○柴田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和47年6月26日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、他の法令に定めがあるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づく廃棄物の処理及び清掃に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物の処理計画)
第2条 法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画は、毎年4月1日から翌年3月31日までを1事業年度として定め、町長が区域、種類並びに収集及び処分の方法を定めて、当該事業年度の初めに告示するものとする。
2 当該事業年度において、前項の計画に著しい変更があった場合は、その変更の都度告示するものとする。
(住民の協力義務)
第3条 前条第1項の規定による区域内の土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、自ら処分できない一般廃棄物については、種類毎に各別の容器に収納し、粗大ごみ類を所定の場所に集める等、町長の指示する方法に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第3条の2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、物品の販売等に際して、過剰包装の自粛、容器の回収等を行うことにより、その物品が販売された後において廃棄物となる量が少なくなるよう努めなければならない。
(多量の一般廃棄物)
第4条 法第6条の2第5項の規定における多量の一般廃棄物の種類及び数量並びに運搬すべき場所及び方法を指示することができる。
(一般廃棄物処理手数料)
第5条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に要する手数料は、別表に掲げる額とする。
(平25条例30・一部改正)
(手数料の減免)
第6条 町長は、特別の事情がある場合は、前条に規定する手数料の全部又は一部を免除することができる。
(一般廃棄物処理業の許可)
第7条 法第7条第1項及び第4項の規定により、一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、規則で定める様式により町長に申請しなければならない。
2 許可を受けた後、業務の内容を変更しようとするときは、前項の規定を準用する。
(許可証の交付)
第8条 町長は、前条の申請に対し許可をしようとするときは、規則で定める許可証を交付して行なうものとする。
2 前項の規定により、許可を受けた者(以下「処理業者」という。)は、当該許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(平25条例30・一部改正)
第9条 削除
(平25条例30)
(許可証の譲渡等の禁止)
第10条 処理業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(営業の廃止等)
第11条 処理業者又は関係人は、次の各号のいずれかに該当するときは、その7日前までに規則で定める様式により、町長に届け出なければならない。ただし、3号については10日以内とする。
(1) 業務を休止するとき。
(2) 業務を廃止するとき。
(3) 処理業者が死亡したとき。
(4) 処理業者が合併し、又は解散したとき。
3 処理業者は、許可の期間が満了し、又は許可が取消されたときは、その日から7日以内に、第8条第1項による許可証を町長に返納しなければならない。
(従業員の身分証)
第12条 処理業者は、一般廃棄物の収集、運搬又は処分の作業に従事する者(以下「従業員」という。)に規則で定める事項を記載した身分証を携帯させなければならない。
2 従業員は、その作業に従事するときは、身分証を携帯し関係人の求めがあったときは、これを提示しなければならない。
(1) 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者 1件につき3,000円
(2) 一般廃棄物処理業の許可証再交付を受けようとする者 1件につき2,000円
(3) 一般廃棄物処理従業員身分証を受けようとする者 1件につき200円
(4) 一般廃棄物処理従業員身分証再交付を受けようとする者 1件につき100円
(5) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 1件につき3,000円
(6) 浄化槽清掃業の許可証再交付を受けようとする者 1件につき2,000円
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年7月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 柴田町清掃条例(昭和34年柴田町条例第90号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に旧条例の規定によりなされているものは、この条例の規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和49年条例第33号)
この条例は、昭和49年11月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第24号)
この条例は、昭和51年11月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第34号)
この条例は、昭和53年11月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第17号)
この条例は、昭和58年11月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第33号)
この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第15号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行日(以下「施行日」という。)前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に申請書を受理しているものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第30号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平25条例30・全改、平31条例4・一部改正)
種別 | 取扱区分 | 手数料 |
し尿 | 収集、運搬及び処分をするとき | 18リットルにつき121円。ただし、18リットルに満たない場合は18リットルとみなす |