○高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例

昭和53年3月27日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 健康保険法による高額療養費支給制度の適用を受けるべき者に対し、当該療養に係る一部負担金の支払に必要な資金を貸付て、高額療養支給制度の円滑な運用を図り、当該療養者の生活安定に資するため、基金を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の額は、4,000,000円とする。

(令4条例7・一部改正)

(貸付対象)

第4条 高額療養費の貸付は、柴田町国民健康保険の被保険者及び柴田町に住所を有する社会保険各法による被保険者又は組合員の被扶養者であって、当該者が同一月内の療養に要した費用(歯科工及び交通事故等による第三者行為に係る療養費を除く。)に係る一部負担金の額が、高額療養費の対象になるものを対象とする。

(貸付金額)

第5条 貸付金額は、高額療養費の支給額に相当する額以内とする。

(貸付条件)

第6条 高額療養費の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付金の利子は無利子とする。ただし、貸付期限を経過したときは、期限後の期間につき年14.6パーセントの利子を徴収する。

(2) 貸付期間は3月以内とする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、貸付期間を延長することができる。

(3) 高額療養費の支給を受けたときは、貸付期限にかかわらず、直ちに償還しなければならない。

(4) 貸付金の償還は、町長が別に定める手続により償還するものとする。

(5) 貸付金を目的以外に使用したときは、貸付の日から年14.6パーセントの利子を徴収するものとし、貸付金を繰上償還させるものとする。

(6) 高額療養費の貸付を受けようとする者は、1人以上の保証人を付けなければならない。ただし、柴田町国民健康保険の被保険者を除く。

(現金の管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第9条 町長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を繰替えて運用することができる。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、貸付に関する手続、その他基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日以降の診療に係る高額療養費から適用する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第12号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(令和4年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例

昭和53年3月27日 条例第2号

(令和4年3月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和53年3月27日 条例第2号
昭和56年3月16日 条例第1号
昭和61年3月20日 条例第12号
令和4年3月11日 条例第7号