○柴田町行政組織規則

昭和48年11月30日

規則第15号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 本庁

第1節 内部組織(第9条・第10条)

第2節 事務分掌(第11条―第26条)

第3節 職制(第27条・第28条)

第3章 削除

第4章 出先機関

第1節 通則(第32条・第33条)

第2節 各機関(第34条―第40条)

第5章 附属機関(第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、町長の統轄する組織についての事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(機関の分類)

第2条 前条の組織を構成する機関を分けて、本庁、出先機関及び附属機関とする。

(令4規則25・一部改正)

(本庁)

第3条 本庁とは、課設置に関する条例(昭和51年柴田町条例第19号)の規定により設けられた課及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定により設ける会計課を総称していう。

(出先機関)

第4条 出先機関とは、本庁及び附属機関以外の次に掲げる機関をいう。

(1) 柴田町保育所条例(昭和31年柴田町条例第16号)により設けられた行政機関

(4) 柴田町児童館条例(昭和41年柴田町条例第10号)により設けられた行政機関

(平26規則17・平29規則5・令4規則25・一部改正)

(附属機関)

第5条 附属機関とは、法第138条の4第3項の規定により町長の附属機関として設けられた委員会、調査会、審議会等をいう。

(規定の範囲)

第6条 各機関の設置、内部組織、事務分掌及び職制等は、法令又は条例に定めがあるもののほか、この規則に定めるものとする。

2 法令又は条例の規定により、設けられた機関の名称、位置及び所管区域等についても、必要な事項をこの規則に掲記するものとする。

(組織等の特例)

第7条 臨時若しくは特別の事務又はこの規則で定める組織により処理することが不適当な事務については、別に定めるところにより、室、委員会、事務局等を設け、又は職員を指定し処理させることができる。

(行政機能の発揮)

第8条 各機関は、町長の指揮監督の下に機関相互及び機関内相互の連絡を図り、全て一体となって行政機能を発揮するよう努めなければならない。

(令4規則25・一部改正)

第2章 本庁

第1節 内部組織

(班の設置)

第9条 課設置に関する条例により設けられた次の表の左欄に掲げる課に当該右欄に掲げる班を置く。

総務課

秘書職員班、行政班、防災班

まちづくり政策課

企画班、まちづくり推進班、情報政策班

財政課

財政班、契約財産班

税務課

町民税・国民健康保険税班、固定資産税班、納税・徴収対策班

町民環境課

町民窓口班、環境衛生班

健康推進課

保健予防班、保健指導班、コロナワクチン接種推進班、保険年金班

福祉課

社会福祉班、障害福祉班、長寿介護班

子ども家庭課

子育て支援班、児童福祉施設班

農政課

農政班、農村整備班

商工観光課

商工観光班

都市建設課

建設班、維持管理班、建築住宅班、都市計画班

(平26規則4・令2規則14・令3規則8・令5規則9・一部改正)

(会計課)

第10条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。

2 前項により設けられた次の表の左欄の会計課に当該右欄に掲げる班を置く。

会計課

出納班

第2節 事務分掌

(共通分掌事務)

第11条 各課における共通の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務、財務に関すること。

(2) 管理資料の整備に関すること。

(3) 連絡調整に関すること。

(4) 他課との共通連携事項の協議、情報の交換、伝達に関すること。

(5) 業務の改善、保健衛生、福利厚生その他課の管理に関すること。

2 前項の事務は課長補佐をもって充てる。ただし、課長補佐のいない課等においては、課長があらかじめ指名した職員をもって充てる。

(令4規則25・一部改正)

(総務課の分掌事務)

第12条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町長及び副町長の秘書事務に関すること。

(2) 町村会に関すること。

(3) 儀式及び表彰に関すること。

(4) 町議会との連絡及び議案の作成に関すること。

(5) 各種行政委員会との連絡に関すること。

(6) 町長あての陳情書等の受理に関すること。

(7) 庁議及び事務連絡会議に関すること。

(8) 行政区及び区長に関すること。

(9) 例規の審査に関すること。

(10) 訟務事務の調整に関すること。

(11) 法規の調査、解釈及び指導に関すること。

(12) 町例規集に関すること。

(13) 報酬及び費用弁償に関すること。

(14) 公印の管理に関すること。

(15) 公告式に関すること。

(16) 情報公開に関すること。

(17) 個人情報保護に関すること。

(18) 文書の管理に関すること。

(19) 文書、行政資料等の保管に関すること。

(20) 職員の定数管理に関すること。

(21) 行政組織に関すること。

(22) 職員の任免、異動、分限、懲戒、服務その他勤務条件に関すること。

(23) 職員の勤務評定に関すること。

(24) 職員の研修及び教養に関すること。

(25) 職員の福利厚生及び公務災害に関すること。

(26) 退職年金及び退職手当に関すること。

(27) 職員共済組合に関すること。

(28) 職員の給与等に関すること。

(29) 職員団体に関すること。

(30) 消防防災に関すること。

(31) 無線通信に関すること。

(32) 自衛官及び自衛官候補生の募集広報に関すること。

(33) 町選挙管理委員会との連絡調整に関すること。

(まちづくり政策課の分掌事務)

第13条 まちづくり政策課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町の基本構想に関すること。

(2) 町の総合計画の立案調整及び推進に関すること。

(3) 町政の基本的施策に関する調整及び資料の収集に関すること。

(4) 行政運営の連絡調整に関すること。

(5) 行政事務の進行管理に関すること。

(6) 行政の調査及び考査に関すること。

(7) 行財政改革に関すること。

(8) 総合土地利用計画に関すること。

(9) 輸送通信対策に関すること。

(10) 未開発資源の利用計画に関すること。

(11) 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出書等の受付及び進達に関すること。

(12) 地価公示法施行に関すること。

(13) 地方開発事業団に関すること。

(14) 広域行政に関すること。

(15) 姉妹都市、友好都市、国際親善に関すること。

(16) 交通運輸対策に関すること。

(17) 市町村合併に関すること。

(18) 協働促進に関すること。

(19) 地域自治促進に関すること。

(20) 市民活動促進に関すること。

(21) 男女共同参画に関すること。

(22) 交通安全対策に関すること。

(23) 防犯に関すること。

(24) 広報広聴に関すること。

(25) 報道機関との連絡に関すること。

(26) 情報施策の総合的な企画及び調整に関すること。

(27) 情報化に係る知識の普及及び指導に関すること。

(28) 統計調査に関すること。

(29) その他まちづくり政策に関すること。

(財政課の分掌事務)

第14条 財政課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 財政状況の公表に関すること。

(2) 指定金融機関等の改廃に関すること。

(3) 財政計画及び財政運営の総合調整に関すること。

(4) 予算の編成及び執行に関すること。

(5) 資金の調達及び収支の調整に関すること。

(6) 地方交付税に関すること。

(7) 町債に関すること。

(8) 債務負担行為に関すること。

(9) 一時借入金に関すること。

(10) 地方譲与税及び各種交付金に関すること。

(11) 財政調整基金及び町債等管理基金に関すること。

(12) 寄附の採納に関すること。

(13) 公有財産の取得、管理及び処分に関すること。

(14) 公有建物及び公有自動車の保険に関すること。

(15) 庁舎及び構内の維持管理に関すること。

(16) 宿日直に関すること。

(17) 工事等の指名、入札及び契約に関すること。

(18) 工事等の検査及び検収に関すること。

(19) 車両運行管理及び車両管理の総合調整に関すること。

(平28規則21・一部改正)

(税務課の分掌事務)

第15条 税務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 税制に関すること。

(2) 税務統計に関すること。

(3) 税の申告相談に関すること。

(4) 税務に関する諸証明に関すること。

(5) 町民税(県民税含む。)の賦課に関すること。

(6) 軽自動車税、町たばこ税の賦課に関すること。

(7) 法人町民税に関すること。

(8) 税の不服申立て及び減免に関すること。

(9) 国民健康保険税の賦課に関すること。

(10) 固定資産評価審査委員会との連絡調整に関すること。

(11) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(12) 町税特別措置条例に基づく措置に関すること。

(13) 固定資産課税台帳及び公図等の整備並びに保管に関すること。

(14) 公簿の閲覧に関すること。

(15) 固定資産税、都市計画税、特別土地保有税及び鉱産税の賦課調定に関すること。

(16) 固定資産の評価に関すること。

(17) 総務大臣等配分に係る償却資産に関すること。

(18) 特別土地保有税審議会に関すること。

(19) 納税貯蓄組合に関すること。

(20) 町税の欠損処分、懲役猶予及び執行停止に関すること。

(21) 税の徴収に関すること。

(22) 税の徴収嘱託及び受託に関すること。

(23) 滞納処分に関すること。

(24) 過誤納金に関すること。

(25) その他税務に関すること。

(町民環境課の分掌事務)

第16条 町民環境課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 窓口案内に関すること。

(2) 戸籍に関すること。

(3) 住民基本台帳に関すること。

(4) 外国人住民に関すること。

(5) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(6) 埋火葬の許可に関すること。

(7) 身分証明及びその他証明に関すること。

(8) 人口動態調査に関すること。

(9) 身分照会及び身上調査に関すること。

(10) 既決犯罪に関すること。

(11) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第3項の通知に関すること。

(12) 人権擁護委員に関すること。

(13) 町民の生活相談及び行政相談に関すること。

(14) 消費者の保護及び消費生活に関すること。

(15) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(16) 資源のリサイクル推進に関すること。

(17) 動物の死体収容に関すること。

(18) そ族昆虫駆除に関すること。

(19) 公衆衛生組合に関すること。

(20) 感染症の防疫に関すること。

(21) 狂犬病予防に関すること。

(22) 墓地に関すること。

(23) 環境の保全及び創造に関すること。

(24) 放射能対策に関すること。

(25) 公害防止に関すること。

(26) 浄化槽に関すること。

(27) 省エネルギー、省資源の推進に関すること。

(28) その他環境衛生に関すること。

(健康推進課の分掌事務)

第17条 健康推進課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 予防接種に関すること。

(2) 感染症予防に関すること。

(3) 母子保健に関すること。

(4) 精神保健に関すること。

(5) 歯科保健に関すること。

(6) 健康増進法に関すること。

(7) 食育に関すること。

(8) 健康推進員に関すること。

(9) 国民健康保険の特定健診及び特定保健指導に関すること。

(10) 献血推進に関すること。

(11) 保健センターに関すること。

(12) 医療機関との連携に関すること。

(13) みやぎ県南中核病院に関すること。

(14) 国民年金に関すること。

(15) 国民健康保険に関すること。

(16) 後期高齢者医療に関すること。

(17) その他健康推進に関すること。

(平27規則11・一部改正)

(福祉課の分掌事務)

第18条 福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 民生委員及び児童委員(福祉委員)に関すること。

(2) 生活保護法の施行に関すること。

(3) 身体障害者福祉法の施行に関すること。

(4) 戦没者等遺族援護恩給に関すること。

(5) 知的障害者福祉法の施行に関すること。

(6) 精神保健福祉法の施行に関すること。

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関すること。

(8) 老人福祉法の施行に関すること。

(9) 介護保険法の施行に関すること。

(10) 心身障害者医療費の助成に関すること。

(11) 社会福祉施設に関すること。

(12) 社会福祉関係扶助及び資金等に関すること。

(13) 災害救助に関すること。

(14) 社会福祉協議会に関すること。

(15) 福祉統計に関すること。

(16) その他福祉に関すること。

(平25規則15・一部改正)

(子ども家庭課の分掌事務)

第19条 子ども家庭課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法の施行に関すること。

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法の施行に関すること。

(3) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の施行に関すること。

(4) 児童手当法の施行に関すること。

(5) 児童扶養手当法の施行に関すること。

(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の施行に関すること。

(7) 保育所施設に関すること。

(8) こどもセンター施設に関すること。

(9) 子育て支援センター施設に関すること。

(10) 児童館施設に関すること。

(11) 放課後児童クラブ施設に関すること。

(12) 児童発達支援事業施設に関すること。

(13) 子育て支援に関すること。

(14) 次世代育成支援対策推進法の施行に関すること。

(15) 青少年の健全育成に関すること。

(16) 児童虐待の防止等に関する法律の施行に関すること。

(17) 子ども医療費の助成に関すること。

(18) 母子・父子家庭医療費の助成に関すること。

(19) その他児童福祉に関すること。

(平26規則4・平26規則17・平27規則11・平29規則5・一部改正)

(農政課の分掌事務)

第20条 農政課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農林水産業振興事業の計画及び調整に関すること。

(2) 主要食糧の集荷売渡しに関すること。

(3) 農業制度資金に関すること。

(4) 農業協同組合、農業共済組合の育成に関すること。

(5) 農政事務所運営管理に関すること。

(6) 農業災害対策に関すること。

(7) 農業生産組合に関すること。

(8) 農業構造改善事業等に関すること。

(9) 農業関係工事の検査に関すること。

(10) 農業総合整備事業に関すること。

(11) 柴田町太陽の村に関すること。

(12) 主要農作物の生産指導に関すること。

(13) 病害虫の防除及び農薬取扱い指導監督に関すること。

(14) 農業経営及び生活改善の指導に関すること。

(15) 養蚕及び特産物の振興に関すること。

(16) 農産物の流通及び加工に関すること。

(17) 農業団体の指導育成に関すること。

(18) 青果物市場に関すること。

(19) 畜産経営の指導に関すること。

(20) 家畜の衛生及び防疫に関すること。

(21) 農村の多面的機能の維持及び増進に関すること。

(22) 土地改良区に関すること。

(23) 農道の維持管理に関すること。

(24) 農地及び農業用施設等の災害復旧に関すること。

(25) 農業水利に関すること。

(26) 森林経営計画の樹立に関すること。

(27) 民有林の経営指導に関すること。

(28) 民有林の伐採届出の受理、森林施業計画の認定等及び伐採計画の変更命令等、施業の勧告に関すること。

(29) 国土緑化推進に関すること。

(30) 鳥獣保護及び有害鳥獣の捕獲許可に関すること。

(31) 鳥獣飼養の許可に関すること。

(32) ヤマドリの販売許可に関すること。

(33) 森林保護に関すること。

(34) 林産物の生産指導に関すること。

(35) 森林組合に関すること。

(36) 治山及び林道事業に関すること。

(37) 林道の維持管理に関すること。

(38) 公有林の管理及び林産物の処分に関すること。

(39) 森林災害の防止及び復旧に関すること。

(40) 測量又は実地調査のための森林立入の許可に関すること。

(41) 害虫等の駆除又は予防のための森林立入の許可に関すること。

(42) 水産業指導育成に関すること。

(43) その他農業振興に関すること。

(商工観光課の分掌事務)

第21条 商工観光課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 企業の事業活動の支援に関すること。

(2) 企業立地の促進等に関すること。

(3) 商工業の振興に関すること。

(4) 企業の診断等に関すること。

(5) 商工関係団体に関すること。

(6) 商工金融に関すること。

(7) 雇用対策に関すること。

(8) 労働力の調査、研究に関すること。

(9) 労働機関及び団体との連絡に関すること。

(10) 勤労者の福祉に関すること。

(11) 労働福祉施設及び職業訓練センターに関すること。

(12) 計量機器検査に関すること。

(13) 工業再配置事業に関すること。

(14) 特定工場の新設届出に関すること。

(15) 観光資源の開発及び保存に関すること。

(16) 観光客の誘致及び宣伝に関すること。

(17) 観光物産協会に関すること。

(18) 観光施設の整備に関すること。

(19) その他観光及び産業振興に関すること。

(都市建設課の分掌事務)

第22条 都市建設課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 道路、橋梁等の新設改良及び維持管理に関すること。

(2) 建設事業の調査、設計及び施工監理に関すること。

(3) 河川等に関すること。

(4) 水害発生に伴う応急処置に関すること。

(5) 道路、橋梁河川等の台帳整備保管に関すること。

(6) 道路の認定、変更及び廃止に関すること。

(7) 道路、橋梁等の占用許可に関すること。

(8) 道路法第8条第1項に規定する町道の境界確定に関すること。

(9) 道路標識の設置及び維持管理に関すること。

(10) 道路の調査及び統計に関すること。

(11) 道路パトロールに関すること。

(12) 公共土木施設の災害復旧に関すること。

(13) 交通安全・防犯施設整備に関すること。

(14) 町有建物の新築、増築、改築及び修繕に関すること。

(15) 町営住宅の建設に関すること。

(16) 町営住宅の管理運営に関すること。

(17) 町営住宅の使用料に関すること。

(18) 住宅用地の造成に関すること。

(19) 住宅地区改良事業に関すること。

(20) 分譲住宅の建設に関すること。

(21) 建築基準法に関すること。

(22) 建築行政指導に関すること。

(23) 建築統計に関すること。

(24) 建築物に係る諸証明に関すること。

(25) 租税特別措置法に基づく土地譲渡益重課税制度に係る優良宅地及び優良住宅認定事務に関すること。

(26) 都市計画法に基づく都市計画に関すること。

(27) 都市計画施設台帳の整備保管に関すること。

(28) 都市計画街路事業に関すること。

(29) 市街地開発事業に関すること。

(30) 都市計画法の許可に付随する事務に関すること。

(31) 市街地再開発促進区域の建築の許可に関すること。

(32) 都市再開発の測量に関すること。

(33) 市街地再開発事業区域内の建築行為の許可に関すること。

(34) 開発行為等の許可申請に係る指導及び進達に関すること。

(35) 宅地開発指導に関すること。

(36) 都市公園及び緑地の管理に関すること。

(37) 公園の使用及び占用許可に関すること。

(38) 児童公園及び駐輪場、駐車場の維持管理に関すること。

(39) 土地区画整理事業に関すること。

(40) 土地区画整理組合設立及び指導調整に関すること。

(41) 土地区画整理事業施行地内及び予定地内の建築行為の審査に関すること。

(42) その他土地区画整理事業の総括に関すること。

(43) 住居表示整理事業に関すること。

(44) 路外駐車場設置及び届出事項変更の届出の受理に関すること。

(45) 土地区画整理事業施行地内の建築行為等の許可に関すること。

(46) 公共施設内桜木の育成管理に関すること。

(47) 地籍調査に関すること。

(48) その他都市建設に関すること。

第23条 削除

(令2規則14)

(会計課の分掌事務)

第24条 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 会計管理者の公印の管理に関すること。

(2) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 支出負担行為の確認に関すること。

(4) 収入調定の確認及び支出命令の審査に関すること。

(5) 小切手の振出に関すること。

(6) 指定金融機関等の指定及び検査に関すること。

(7) 決算の調製に関すること。

(8) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(9) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(10) 各種基金、資金及び積立金の保管に関すること。

(11) 出納検査資料の作成に関すること。

(12) 源泉徴収票、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書、不動産の使用料等の支払調書及び不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表の税務署長への報告に関すること。

(13) その他会計事務に関すること。

(主管事務の決定)

第25条 主管が明らかでない事務が生じたときは、まちづくり政策課長が課長の意見を聴取協議し、調整のうえ決定するものとする。

2 前項の協議調整において意見が異なるときは、町長が決定する。

(令4規則25・一部改正)

(関連事務の調整)

第26条 当該課の分掌する事務で他の課等に関連する事務が生じたときは、まちづくり政策課長はその関連する課等と相互連絡を図り、その事務を能率的かつ円滑に遂行できるようにしなければならない。

第3節 職制

(職及び職務)

第27条 本庁には、次の表の左欄に掲げる職を当該中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。ただし、町長が特に必要がないと認める場合は、課長補佐又は技術補佐を置かないことができる。

組織

職務

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受け、課の事務を整理し、課長を補佐する。

技術補佐

上司の命を受け、課の専門的技術に関し、課長を補佐する。

2 前項に掲げる職のほか、次の表の左欄に掲げる職を同表の中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

組織

職務

危機管理監

総務課

上司の命を受け、防災の指示及び計画等の事務を掌理する。

3 前2項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

職務

参事

上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を整理する。

車庫長

上司の命を受け、車両整備の指示及び車両運行の調整等の業務を掌理する。

副参事

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、課の特定事務を整理する。

保健師長

上司の命を受け、課の専門的技術に関し、課長の事務を補佐する。

主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、課長の事務を補佐する。

主任主査

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに特に命ぜられた事項を処理する。

主査

上司の命を受け、特定事項についての調査及び研究に当たり担当事務を整理する。

4 前3項に掲げる職のほか、本庁の内部組織の必要に応じ、別表第1の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

5 前4項に掲げる職のほか、本庁の内部組織の必要に応じ、別表第1運転技術員の項から用務員の項までに掲げる職ごとに主任を置く。この場合における主任の職名は、それぞれ同表の職名に主任を冠するものとし、その職務は当該主任に係る同表の職の項に定める職務及び勤務をともにする当該主任に係る同表の職にある者に対する勤務を通じての実務の指導とする。

(平25規則15・平26規則4・平27規則11・平28規則11・平29規則5・平30規則25・平30規則13・平31規則7・令5規則9・一部改正)

第28条 削除

第3章 削除

(令4規則25)

第29条から第31条まで 削除

(令4規則25)

第4章 出先機関

第1節 通則

(事務分掌)

第32条 出先機関又は内部組織のうち必要と認めるものに、この規則で定めるところにより事務を分掌させるものとする。

(職制)

第33条 出先機関には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。ただし、町長が特に必要がないと認める職については、置かないことができる。

職務

保育所長

上司の命を受け、所の運営管理の責に任ずる。

館長

上司の命を受け、館の運営管理の責に任ずる。

主任保育士

上司の命を受け、所内の事務を整理し、所属職員を指揮指導する。

主任児童厚生員

上司の命を受け、館内の事務を整理し、所属職員を指揮指導する。

主任児童指導員

上司の命を受け、園内の事務を整理し、所属職員を指揮指導する。

保育士

上司の命を受け、乳・幼児の保育業務に従事する。

児童厚生員

上司の命を受け、児童の健全育成と遊戯指導に従事する。

児童指導員

上司の命を受け、心身障害児の機能訓練と生活指導に従事する。

栄養士

上司の命を受け、献立の学問的技術に従事する。

調理師

上司の命を受け、給食の総合調理指導に従事する。

2 前項に定めるもののほか、出先機関に置く職及びその職に充てる職員については、第27条第3項及び第4項の規定を準用する。

(平29規則5・平31規則7・一部改正)

第2節 各機関

(保育所)

第34条 柴田町保育所条例により設置された保育所の所掌事務は、次のとおりとする。

乳児又は幼児の保育に関すること。

2 保育所に所長、保育士、嘱託医、調理員その他の職員を置く。

第35条 削除

(平29規則5)

(こどもセンター)

第36条 船迫こどもセンター条例により設置されたこどもセンターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総合的な子育て支援を推進すること。

(2) 地域との連携や交流を図ること。

2 こどもセンターに館長、児童厚生員その他の職員を置く。

(平26規則17・追加)

(子育て支援センター)

第37条 柴田町子育て支援センター条例により設置された子育て支援センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 乳児又は幼児を育てている家庭の育児不安等の解消を図ること。

(2) 子育てを支援する基盤の形成を図ること。

2 子育て支援センターに館長、児童厚生員その他の職員を置く。

(平26規則17・追加)

(児童館)

第38条 柴田町児童館条例により設置された児童館の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 児童の教育、文化活動の指導に関すること。

(2) 児童の健全な遊びの指導奨励に関すること。

(3) 児童の厚生に関すること。

2 児童館に館長、児童厚生員その他の職員を置く。

(平26規則17・旧第36条繰下)

(障害児通園施設)

第39条 柴田町障害児通園施設条例により設置された障害児通園施設の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 児童発達支援に関すること。

(2) 心身の発達に支援を要する児童に係る生活等に関する相談、助言その他の支援に関すること。

(平26規則17・旧第37条繰下、平31規則7・一部改正)

(放課後児童クラブ)

第40条 柴田町放課後児童クラブ条例により設置された放課後児童クラブの所掌事務は、次のとおりとする。

授業終了後の児童への適切な遊びや生活の場の提供に関すること。

2 放課後児童クラブに館長、児童指導員その他の職員を置く。

(平26規則17・旧第38条繰下)

第5章 附属機関

(附属機関)

第41条 法令又は条例の定めるところにより設置された附属機関の名称及び担任する事務並びに当該附属機関の庶務を主管する課は、別表第2のとおりとする。

(平26規則17・旧第39条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に技術吏員にして保健婦、看護婦の職名を有する者については、別表第1の規定にかかわらず技術吏員とし、その職務は従前のとおりとする。

3 この規則施行の際、次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、別に辞令が発せられない限り、当該右欄に掲げる職を命ぜられたものとみなす。

改正前の職

改正後の職

自動車運転手

運転技術員

機械操作手

技能員

工手

老人憩いの家及び勤労青少年ホーム職員

副主査

事務主任

(規則の廃止)

4 次に掲げる規則は、廃止する。

柴田町職員の職に設置に関する規則(昭和35年柴田町規則第29号)

(昭和49年規則第7号)

1 この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和51年規則第5号)

この規則は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和51年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年規則第6号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第8号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第4号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第12号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年規則第4号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第11号)

この規則は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第13号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第10号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第11号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第28号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成10年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に主任保母及び保母の職に補されている者は、別に辞令が発せられない限り、現にある職務の級及び現に受ける給料等をもって、主任保育士及び保育士の職に補されたものとする。

(平成11年規則第21号)

この規則は、平成11年9月1日から施行する。

(平成12年規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 第1条の適用の際現に保健婦長及び保健婦の職に補されている者は、別に辞令が発せられない限り、現にある職務の級及び現に受ける給料等をもって、保健師長及び保健師の職に補されたものとする。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第18号)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第15号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条中柴田町行政組織規則第12条第32号の改正規定は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年規則第22号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年規則第30号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年規則第25号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に主任母子指導員及び母子指導員の職に補されている者は、別に辞令が発せられない限り、現にある職務の級及び現に受ける給料等をもって、主任母子支援員及び母子支援員の職に補されたものとする。

(平成24年規則第18号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第13号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第27条関係)

(平29規則5・平31規則7・一部改正)

職務

主事

上司の命を受け、事務を掌る。

技師

上司の命を受け、他に定めがあるもののほか技師を掌る。

保健師

上司の命を受け、保健指導の業務に従事する。

看護師

上司の命を受け、看護又は診療の補助的業務に従事する。

栄養士

上司の命を受け、栄養の指導に従事する。

歯科衛生士

上司の命を受け、歯科指導の業務に従事する。

副車庫長

上司の命を受け、車両整備の指示及び車両運行の調整等の業務に従事し、車庫長を補佐する。

運転技術員

上司の命を受け、自動車等の運転業務に従事する。

技能員

上司の命を受け、機械操作等の技能的労務に従事する。

調理員

上司の命を受け、炊事等の労務に従事する。

土木業務員

上司の命を受け、土木工事等の使役に従事する。

清掃業務員

上司の命を受け、清掃業務の使役に従事する。

用務員

上司の命を受け、小用務に従事する。

事務補助員

上司の命を受け、軽易な事務等の補助的業務に従事する。

別表第2(第41条関係)

(平26規則17・平28規則10・平28規則21・令4規則22・令5規則15・一部改正)

名称

担当する事務

主管課

法令によるもの

柴田町防災会議

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第1項及び第6項に掲げる事項に関すること。

総務課

柴田町国民保護協議会

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第39条第2項に掲げる事項に関すること。

総務課

柴田町国民健康保険運営協議会

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第1項に掲げる事項に関すること。

健康推進課

柴田町民生委員推せん会

民生委員法(昭和23年法律第198号)第6条及び第8条に掲げる事項に関すること。

福祉課

条例によるもの

柴田町特別職給料等審議会

柴田町特別職給料等審議会条例(昭和39年柴田町条例第232号)第2条に掲げる事項に関すること。

総務課

柴田町情報公開審査会

柴田町情報公開条例(平成13年柴田町条例第4号)第21条第3項及び第22条第2項に掲げる事項に関すること。

総務課

柴田町個人情報保護審査会

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条及び柴田町個人情報保護法施行条例(令和4年柴田町条例第20号)第11条に掲げる事項に関すること。

総務課

柴田町水防協議会

柴田町水防協議会条例(昭和55年柴田町条例第21号)第1条に掲げる事項に関すること。

総務課

柴田町住民自治によるまちづくり基本条例審議会

柴田町住民自治によるまちづくり基本条例審議会条例(平成22年柴田町条例第1号)第3条に掲げる事項に関すること。

まちづくり政策課

柴田町総合計画審議会

柴田町総合計画審議会条例(昭和54年柴田町条例第1号)第2条に掲げる事項に関すること。

まちづくり政策課

柴田町交通安全対策会議

柴田町交通安全対策会議条例(昭和63年柴田町条例第1号)第2条に掲げる事項に関すること。

まちづくり政策課

柴田町男女共同参画推進審議会

柴田町男女共同参画推進審議会条例(平成24年柴田町条例第16号)第2条に掲げる事項に関すること。

まちづくり政策課

柴田町環境審議会

柴田町環境基本条例(平成13年柴田町条例第18号)第20条第2項及び第3項に掲げる事項に関すること。

町民環境課

柴田町子ども・子育て会議

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項に掲げる事項に関すること。

子ども家庭課

柴田町保育所運営審議会

柴田町保育所条例(昭和31年柴田町条例第16号)第5条に掲げる事項に関すること。

子ども家庭課

柴田町農政審議会

柴田町農政審議会条例(昭和37年柴田町条例第150号)第2条に掲げる事項に関すること。

農政課

柴田町商工振興審議会

柴田町商工振興審議会条例(昭和57年柴田町条例第1号)第2条に掲げる事項に関すること。

商工観光課

柴田町都市計画審議会

柴田町都市計画審議会条例(昭和45年柴田町条例第2号)第1条に掲げる事項に関すること。

都市建設課

柴田町行政組織規則

昭和48年11月30日 規則第15号

(令和5年7月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和48年11月30日 規則第15号
昭和49年6月29日 規則第7号
昭和51年5月22日 規則第5号
昭和51年10月27日 規則第16号
昭和52年3月31日 規則第6号
昭和53年3月31日 規則第8号
昭和54年3月31日 規則第4号
昭和55年3月31日 規則第5号
昭和56年6月1日 規則第16号
昭和57年2月8日 規則第8号
昭和57年4月21日 規則第10号
昭和60年12月27日 規則第12号
昭和61年3月28日 規則第4号
昭和63年3月31日 規則第3号
昭和63年12月26日 規則第11号
平成元年3月31日 規則第5号
平成2年3月30日 規則第13号
平成3年3月25日 規則第6号
平成4年3月30日 規則第3号
平成6年3月31日 規則第6号
平成6年9月28日 規則第10号
平成7年3月30日 規則第3号
平成8年3月28日 規則第3号
平成9年3月31日 規則第11号
平成10年2月16日 規則第4号
平成10年3月25日 規則第7号
平成10年9月25日 規則第28号
平成10年12月24日 規則第33号
平成11年3月30日 規則第6号
平成11年8月31日 規則第21号
平成12年3月28日 規則第5号
平成13年3月30日 規則第12号
平成14年3月20日 規則第4号
平成14年3月20日 規則第5号
平成15年1月17日 規則第1号
平成15年3月31日 規則第12号
平成15年8月5日 規則第29号
平成16年3月29日 規則第14号
平成17年9月22日 規則第18号
平成18年3月30日 規則第15号
平成19年3月23日 規則第16号
平成20年3月21日 規則第2号
平成21年2月26日 規則第1号
平成22年3月23日 規則第7号
平成22年9月14日 規則第22号
平成22年12月17日 規則第30号
平成23年3月30日 規則第4号
平成23年12月19日 規則第25号
平成24年3月28日 規則第13号
平成24年6月14日 規則第18号
平成24年6月14日 規則第20号
平成25年3月28日 規則第15号
平成26年3月24日 規則第4号
平成26年6月12日 規則第17号
平成27年3月27日 規則第11号
平成28年3月30日 規則第10号
平成28年3月30日 規則第11号
平成28年9月1日 規則第21号
平成29年3月31日 規則第5号
平成30年3月27日 規則第25号
平成30年12月18日 規則第13号
平成31年3月28日 規則第7号
令和2年3月12日 規則第9号
令和2年3月27日 規則第14号
令和3年3月30日 規則第8号
令和4年12月14日 規則第22号
令和4年12月28日 規則第25号
令和5年3月30日 規則第9号
令和5年7月14日 規則第15号