○しばたの郷土館条例

平成5年3月5日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、しばたの郷土館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域の自然、歴史、文化、産業等に関する資料を収集保管、調査研究及び公開伝承し、併せて地域住民の主体的な活動を支援する生涯学習の里づくりを推進するため、しばたの郷土館(以下「郷土館」という。)を設置する。

2 郷土館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

しばたの郷土館

柴田町船岡西一丁目6番26号

3 郷土館に、次の施設を置く。

(1) ふるさと文化伝承館(以下「伝承館」という。)

(2) 資料展示館思源閣(以下「思源閣」という。)

(3) 産業展示館

(4) 如心庵

(管理及び運営)

第3条 郷土館の管理及び運営は、柴田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(令元条例31・一部改正)

(職員)

第4条 郷土館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 事務職員及びその他の職員

(使用許可)

第5条 伝承館、産業展示館又は如心庵を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

3 教育委員会は、伝承館、産業展示館又は如心庵を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあるとき。

(3) その他郷土館設置の目的に反するとき。

(令元条例31・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用目的以外に使用したとき。

(3) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸したとき。

(4) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

(令元条例31・一部改正)

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を使用しようとする日前7日までに納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町外に住所を有する者が施設を使用する場合は、別表に定める使用料の合計額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 前項の使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。

(令元条例31・一部改正)

(使用料の返還)

第8条 既に納入された使用料は返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特別の理由があると認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第10条 使用者又は入館者は故意又は過失により、郷土館の施設、設備又は資料を損傷、汚損又は亡失したときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(令元条例31・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、郷土館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 柴田町ふるさと文化伝承館条例(平成2年柴田町条例第26号)は、廃止する。

(平成6年条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行日(以下「施行日」という。)前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成14年条例第33号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成21年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に許可を受けた使用及び使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(令元条例31・一部改正)

(1) 各室使用料

時間帯


使用区分

午前

午後

夜間

午前・午後・夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

ふるさと文化伝承館

集会室1

630円

730円

840円

1,780円

体験学習室

630円

730円

840円

1,780円

和室

730円

940円

1,050円

2,100円

多目的ホール

1,360円

1,470円

1,680円

3,570円

産業展示館研修室

630円

730円

840円

1,780円

如心庵

3,150円

 

備考

1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。

2 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合においても、時間割計算は行わない。

3 この表に定める時間帯外に使用する場合の使用料は、使用時間が午前9時以前及び正午から午後1時までの場合は午前の、午後9時以降の場合は夜間の区分に従い、それぞれの使用料の額を時間割計算によって算出した額(100円未満の端数が生じたときは、100円に切り上げる。)とする。この場合において、使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間に切り上げる。

4 営利を目的として使用する場合は、(1)の表に定める使用料の額の3倍とする。

5 冷暖房料については、実費相当額を徴収する。

しばたの郷土館条例

平成5年3月5日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年3月5日 条例第3号
平成6年3月30日 条例第9号
平成9年3月4日 条例第3号
平成14年12月20日 条例第33号
平成18年12月20日 条例第35号
平成21年12月22日 条例第28号
平成23年3月11日 条例第3号
令和元年12月9日 条例第31号