○柴田町立保育所給食費の徴収に関する規則
令和元年10月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、柴田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する条例(平成26年条例第19号)に基づき、柴田町立保育所で給食を受ける者の給食材料費に要する経費(以下「給食費」という。)の徴収に関して、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 徴収する給食費は、3歳以上児及び実習生等の副食費とする。
(給食費の額)
第3条 給食費の額は、次の各号に定めるものとする。
(1) 3歳以上児 月額4,500円
(2) 実習生等 1食当たり230円
2 前項第1号の規定にかかわらず、月途中から入所、又は退所した3歳以上児の当月分の給食費は、次により算出した額とする。
(1) 月途中に入所した場合 一食当たり230円×入所日からの給食実施日数
(2) 月途中で退所した場合 一食当たり230円×退所日までの給食実施日数
(納入日)
第4条 給食費は、納入通知書により、当月分を当月の末日までに納めなければならない。ただし、当該日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(1) 3歳以上児が月の途中で退所する場合の給食費 退所する日
(2) 実習生等の給食費 実習期間の最終日
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。