○柴田町自転車駐車場条例

平成2年3月26日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、柴田町自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 道路交通の円滑化と公衆の利便を図るため、駐車場を設置する。

2 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

船岡駅南自転車駐車場

柴田町船岡中央一丁目32番7

船岡駅北自転車駐車場

柴田町船岡土手内一丁目9番5

槻木駅東自転車駐車場

柴田町槻木新町一丁目53番2

槻木駅西自転車駐車場

柴田町槻木駅西一丁目3番1

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、駐車場の管理を法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 駐車場の使用の許可及び制限に関する業務

(2) 駐車場の使用に係る使用料に関する業務

(3) 駐車場の施設及び附属設備の維持及び修繕に関する業務

(4) その他町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、駐車場の管理を行わなければならない。

(使用時間)

第6条 駐車場の使用時間は、午前零時から午後12時までとする。

2 指定管理者は、駐車場の管理上必要があると認めたときは、使用時間を変更することができる。

(管理時間等)

第7条 駐車場の管理時間は午前6時から午後7時までとする。ただし、12月29日から翌年1月3日まで、日曜日及び祝日は管理を行わない。

2 指定管理者は、駐車場の管理上必要があると認めたときは、前項に規定する時間及び管理日を変更することができる。

(令5条例28・一部改正)

(使用の休止)

第8条 指定管理者は、駐車場の補修、改良その他管理上必要があると認めたときは、駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。

(車両の制限)

第9条 駐車場に駐車させることができる車両は、自転車、原動機付自転車及び自動2輪車(以下「自転車」という。)とする。

(使用の許可等)

第10条 駐車場の使用方法は、定期駐車又は一時駐車とする。

2 定期駐車しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

3 一時駐車しようとする者は、使用料の納入をもって許可を受けたものとみなす。

(使用許可の取消し)

第11条 指定管理者は、駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき、その他駐車場の管理上支障が生じたときは、前条第2項及び第3項の規定による使用の許可を取り消すことができる。

(使用料の徴収)

第12条 指定管理者は、使用者から別表に定める使用料を徴収する。

2 前項に規定する使用料は、定期駐車しようとする者にあっては前条第2項の規定による許可の際、一時駐車しようとする者にあっては、自転車の入場の際に徴収する。

(使用料の還付)

第13条 既納した使用料は、還付しない。ただし、定期駐車に係る既納した使用料については駐車場の使用を休止したとき、又は町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第14条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(駐車の拒否)

第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損、損傷、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他駐車場の管理上適当でないとき。

(使用者の守るべき事項)

第16条 使用者は、駐車場の使用に当たり指定管理者の指示に従うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 盗難を防止するため、自転車に施錠すること。

(2) 発火性、引火性等の危険物を持ち込まないこと。

(3) 他人の自転車の駐車を妨げるような行為をしないこと。

(4) 暴力その他、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他駐車場の管理上支障を及ぼす行為をしないこと。

(損害賠償)

第17条 使用者が故意又は過失により、駐車場の施設、設備等を亡失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(免責)

第18条 天災、盗難、衝突その他の事故等で指定管理者の責めに帰さない理由によって使用者又は第三者に被った被害に対しては、指定管理者はその責めを負わない。

(放置自転車の移送等)

第19条 指定管理者は、駐車場内において、相当の期間にわたり出場されない自転車があるときは、当該自転車をあらかじめ定めた場所に移送し、保管することができる。

(保管自転車に対する処置)

第20条 指定管理者は、前条の規定により自転車を保管したときは、当該自転車の所有者の確認に努めるものとする。

2 指定管理者は、保管した自転車の所有者が確認できたときは、当該所有者に対し、期限を定めて引取りの通知をするものとする。

3 町長は、保管した自転車の所有者が確認できないとき又は前項の規定により通知したのにもかかわらず引取りのないときは、当該自転車を遺失物法(平成18年法律第73号)その他法令の定めるところにより、処理するものとする。

4 指定管理者は、保管した自転車の所有者から、保管した日から引取りの日までの日数について、保管料を徴収することができる。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行日(以下「施行日」という。)前に許可を受けた使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行日(以下「施行日」という。)前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の柴田町自転車駐車場条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、改正後の柴田町自転車駐車場条例(以下「新条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。

(準備行為)

3 新条例第3条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為は、新条例の施行前において行うことができる。

(平成18年条例第53号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第17号)

この条例は、平成19年12月10日から施行する。

(平成31年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第28号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(平31条例7・一部改正)

車両の区分

使用区分

使用料

自転車

定期駐車

1箇月

880円

3箇月

2,420円

6箇月

4,400円

一時駐車

1日1回

80円

回数駐車(11回券)

880円

原動機付自転車

自動2輪車

定期駐車

1箇月

1,430円

3箇月

3,850円

6箇月

7,370円

一時駐車

1日1回

110円

回数駐車(11回券)

1,100円

柴田町自転車駐車場条例

平成2年3月26日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成2年3月26日 条例第3号
平成3年12月25日 条例第29号
平成9年3月4日 条例第3号
平成11年3月23日 条例第10号
平成17年9月12日 条例第16号
平成18年12月20日 条例第53号
平成19年9月18日 条例第17号
平成31年3月8日 条例第7号
令和5年12月8日 条例第28号