○柴田町放課後児童クラブ条例

平成18年12月20日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、柴田町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、小学校に在学している児童で、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに対して、授業の終了後に適切な遊びや生活の場を提供し、その健全な育成を図るため、児童クラブを設置する。

2 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

船岡放課後児童クラブ

柴田町船岡東一丁目2番42号

槻木放課後児童クラブ

柴田町槻木駅西二丁目14番地1

船迫放課後児童クラブ

柴田町西船迫三丁目1番地3

東船岡放課後児童クラブ

柴田町大字中名生字西宮前69番地

西住放課後児童クラブ

柴田町大字船岡字大住町13番地1

柴田放課後児童クラブ

柴田町大字葉坂字鍛治内30番地

(平26条例13・平29条例13・令4条例22・令6条例28・一部改正)

(対象児童)

第3条 児童クラブの対象児童は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内の小学校に在学する児童で、その保護者が労働等のため、昼間家庭において保護を受けることができないもの

(2) その他児童の健全育成のため、指導を要すると町長が認めた者

(平30条例7・一部改正)

(入所の許可等)

第4条 児童クラブに入所しようとする児童の保護者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、児童クラブの入所(以下「入所」という。)を許可しないことができる。

(1) 児童が疾病その他の事由により集団生活に適さないとき。

(2) その他児童クラブの管理運営に支障があるとき。

(入所許可の取消し等)

第5条 町長は、前条第1項の許可を受けた保護者がこの条例又はこの条例の規定に基づく規則の規定に違反した場合は、入所の許可を取り消し、又は入所を停止することができる。

(保育料)

第6条 入所児童の保護者は、別表に定める保育料を納入しなければならない。

(平30条例7・一部改正)

(保育料の返還)

第7条 既に納入された保育料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(保育料の減免)

第8条 町長は、特別の理由があると認める場合は、保育料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第36号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第13号)

この条例中第1条の規定は平成26年7月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(平成29年条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年条例第22号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平30条例7・追加)

区分

金額

(児童1人当たり)

土曜日を利用する場合の加算額

延長時間を利用する場合の加算額

保育料(月額)

3,000円

500円

500円

学校の休業日のみを利用する場合の保育料(年額)

6,000円

1,000円

1,000円

柴田町放課後児童クラブ条例

平成18年12月20日 条例第42号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年12月20日 条例第42号
平成21年12月22日 条例第36号
平成24年3月9日 条例第6号
平成26年6月12日 条例第13号
平成29年12月7日 条例第13号
平成30年12月7日 条例第7号
令和4年12月14日 条例第22号
令和6年12月16日 条例第28号