立表、実施献立表及び給食日誌の作成)

第8条 栄養士は、毎月26日までに翌月における学校給食の予定献立表を作成し、教育長の承認を受けなければならない。

2 栄養士は、前項の予定献立表に基き実施した学校給食については、実施献立表を作成しなければならない。

3 栄養士は、給食日誌を作成し、記載事項について毎週、共同調理場の所長の検閲を受けるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和49年教委規則第2号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年教委規則第1号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年教委規則第2号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年教委規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年教委規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第10号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成9年教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の柴田町学校給食共同調理場条例施行規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

柴田町学校給食共同調理場条例施行規則

昭和41年12月25日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年12月25日 教育委員会規則第1号
昭和49年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和50年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和51年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和53年3月27日 教育委員会規則第2号
昭和55年8月13日 教育委員会規則第4号
昭和57年3月30日 教育委員会規則第3号
昭和59年3月26日 教育委員会規則第1号
昭和61年3月28日 教育委員会規則第6号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第5号
平成元年3月31日 教育委員会規則第6号
平成2年3月31日 教育委員会規則第10号
平成4年3月30日 教育委員会規則第3号
平成5年12月17日 教育委員会規則第6号
平成9年3月4日 教育委員会規則第1号
平成11年3月30日 教育委員会規則第4号
平成15年3月31日 教育委員会規則第2号
平成21年2月26日 教育委員会規則第2号
令和元年5月9日 教育委員会規則第2号
令和5年3月7日 教育委員会規則第1号