○柴田町教育委員会行政組織規則

平成元年3月31日

教委規則第4号

柴田町教育委員会行政組織規則(柴田町教育委員会規則第1号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 事務局

第1節 組織(第8条)

第2節 事務分掌(第9条―第14条)

第3節 職制(第15条―第17条)

第3章 教育機関

第1節 学校(第18条―第20条)

第2節 学校以外の教育機関

第1款 組織及び事務分掌(第21条―第28条)

第2款 職制(第29条)

第4章 附属機関(第30条)

第5章 雑則(第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、柴田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する事務を処理する組織について、必要な事項を定めるものとする。

(機関の分類)

第2条 前条の組織を構成する機関を分けて、事務局、教育機関及び附属機関とする。

(機関の定義)

第3条 事務局とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条の規定による事務局の内部組織をいう。

2 教育機関とは、法第30条により法律又は条例の定めるところにより設置されたものをいう。

3 附属機関とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第138条の4第3項の規定により教育委員会の附属機関として設けられた審議会、審査会、調査会等をいう。

(平27教委規則4・一部改正)

(規定の範囲)

第4条 各機関の設置、内部組織、事務分掌及び職制等は、法令又は条例に定めがあるもののほか、この規則に定めるものとする。

2 法令又は条例により設置された機関の名称、位置等についても必要な事項については、この規則に掲げるものとする。

(組織等の特例)

第5条 臨時若しくは特例の事務又はこの規則で定める組織により処理することが不適当な事務については、別に定めるところにより室、委員会、事務局等を設け、又は職員を指定して処理させることができる。

(行政機能の発揮)

第6条 各機関は、相互の連絡を密にし、全て一体となって教育行政機能の発揮に努めなければならない。

(令5教委規則4・一部改正)

(職員)

第7条 教育委員会が所管する事務を執行するため、法律又は条例の定めるところにより、各機関に置かれる職員は次のとおりである。

(1) 事務職員

(2) 技術職員

(3) 社会教育主事及び社会教育主事補

(4) 指導主事

(5) 司書及び司書補

(6) 学芸員

(7) その他の職員

(令2教委規則3・一部改正)

第2章 事務局

第1節 組織

(課及び班の設置)

第8条 事務局に次の表の左欄に掲げる課を置き、それぞれの課の当該右欄に掲げる班を置く。

教育総務課

学務班、学校施設班

生涯学習課

生涯学習班

スポーツ振興課

スポーツ振興班

2 次の表の左欄に掲げる学校以外の教育機関に、当該右欄に掲げる班を置く。

教育機関

柴田町学校給食センター

総務班

槻木生涯学習センター

学習支援班

船岡生涯学習センター

学習支援班

船迫生涯学習センター

学習支援班

しばたの郷土館

文化財班

柴田町図書館

図書班

(平25教委規則1・平27教委規則4・一部改正)

第2節 事務分掌

(課共通事務)

第9条 課の共通分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 課の庶務、財務に関すること。

(2) 管理資料の整備に関すること。

(3) 課内の連絡調整に関すること。

(4) 課間及び他の事務部局との調整、情報交換に関すること。

(5) 課内事務改善、職員福利厚生に関すること。

2 課の共通分掌事務は課長補佐をもって充てる。

(教育総務課)

第10条 教育総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の会議その他庶務に関すること。

(2) 表彰及びほう賞に関すること。

(3) 事務局の組織及び定数に関すること。

(4) 教育職員以外の職員の人事及び勤務条件に関すること。

(5) 公印に関すること。

(6) 教育行政に関する企画立案及び総合調整に関すること。

(7) 儀式及び交際に関すること。

(8) 請願、陳情に関すること。

(9) 教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき議案について町長に申出る意見に関し連絡調整すること。

(10) 教育財産の管理に関すること。

(11) 学校の組織編成その他学校の管理に関すること。

(12) 教科書その他教材の取り扱いに関すること。

(13) 学校の施設、設備の整備、保全に関すること。

(14) 学校保健衛生に関すること。

(15) 小学校及び中学校の通学区域に関すること。

(16) 就学事務に関すること。

(17) 柴田町就学支援審議会に関すること。

(18) 幼稚園に関すること。

(19) 学校給食に関すること。

(20) 教育行政に関する相談に関すること。

(21) その他、他課の所掌に属さない事務に関すること。

(令5教委規則2・一部改正)

(生涯学習課)

第11条 生涯学習課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習のための教育施策に係る企画、調整及び推進に関すること。

(2) 社会教育の企画及び振興に関すること。

(3) 社会教育委員に関すること。

(4) 社会教育団体の育成及び指導に関すること。

(5) 成人教育、婦人教育及び青少年教育の振興に関すること。

(6) 社会教育学級の開設及び運営の指導に関すること。

(7) 芸術文化の振興及び団体の育成指導に関すること。

(8) ユネスコ活動に関すること。

(9) 視聴覚教育の振興に関すること。

(10) 公民館、農村環境改善センター、しばたの郷土館及び図書館に関すること。

(11) その他生涯学習に関すること。

(平27教委規則4・一部改正)

(スポーツ振興課)

第12条 スポーツ振興課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 体育施設に関すること。

(2) 学校体育施設の開放に関すること。

(3) スポーツ推進委員に関すること。

(4) 社会体育団体の育成指導に関すること。

(5) 社会体育の推進、指導に関すること。

(6) 町民体育及びレクリエーションに関すること。

(7) スポーツ推進審議会に関すること。

(8) 総合型地域スポーツクラブに関すること。

(9) 総合体育館の整備に関すること。

(10) その他スポーツ推進に関すること。

(平27教委規則4・一部改正)

(主管事務の決定)

第13条 主管が明らかでない事務が生じたときは、教育長がその主管を決定する。

(班の分掌事務)

第14条 班の分掌事務は、課長があらかじめ教育長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

第3節 職制

第15条 削除

(平27教委規則4)

(職務及び職)

第16条 事務局には、次の表の左欄に掲げる職を当該中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

組織

職務

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受け、課の事務を整理し、課長を補佐する。

2 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

職務

参事

上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を整理する。

副参事

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画、及び立案に参画し、課(室)長の特定事務を整理する。

主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画、及び立案に参画し、課(室)長の事務を補佐する。

社会教育主事

上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的、技術的な助言指導を行う。

指導主事

上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

学芸員

上司の命を受け、博物館資料の収集保管し、展示及び調査研究等専門的事項を掌る。

司書

上司の命を受け、図書館の専門的事務に従事する。

主任主査

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに特に命ぜられた事項を処理する。

主査

上司の命を受け、特定事項についての調査及び研究に当たり、担当事務を整理する。

社会教育主事補

上司の命を受け、社会教育主事の職務を補佐する。

司書補

上司の命を受け、司書の職務を補佐する。

3 前2項に掲げる職のほか、事務局の内部組織の必要に応じ、別表第1の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

4 前3項に掲げる職のほか、事務局の内部組織の必要に応じ、別表第1運転技術員の項から用務員の項までに掲げる職ごとに主任を置く。この場合における主任の職名は、それぞれ同表の職名に主任を冠するものとし、その職務は当該主任に係る同表の職の項に定める職務及び勤務をともにする当該主任に係る同表の職にある者に対する勤務を通じての実務の指導とする。

(平27教委規則4・令2教委規則3・一部改正)

(職に充てる職員)

第17条 前条第1項及び第2項に規定する職は、事務職員又は技術職員をもって充てる。

第3章 教育機関

第1節 学校

(設置)

第18条 柴田町立学校の設置に関する条例(昭和54年柴田町条例第24号)により設置された小学校、中学校の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

船岡小学校

柴田町船岡東一丁目2番60号

槻木小学校

柴田町槻木駅西二丁目14番地1

柴田小学校

柴田町大字葉坂字鍛冶内30番地

船迫小学校

柴田町西船迫三丁目1番地の3

西住小学校

柴田町大字船岡字大住町16番地の1

東船岡小学校

柴田町大字上名生字下中川93番地の1

船岡中学校

柴田町大字船岡字七作26番地

槻木中学校

柴田町槻木東二丁目3番1号

船迫中学校

柴田町西船迫四丁目1番地の2

(職制等)

第19条 学校には、法律に定めるところにより校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養職員、事務職員及び技術職員を置く。

2 前項に掲げる職のほか、学校の必要に応じて、助教諭、養護助教諭、講師の職を置く。

第20条 学校には、その必要に応じて、別表第1の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

第2節 学校以外の教育機関

第1款 組織及び事務分掌

(公民館)

第21条 柴田町公民館条例(平成17年柴田町条例第23号)により設置された公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

槻木生涯学習センター

柴田町槻木下町三丁目1番60号

船岡生涯学習センター

柴田町大字中名生字西宮前49番地

船迫生涯学習センター

柴田町西船迫三丁目3番地104

船岡公民館

柴田町船岡東一丁目2番65号

船迫公民館

柴田町東船迫一丁目8番地1

西住公民館

柴田町大字船岡字大住町13番地1

2 公民館の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域住民の教養の向上と健康増進に関すること。

(2) 定期講座を開設すること。

(3) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。

(4) 図書、記録、模型、資料の利用を図ること。

(5) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(6) 各種団体機関等の連絡を図ること。

(7) 地域文化活動及び地域スポーツ活動の支援に関すること。

(8) その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

(生涯学習センターの役割)

第22条 前条第2項に定めるもののほか、次の各号の公民館は、当該各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 槻木生涯学習センター

 柴田町農村環境改善センターに関する事務

 その他各公民館で処理することが適当でないと認められる事務

(2) 船岡生涯学習センター

 船岡公民館に関する事務

 西住公民館に関する事務

(3) 船迫生涯学習センター

 船迫公民館に関する事務

(体育施設)

第23条 柴田町体育施設条例(平成18年柴田町条例第39号)により設置された体育施設の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

船岡体育館

柴田町船岡南二丁目2番34号

槻木体育館

柴田町槻木下町二丁目6番19号

柴田町総合運動場

柴田町大字上名生字明神堂26番地1

並松運動場

柴田町大字船岡字並松6番地1

阿武隈川運動場

柴田町大字槻木字上川前202番地

柴田町生涯教育総合運動場

柴田町大字入間田字蛇檀1番地1

入間田テニスコート

柴田町大字入間田字蛇檀1番地1

(平27教委規則4・令2教委規則12・一部改正)

(共同調理場)

第24条 柴田町学校給食共同調理場条例(昭和56年柴田町条例第16号)により設置された柴田町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

柴田町学校給食センター

柴田町西船迫一丁目1番地12

2 共同調理場の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 共同調理場の管理運営に関すること。

(2) 学校給食の実施に関すること。

(3) 学校給食の意義及び役割に関すること。

(4) 学校給食に関する調査及び研究に関すること。

(5) 学校給食費の取扱いに関すること。

(6) 学校給食共同調理場管理運営審議会に関すること。

(農村環境改善センター)

第25条 柴田町農村環境改善センター条例(昭和58年柴田町条例第8号)により設置された農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

柴田町農村環境改善センター

柴田町大字入間田字外の馬場220番地

2 改善センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域住民の教養の向上と健康増進に関すること。

(2) 定期講座を開設すること。

(3) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。

(4) 図書、記録、資料の利用を図ること。

(5) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(6) 各種団体機関等の連絡を図ること。

(7) その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

(郷土館)

第26条 しばたの郷土館条例(平成5年柴田町条例第3号)により設置されたしばたの郷土館(以下「郷土館」という。)の名称及び位置は、次のとおりである。

しばたの郷土館

柴田町船岡西一丁目6番26号

2 郷土館の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町の自然、歴史、産業、文化行事等の学習に関すること。

(2) 定期の講座開設に関すること。

(3) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等の開催に関すること。

(4) 自然、歴史、産業、文化等に関する資料(以下「資料」という。)の収集及び保管に関すること。

(5) 資料展示に関すること。

(6) 資料の伝承及び倉作活動に関すること。

(7) 資料の調査研究に関すること。

(8) ふるさと創生事業の推進に関すること。

(9) 各種団体等の連絡を図ること。

(10) 有形文化財及び無形文化財の保護に関すること。

(11) 民俗文化財及び記念物の保管に関すること。

(12) 文化財保護団体の育成指導に関すること。

(13) 文化財保護委員会に関すること。

(14) その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

(柴田町図書館)

第27条 柴田町図書館条例(平成21年柴田町条例第28号)により設置された柴田町図書館(以下「図書館」という。)の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

柴田町図書館

柴田町船岡西一丁目6番26号

2 図書館の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 図書、記録その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の収集及び貸出に関すること。

(2) 図書館資料の相互貸借に関すること。

(3) 学校、公民館等との連絡を図ること。

(4) 時事に関する情報等の紹介及び提供に関すること。

(5) その他図書館の目的達成のために必要な事業に関すること。

第28条 削除

第2款 職制

(職)

第29条 学校以外の教育機関には、次の表の左欄に掲げる職を当該中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要がないと認める教育機関には、副館長を置かないことができる。

組織

職務

館長

教育機関

上司の命を受け、教育機関の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

所長

教育機関

上司の命を受け、教育機関の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

副館長

教育機関

上司の命を受け、教育機関の事務を整理し、館長を補佐する。

2 前項に掲げる職のほか、学校以外の教育機関に別表第1の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

3 第16条第2項から第4項までの規定は、学校以外の教育機関について準用する。

(平27教委規則4・一部改正)

第4章 附属機関

(附属機関)

第30条 法令又は条例の定めるところにより設置された附属機関の名称及び担任する事務並びに当該附属機関の庶務を主管する課は、別表第2のとおりとする。

(令5教委規則4・旧第32条繰上)

第5章 雑則

第31条 この規則で定めるもののほか、学校その他の教育機関の管理運営に関する事項においては、別に規則で定める。

(令5教委規則4・旧第33条繰上)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第9号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第6号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成9年教委規則第8号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第2号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成10年教委規則第5号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第4号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第4号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第5号)

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の柴田町教育委員会行政組織規則第15条の規定は適用せず、改正前の柴田町教育委員会行政組織規則第15条の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年教委規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第16条、第20条、第29条関係)

1 事務職員の職

職務

主査

上司の命を受け、特定の事項についての調査及び研究にあたり担任事務を整理する。

主事

上司の命を受け、事務を掌る。

2 技術職員の職

職務

技師

上司の命を受け、事務を掌る。

養護婦

上司の命を受け、児童生徒の養護事務を掌る。

栄養士

上司の命を受け、献立の学問的技術を掌る。

調理師

上司の命を受け、調理的技術を掌る。

3 その他の職員の職

職務

嘱託

上司の命を受け、特定の事務又は技術に従事する。

運転技術員

上司の命を受け、自動車等の運転業務に従事する。

調理員

上司の命を受け、炊事等の業務に従事する。

技能員

上司の命を受け、機械操作等の技能的業務に従事する。

用務員

上司の命を受け、小用務に従事する。

事務補助員

上司の命を受け、軽易な事務等の補助的業務に従事する。

別表第2(第30条関係)

(平27教委規則4・令5教委規則2・令5教委規則4・一部改正)

条例によるもの

名称

担当事務

主管課

学校給食共同調理場管理運営審議会

柴田町学校給食共同調理場条例第5条第2項の規定による共同調理場の運営に関する重要事項の調査審議に関すること。

教育総務課

柴田町就学支援審議会

柴田町就学支援審議会条例(昭和62年柴田町条例第3号)第1条の規定による障害のある学齢児童、学齢生徒等の就学に係る教育支援に関する重要事項の調査審議に関すること。

教育総務課

社会教育委員

社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条の規定による社会教育に関する重要事項についての教育委員会に対する助言及び意見の具申に関すること。

生涯学習課

文化財保護委員会

柴田町文化財保護条例(昭和43年柴田町条例第6号)第3条の規定による文化財の保存及び活用に関する調査研究並びに審議並びに教育委員会に対する意見の具申に関すること。

生涯学習課

スポーツ推進審議会

スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定によるスポーツの推進に関する重要事項の調査審議及び教育委員会に対する建議に関すること。

スポーツ振興課

柴田町教育委員会行政組織規則

平成元年3月31日 教育委員会規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成元年3月31日 教育委員会規則第4号
平成2年3月30日 教育委員会規則第9号
平成3年3月25日 教育委員会規則第1号
平成4年3月30日 教育委員会規則第1号
平成4年7月31日 教育委員会規則第6号
平成5年3月5日 教育委員会規則第3号
平成6年3月30日 教育委員会規則第2号
平成7年3月30日 教育委員会規則第2号
平成9年3月31日 教育委員会規則第2号
平成9年8月29日 教育委員会規則第6号
平成9年12月25日 教育委員会規則第8号
平成10年3月25日 教育委員会規則第1号
平成10年6月26日 教育委員会規則第2号
平成10年9月25日 教育委員会規則第5号
平成11年3月30日 教育委員会規則第1号
平成12年3月28日 教育委員会規則第1号
平成14年3月20日 教育委員会規則第2号
平成15年3月31日 教育委員会規則第1号
平成16年12月16日 教育委員会規則第8号
平成18年3月31日 教育委員会規則第4号
平成19年3月30日 教育委員会規則第7号
平成19年12月18日 教育委員会規則第17号
平成20年12月19日 教育委員会規則第4号
平成22年3月23日 教育委員会規則第4号
平成23年3月30日 教育委員会規則第2号
平成23年12月22日 教育委員会規則第4号
平成24年6月14日 教育委員会規則第4号
平成24年10月30日 教育委員会規則第5号
平成25年3月28日 教育委員会規則第1号
平成27年3月25日 教育委員会規則第4号
令和2年3月30日 教育委員会規則第3号
令和2年12月24日 教育委員会規則第12号
令和5年3月27日 教育委員会規則第2号
令和5年12月8日 教育委員会規則第4号