○柴田町学校体育施設の開放に関する条例
昭和61年3月20日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定に基づき、学校教育に支障のない範囲で、学校の体育施設を町民の使用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(開放施設)
第2条 開放する学校の体育施設(以下「開放施設」という。)は、柴田町立学校の設置に関する条例(昭和54年柴田町条例第24号)に基づき設置された小学校及び中学校の校庭、体育館及び武道館とする。
(施設の管理責任)
第3条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が行う。
2 学校施設の開放を行う学校の校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
(登録)
第4条 開放施設を使用しようとする団体は、あらかじめ教育委員会に登録しなければならない。
2 前項の規定により登録を受けようとする団体は、町内に住所を有する者10人以上で構成し、成人の責任者が含まれ、かつ、傷害保険に加入していなければならない。
(使用許可)
第5条 開放施設を使用しようとする団体は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 教育委員会は、開放施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備等をき損するおそれがあるとき。
(3) その他開放施設の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2 前項の規定により使用者が損害を受けることがあっても、教育委員会はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(原状回復)
第9条 使用者は、開放施設の使用が終わったとき、又は第6条第1項の規定により使用を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、速やかに開放施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者が故意又は過失により、開放施設の施設又は設備等を亡失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(事故の責任)
第11条 教育委員会は、学校施設の開放により生じた事故については、その責任を負わないものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第11号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行日(以下「施行日」という。)前に許可を受けた使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行日(以下「施行日」という。)前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
名称 | 使用時間 | 金額 |
体育館 武道館 | 午前9時~正午 | 420円 |
午後1時~午後5時 | 420円 | |
午後5時~午後7時 | 520円 | |
午後7時~午後9時 | 520円 |
備考 校庭は無料とする。