○柴田町農村環境改善センター条例

昭和58年3月17日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農村環境改善センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業及び農村の健全な発展を期するため、柴田町農村環境改善センター(以下「センター」という。)を柴田町大字入間田字外の馬場220番地に置く。

(職員)

第3条 センターに、館長その他必要な職員を置くことができる。

(令2条例30・一部改正)

(使用時間)

第4条 センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する使用時間を変更することができる。

(令2条例30・追加)

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(当日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日であるときは、その翌日)

(2) 12月28日から翌年1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(令2条例30・追加)

(使用許可)

第6条 センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他センター設置の目的に反するとき。

(令元条例32・一部改正、令2条例30・旧第4条繰下)

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用目的以外に使用したとき。

(3) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸したとき。

(4) その他町長が特に必要と認めたとき。

(令元条例32・一部改正、令2条例30・旧第5条繰下)

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料の合計額を、使用しようとする日前7日までに納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町外に住所を有する者が、センターを使用する場合は、別表第1号に定める使用料の合計額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 前項の使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、端数金額を切り捨てる。

(令元条例32・一部改正、令2条例30・旧第6条繰下)

(使用料の返還)

第9条 既に納入された使用料は返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(令元条例32・追加、令2条例30・旧第7条繰下)

(使用料の減免)

第10条 町長は、特別の理由があると認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(令元条例32・旧第7条繰下・一部改正、令2条例30・旧第8条繰下)

(損害賠償)

第11条 使用者は故意又は過失によりセンターの施設、設備又は器具等を損傷、汚損又は亡失したときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(令元条例32・旧第8条繰下・一部改正、令2条例30・旧第9条繰下)

(指定管理者による管理)

第12条 町長は、センターの管理を地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(令2条例30・追加)

(指定管理を行わせる場合の規定の適用)

第13条 前条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第4条から第7条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理を行わせる場合におけるセンターの使用料については、第8条から第10条までの規定は適用せず、第16条から第18条までに定めるところによる。

(令2条例30・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの使用の許可に関する業務

(2) センターの使用に係る利用料金に関する業務

(3) センターの維持管理及び修繕に関する業務

(4) その他町長が必要と認める業務

(令2条例30・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。

(令2条例30・追加)

(利用料金)

第16条 センターを使用しようとする者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 既に収受した利用料は、返還しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(令2条例30・追加)

(利用料金の決定)

第17条 利用料金は、別表に定める使用料の額の範囲内で指定管理者が定める。

2 指定管理者は、利用料金を定めようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(令2条例30・追加)

(利用料金の減免)

第18条 指定管理者は、特別の理由があると認める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(令2条例30・追加)

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(令元条例32・旧第9条繰下、令2条例30・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定中使用に関する部分の適用については、センターの供用開始の日から施行する。

(昭和61年条例第23号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行日(以下「施行日」という。)前に許可を受けた使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行日(以下「施行日」という。)前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に許可を受けた使用及び使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の柴田町農村環境改善センター条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、改正後の柴田町農村環境改善センター条例(以下「新条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりなされた手続、処分とみなす。

別表(第8条関係)

(令元条例32・令2条例30・一部改正)

(1) 各室使用料

時間帯


室名

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

多目的ホール

1,780円

1,890円

2,410円

農事研修室

630円

730円

840円

料理実習室

1,260円

1,360円

1,570円

農村生活改善実習室

630円

730円

840円

小会議室

630円

730円

840円

(2) 設備使用料

ステージ照明 (時間帯当たり) 840円

備考

1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。

2 使用時間がこの表に定める時間帯に満たない場合においても、時間割計算は行わない。

3 この表に定める時間帯外に使用する場合の使用料は、使用時間が午前9時以前及び正午から午後1時までの場合は午前の、午後9時以降の場合は夜間の区分に従い、それぞれの使用料の額を時間割計算によって算出した額(100円未満の端数が生じたときは、100円に切り上げる。)とする。この場合において、使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間に切り上げる。

4 この表に定める各室を営利目的に使用する場合の使用料は、同表に定める使用料の額の3倍とする。

5 冷暖房料及びガス料金については、実費相当額を徴収する。

柴田町農村環境改善センター条例

昭和58年3月17日 条例第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和58年3月17日 条例第8号
昭和61年3月20日 条例第23号
平成2年3月26日 条例第6号
平成3年12月25日 条例第29号
平成9年3月4日 条例第3号
平成18年12月20日 条例第37号
令和元年12月9日 条例第32号
令和2年12月9日 条例第30号