○柴田町後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月21日

条例第5号

(趣旨)

第1条 町が行う後期高齢者医療については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「施行規則」という。)その他の法令及び宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年宮城県後期高齢者医療広域連合条例第28号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(町において行う事務)

第2条 町は、保険料の徴収並びに令第2条並びに施行規則第6条及び第7条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

(2) 広域連合条例第16条の保険料の額に係る通知書の引渡し

(3) 広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収の猶予に係る申請書の提出の受付

(4) 広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収の猶予の申請に対する宮城県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(5) 広域連合条例第18条第3項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付

(6) 広域連合条例第18条第3項の保険料の減免の申請に対する宮城県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(7) 広域連合条例第19条本文の申告書の提出の受付

(8) 広域連合条例附則第7項の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付

(9) 前各号に掲げる事務に付随する事務

(令2条例20・一部改正)

(保険料を徴収すべき被保険者)

第3条 町が保険料を徴収する被保険者は、次に掲げる被保険者とする。

(1) 町に住所を有する被保険者

(2) 法第55条第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(同項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(同項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際町に住所を有していた被保険者

(3) 法第55条第2項第1号の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際町に住所を有していた被保険者

(4) 法第55条第2項第2号の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った同号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際町に住所を有していた被保険者

(普通徴収に係る保険料の納期及び納付額)

第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

第7期 1月1日から同月31日まで

第8期 2月1日から同月28日まで(ただし、閏年は29日まで)

第9期 3月1日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、納期の末日が柴田町の休日を定める条例(平成元年柴田町条例第28号)に規定する町の休日に該当する場合は、その日の直後の休日でない日をもって納期の末日とみなす。

3 前2項に規定する納期によりがたい被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

4 第1項の各納期において徴収する保険料の納付額は、当該年度分の保険料の賦課額を当該賦課額が確定した後の納期の数で除して得た額とする。

5 納期ごとの保険料に100円未満の端数がある場合は、その端数となる金額を最初の納期に係る納付額に合算するものとする。

6 納期ごとの保険料が100円未満である場合は、その金額を最初の納期に係る納付額に合算するものとする。

(保険料の督促及び延滞金)

第5条 保険料の督促及び延滞金については、柴田町税外収入の督促及び延滞金条例(昭和39年柴田町条例第205号)の例による。

(平25条例29・全改、令5条例2・一部改正)

(公示送達)

第6条 法第112条の規定において準用する地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の2の規定による公示送達は、柴田町公告式条例(昭和31年柴田町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(平25条例29・旧第7条繰上)

(過料)

第7条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料に処する。

(平25条例29・旧第8条繰上)

第8条 偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(町が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(平25条例29・旧第9条繰上)

第9条 前2条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(平25条例29・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例)

2 平成20年度における被扶養者であった被保険者(法第99条第2項に規定する被扶養者であった被保険者をいう。以下同じ。)に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する納期のうち第1期から第3期までは徴収を行わず、第4期から徴収を開始するものとする。

(平25条例29・旧第3項繰上)

3 平成20年度において被扶養者であった被保険者に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期について第4条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「町長が別に定める」とあるのは、「10月1日以後における町長が別に定める時期とする」とする。

(平25条例29・旧第4項繰上)

(平成25年条例第29号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の柴田町後期高齢者医療に関する条例の規定は傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者の医療に関する規則(平成20年宮城県後期高齢者医療広域連合規則第7号)で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

柴田町後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月21日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)