○課設置に関する条例

昭和51年8月7日

条例第19号

課設置に関する条例(昭和48年柴田町条例第29号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、課の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(課の設置)

第2条 町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

(1) 総務課

(2) まちづくり政策課

(3) 財政課

(4) 税務課

(5) 町民環境課

(6) 健康推進課

(7) 福祉課

(8) 子ども家庭課

(9) 農政課

(10) 商工観光課

(11) 都市建設課

(令元条例27・一部改正)

(事務分掌)

第3条 課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総務課

(ア) 議会及び行政委員会に関すること。

(イ) 秘書に関すること。

(ウ) 例規及び文書に関すること。

(エ) 職員及び組織に関すること。

(オ) 消防、防災に関すること。

(2) まちづくり政策課

(ア) 町政の総合的企画及び連絡調整に関すること。

(イ) まちづくり政策に関すること。

(ウ) 行財政運営の総合調整、調査及び考査に関すること。

(エ) 広報広聴に関すること。

(オ) 男女共同参画に関すること。

(カ) 交通安全及び防犯に関すること。

(キ) 統計に関すること。

(ク) 情報政策に関すること。

(3) 財政課

(ア) 予算及び財政に関すること。

(イ) 財産に関すること。

(ウ) 契約に関すること。

(エ) 車両管理に関すること。

(4) 税務課

(ア) 税の調査、賦課に関すること。

(イ) 固定資産の評価に関すること。

(ウ) 税の徴収に関すること。

(5) 町民環境課

(ア) 総合案内及び受付に関すること。

(イ) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(ウ) 生活衛生に関すること。

(エ) 環境保全に関すること。

(オ) 町民生活相談に関すること。

(カ) 消費者保護に関すること。

(6) 健康推進課

(ア) 健康推進に関すること。

(イ) 保健衛生に関すること。

(ウ) 国民年金に関すること。

(エ) 国民健康保険に関すること。

(オ) 後期高齢者医療に関すること。

(7) 福祉課

(ア) 社会福祉に関すること。

(イ) 社会福祉施設に関すること。

(ウ) 障害福祉に関すること。

(エ) 介護保険に関すること。

(オ) 高齢福祉に関すること。

(8) 子ども家庭課

(ア) 児童福祉に関すること。

(イ) 子育て支援に関すること。

(ウ) 児童福祉施設に関すること。

(9) 農政課

(ア) 農業に関すること。

(イ) 畜産及び林業に関すること。

(ウ) 農村の環境整備に関すること。

(10) 商工観光課

(ア) 商業及び工業に関すること。

(イ) 労政に関すること。

(ウ) 観光物産に関すること。

(エ) 新産業の創出に関すること。

(11) 都市建設課

(ア) 土木に関すること。

(イ) 住宅及び建築営繕に関すること。

(ウ) 住宅団地開発に関すること。

(エ) 設計及び監理検査に関すること。

(オ) 町民生活環境応急処理に関すること。

(カ) 都市計画に関すること。

(キ) 区画整理事業に関すること。

(ク) 住居表示に関すること。

(ケ) 地籍調査に関すること。

(令元条例27・一部改正)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年条例第12号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第27号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第23号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第33号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

課設置に関する条例

昭和51年8月7日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和51年8月7日 条例第19号
昭和52年10月1日 条例第12号
昭和55年3月25日 条例第1号
昭和61年3月20日 条例第9号
昭和63年12月26日 条例第27号
平成10年3月25日 条例第4号
平成12年3月17日 条例第9号
平成14年3月20日 条例第5号
平成14年12月20日 条例第23号
平成17年6月23日 条例第8号
平成20年3月21日 条例第7号
平成21年12月22日 条例第33号
平成23年3月11日 条例第2号
令和元年12月9日 条例第27号