○柴田町立保育所給食費の徴収に関する規則

令和元年10月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、柴田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する条例(平成26年条例第19号)に基づき、柴田町立保育所で給食を受ける者の給食材料費に要する経費(以下「給食費」という。)の徴収に関して、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 徴収する給食費は、3歳以上児及び実習生等の副食費とする。

(給食費の額)

第3条 給食費の額は、次の各号に定めるものとする。

(1) 3歳以上児 月額4,500円

(2) 実習生等 1食当たり230円

2 前項第1号の規定にかかわらず、月途中から入所、又は退所した3歳以上児の当月分の給食費は、次により算出した額とする。

(1) 月途中に入所した場合 一食当たり230円×入所日からの給食実施日数

(2) 月途中で退所した場合 一食当たり230円×退所日までの給食実施日数

(納入日)

第4条 給食費は、納入通知書により、当月分を当月の末日までに納めなければならない。ただし、当該日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる給食費については、当該各号に定める期日までに納めなければならない。

(1) 3歳以上児が月の途中で退所する場合の給食費 退所する日

(2) 実習生等の給食費 実習期間の最終日

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

柴田町立保育所給食費の徴収に関する規則

令和元年10月1日 規則第19号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和元年10月1日 規則第19号