○柴田町高齢者住宅整備資金の貸付に関する条例
昭和49年3月26日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者の居住環境を改善するため、高齢者の専用居室等を増改築又は改造(維持補修費的なものは除く。以下同じ。)するために必要な経費(以下「高齢者住宅整備資金」という。)の貸付けを行うことにより、高齢者と家族との間の好ましい家族関係の維持に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 貸付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号の要件を備えていなければならない。
(1) 前年度までの町税を完納していること。
(2) 町内に居住し、満60歳以上の親族である高齢者と同居する者で、高齢者の専用居室等を増改築又は改造することを真に必要とし、自力で整備を行なうことが困難なものであること。
(3) 貸付資金の償還について、十分な支払能力を有すること。
(貸付対象経費)
第3条 高齢者住宅整備資金は、対象者が所有し、かつ、居住する住宅(本人の直系尊卑属または配偶者が所有し、本人の居住する住宅を含む。)について、高齢者の専用居室等の増改築又は改造するために必要な経費とする。
(貸付金の限度額)
第4条 貸付金限度額は、1戸当り2,264,000円とする。
(貸付条件)
第5条 貸付条件は、つぎのとおりとする。
(1) 貸付金の利率 年5パーセント以内
(2) 貸付金の償還方法 元利均等半年賦償還又は月賦償還
(3) 償還期限 資金交付の月の翌月から起算して10年以内(内据置期間2年)
(4) 延滞金 延滞金額につき年10パーセント
(5) 保証人 町内に住所を有する連帯保証人2人
(貸付金の申込)
第6条 資金の貸付を受けようとする者は、別に定めるところにより、町長に申込書を提出しなければならない。
(貸付の決定)
第7条 町長は、前条の申込があったときは、貸付の可否及び貸付額を決定し、その結果を申込者に通知しなければならない。
(工事の着手及び完成)
第8条 前条により資金の貸付決定を受けた者は、別に定める期間内に工事を着手し、かつ完成させ、そのつどすみやかに届け出なければならない。
(貸付金の交付)
第9条 前条の届け出があったときは、町長は所定の検査の上別に定めるところにより貸付金を交付する。
(繰上償還及び貸付決定の取消)
第10条 資金の貸付決定通知書または資金交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合、町長は、貸付決定の取消し又は貸付金の繰上償還をさせることができる。
(1) 虚偽の申込み、その他不正な手段により貸付を受けたとき
(2) 故意に貸付金の償還を怠ったとき
(3) 貸付の目的を達成する見込みがないと認められたとき
(償還方法の特例)
第11条 町長は、資金の貸付を受けた者が災害その他やむを得ない事情のため、貸付金の償還又は利子の支払が著しく困難になったと認められるときは、貸付金の償還又は利子の支払についての条件を変更することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第14号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。