○柴田町放課後児童クラブ規則

平成18年12月20日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、柴田町放課後児童クラブ条例(平成18年柴田町条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 柴田町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

船岡放課後児童クラブ

100人

槻木放課後児童クラブ

90人

船迫放課後児童クラブ

90人

東船岡放課後児童クラブ

70人

西住放課後児童クラブ

30人

柴田放課後児童クラブ

15人

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する定員を超えて入所させることができる。

(平29規則17・平30規則11・令3規則15・令4規則23・一部改正)

(学校の休業日)

第3条 学校の休業日とは、柴田町立学校の管理に関する規則(昭和32年柴田町教委規則第1号)第3条第1項第3号から第7号まで及び第5条に規定する休業日をいう。

(平30規則11・追加)

(休所日及び開所時間)

第4条 児童クラブの休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(4) その他児童クラブの運営上、町長が特に必要と認めた日

2 開所時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日 授業終了後から午後6時まで

(2) 土曜日及び学校の休業日 午前9時から午後6時まで

3 前項の規定にかかわらず、児童の保護者が希望する場合で町長が必要と認めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、開所時間を延長する。

(1) 朝延長時間(土曜日及び学校の休業日の利用の場合に限る。) 午前8時から午前9時まで

(2) 夕延長時間(土曜日を除く。) 午後6時から午後7時まで

4 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、開所時間を変更することができる。

5 土曜日については、町長が指定する児童クラブにおいて事業を実施する。

(平30規則11・旧第3条繰下・一部改正)

(入所の申請手続)

第5条 児童クラブの入所の許可を受けようとする児童の保護者は、放課後児童クラブ入所申請書(様式第1号の1。以下「入所申請書」という。)に就労証明書又は家庭において児童を保護することができないことを証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 土曜日の利用の許可を受けようとする児童の保護者は、放課後児童クラブ土曜日利用申請書(様式1号の2。以下「土曜日利用申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 第3条第3項の延長時間の利用の許可を受けようとする児童の保護者は、放課後児童クラブ延長利用申請書(様式1号の3。以下「延長利用申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(平30規則11・旧第4条繰下・一部改正)

(入所の許可等)

第6条 町長は、前条第1項の規定による入所申請書の提出があった場合は、その適格性を審査したうえで、児童クラブの入所の可否を決定し、放課後児童クラブ入所許可・不許可通知書(様式第2号の1)により、保護者に通知するものとする。

2 町長は、前条第2項の規定による土曜日利用申請書の提出があった場合は、その適格性を審査したうえで、土曜日の利用の可否を決定し、放課後児童クラブ土曜日利用許可・不許可通知書(様式2号の2)により、保護者に通知するものとする。

3 町長は、前条第3項の規定による延長利用申請書の提出があった場合は、その適格性を審査したうえで、延長時間の利用の可否を決定し、放課後児童クラブ延長利用許可・不許可通知書(様式第2号の3)により、保護者に通知するものとする。

(平30規則11・旧第5条繰下・一部改正)

(入所制限に係る事項)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童クラブの入所を許可しないことができる。

(1) 児童が柴田町立学校の管理に関する規則第10条第1項及び第10条の2第1項の規定による小学校の出席停止処分を受けているとき。

(2) その他当該児童を入所させることにより児童クラブの集団生活又は管理運営に支障が生じると認められるとき。

2 町長は、児童クラブの入所の許可を受けた児童(以下「入所児童」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該入所児童の児童クラブの入所を停止し、又は児童クラブの入所の許可を取り消すことができる。

(1) 条例第3条に規定する要件に該当しなくなったと認められるとき。

(2) 特別の理由がなく、長期にわたり児童クラブを利用しないとき。

(3) 特別の理由がなく、条例第6条に規定する保育料を入所児童の保護者(以下「保護者」という。)が滞納したとき。

(4) 前項第1号又は第2号に該当することとなったとき。

(平30規則11・旧第6条繰下)

(入所制限に係る通知)

第8条 町長は、前条第2項の規定により児童クラブの入所を制限しようとするときは、放課後児童クラブ入所の制限に係る通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(平30規則11・旧第7条繰下)

(現況変更の届出)

第9条 保護者は、入所申請書に記載した内容に変更が生じたときは、放課後児童クラブ入所に係る現況変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(平30規則11・旧第8条繰下・一部改正)

(入所中止等の届出)

第10条 保護者は、児童クラブの入所を中止し、又は休止しようとするときは、放課後児童クラブ入所中止・休止届(様式第5号の1)を町長に提出しなければならない。

2 保護者は、土曜日利用及び延長利用を中止しようとするときは、放課後児童クラブ土曜利用・延長利用中止届(様式第5号の2)を町長に提出しなければならない。

3 保護者は、前2項の規定による届出書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかにその内容を町長に届け出なければならない。

(平30規則11・旧第9条繰下・一部改正)

(保育料の納入)

第11条 条例第6条に規定する保育料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(平30規則11・旧第10条繰下)

(経費の実費負担)

第12条 町長は、児童クラブの運営に必要な経費の一部について実費相当額を保護者から徴収することができる。

(平30規則11・旧第11条繰下)

(保育料の減免)

第13条 条例第8条の規定により保育料の全部又は一部を免除すること(以下「減免」という。)ができる事由は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護世帯であるとき。

(2) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 保育料の減免を受けようとする保護者は、放課後児童クラブ保育料減免申請書(様式第6号)に、該当する書類を添付して町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査のうえ、可否を決定し、放課後児童クラブ保育料減免決定通知書(様式第7号)又は放課後児童クラブ保育料減免申請却下通知書(様式第8号)により保護者に通知するものとする。

4 保育料の減免の決定を受けている保護者は、その事由が消滅したときは、速やかに放課後児童クラブ保育料減免理由消滅届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(平30規則11・旧第12条繰下)

(放課後児童支援員)

第14条 児童クラブに柴田町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第21号)第10条の規定に基づく放課後児童支援員(以下「放課後児童支援員」という。)を置く。

2 放課後児童支援員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童クラブに入所する児童の健全な育成及び安全確保に関する業務

(2) その他児童クラブの事業の実施に必要な業務

3 放課後児童支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

4 放課後児童支援員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(平30規則11・旧第13条繰下・一部改正、令2規則11・一部改正)

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平30規則11・旧第14条繰下)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平30規則11・旧様式第1号・一部改正)

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(平30規則11・追加)

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(平30規則11・追加)

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(平30規則11・旧様式第2号・一部改正)

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(平30規則11・追加)

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(平30規則11・追加)

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(平30規則11・一部改正)

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(平30規則11・一部改正)

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(平30規則11・旧様式第5号・一部改正)

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(平30規則11・追加)

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(平30規則11・一部改正)

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(平30規則11・一部改正)

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(平30規則11・一部改正)

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(平30規則11・一部改正)

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柴田町放課後児童クラブ規則

平成18年12月20日 規則第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年12月20日 規則第42号
平成22年1月5日 規則第1号
平成29年12月7日 規則第17号
平成30年12月7日 規則第11号
令和2年3月19日 規則第11号
令和3年12月10日 規則第15号
令和4年12月14日 規則第23号