○柴田町営墓地条例

昭和55年3月25日

条例第13号

(設置)

第1条 柴田町は、焼骨の埋蔵のため、町営墓地(以下「墓地」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

柴田町営第1墓地

柴田町松ケ越一丁目地内

柴田町営第2墓地

柴田町大字槻木字遠島地内

(使用の許可)

第3条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用の目的)

第4条 墓地は、墳墓の用に供する目的以外に使用してはならない。

(使用者の資格)

第5条 墓地を使用することができる者は、町内に住所を有する者でなければならない。ただし、柴田町に特に深い縁故があると町長が認める者については、この限りでない。

2 墓地を使用することができる者は、墳墓の祭祀を主宰する者でなければならない。

(使用の承継)

第6条 墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)から墓地の使用を承継した者は、承継後直ちにその旨を町長に届けなければならない。

(使用の制限等)

第7条 町長は、使用者に対して墓地の維持管理に必要があると認めるときは、その使用に関し制限又は条件をつけ若しくは必要な措置を命ずることができる。

(使用墓地の返還)

第8条 使用者は、使用墓地が不用になったときは、直ちに町長に届出をなし、その場所を原状に復し返還しなければならない。この場合、すでに納入した使用料及び管理料は、還付しない。

(使用許可の取消し)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、墓地の使用許可を取消すものとする。

(1) 使用者が許可を受けた目的以外に使用したとき。

(2) 使用者が許可を受けた墓地を転貸したとき。

(3) 使用者が死亡した日から2年を経過しても祭祀を主宰する者がないとき。

(4) 祭祀承継者及びその生計を一にする者の所在が不明で、かつ、縁故者がなく10年を経過したとき。

(5) この条例若しくはこれに基づく命令に違反したとき。

2 使用者は、前項第1号第2号及び第5号の規定により使用許可を取消されたときは、その場所を原状に復し返還しなければならない。ただし、すでに納入した使用料及び管理料は、還付しない。

3 使用者が前項の措置を行わなかった場合は、町長がこれをなし、その費用は使用者から徴収するものとする。

(使用墓地面積の制限)

第10条 使用墓地の1区画の面積は、町長が定める面積とし、その使用は使用者1人につき1区画とする。

(使用料)

第11条 墓地の使用料は、許可の際、次の区分により納入しなければならない。

区分

使用料(1区画につき)

柴田町営第1墓地

138,000円

柴田町営第2墓地

425,000円

(管理料)

第12条 使用者は、墓地内の緑地、苑路等の管理清掃に要する経費として、年1,200円の管理料を納入しなければならない。

2 年度の中途より使用許可を受けた者については、許可を受けた日の属する月を含めた月割額とする。

3 町長は、災害その他相当の事由により必要があると認めるときは、管理料を減免することができる。

(設備届)

第13条 使用者が墓地内に工作物その他の設備をしようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(無縁墳墓の改葬)

第14条 町長は、第9条第1項第3号及び第4号の規定により使用許可を取消したときは無縁と認め、遺骨等は一定の場所に改葬することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際に、すでに使用の許可又は設備の承認を受けている者は、この条例の規定により許可又は承認を受けたものとみなす。

3 この条例の施行前に許可のあった者の使用料については、第11条の規定は、適用しない。

(昭和59年条例第16号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成8年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

柴田町営墓地条例

昭和55年3月25日 条例第13号

(平成8年6月28日施行)