○柴田町立学校の管理に関する規則

昭和32年8月20日

教委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第1条の2)

第2章 学年、学期及び休業日(第2条―第5条)

第3章 教育活動(第6条―第11条)

第4章 教科書及び教材(第12条―第13条)

第5章 職員及び学校の組織(第14条―第22条)

第6章 施設、設備の管理(第23条―第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に基づき、柴田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正な管理運営を図ることを目的とする。

(自己評価等)

第1条の2 学校は、その教育水準の向上を図り、学校目標を実現するため、教育活動の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を教育委員会に報告するとともに公表し、保護者等に説明するものとする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の2学期とする。

第1学期 4月1日から10月の第2月曜日まで

第2学期 10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで

3 前項の規定によりがたいときは、校長は、学期の変更について教育委員会に意見を申し出ることができる。

(令3教委規則3・一部改正)

(休業日)

第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月20日まで

(5) 秋季休業日 10月の第2月曜日の翌日及び翌々日

(6) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める日

2 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、教育の実施上必要があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、休業日に授業を行うことができる。

3 第1項第3号から第7号までの規定により難いときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、期日を変更することができる。

(平26教委規則2・令3教委規則3・一部改正)

(臨時休業)

第4条 学校において、非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、直ちに次の事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 非常変災その他急迫の事情の概要

(2) 授業を行わない期間

(3) その他校長が必要と認める事項

2 前項に規定する場合のほか、学校において教育の実施上特別の事情があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、臨時に授業を行わないことができる。

(休業日と授業日の振替)

第5条 学校において、教育の実施上やむを得ない事情があるときは、校長は、あらかじめ、教育委員会に届け出て、休業日と授業日を振り替えることができる。

2 校長は、教育上必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て、第3条第4号から第6号までに規定する休業日のうち7日を限度として授業日とすることができる。

(令3教委規則3・一部改正)

第3章 教育活動

(教育課程)

第6条 学校は、学習指導要領の基準及び教育委員会が定める基準により教育課程を編成するものとする。

2 校長は、その年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 教育課程表

(3) 学習指導、児童生徒指導及び職業指導の大綱

(学校行事)

第7条 修学旅行、対外試合、水泳訓練、合宿訓練その他の学校行事は、教育委員会の定める基準により実施するものとする。

2 校長は、前項に規定する学校行事のうち実施地が町の区域外であるときは、宿泊のいかんを問わず、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(課程修了又は卒業の認定)

第8条 学年の課程の修了又は卒業の認定は、学習指導要領の基準及び教育委員会の定める基準により校長が行う。

(原級留置等)

第9条 校長は、前条の認定を行う場合、進級させ、又は卒業させることが教育上適当でないと認められるものについては原級に留め置き、又は卒業させないことができる。

2 校長は、前項に規定する処置を行ったときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(感染症による出席停止)

第10条 校長は、児童生徒が感染症にかかり、又はそのおそれのある場合は、その保護者に対し、理由及び期間を明らかにし、当該児童生徒の出席を停止させることができる。

2 校長は、前項に規定する処置を行ったときは、次の事項を記載した文書をもって、教育委員会に報告しなければならない。

(1) 学校の名称

(2) 出席を停止させた理由及び期間

(3) 出席停止を指示した年月日

(4) 出席を停止させた児童生徒の学年別人員数

(5) その他参考となる事項

(性行不良による出席停止)

第10条の2 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行うなど性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒の保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずる必要があると認めたときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定により報告を受け、出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、様式第1号により理由及び期間等を記載した文書を交付しなければならない。

3 校長は、出席停止の命令に係る児童生徒について出席停止を解除することが適当と認めたときは、速やかにその理由を記載した書面によって、教育委員会に申し出なければならない。

4 前3項に規定するもののほか、出席停止に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

5 教育委員会は、出席停止に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じるものとする。

(事故の報告)

第11条 校長は、児童生徒の傷害事故若しくは死亡事故又は集団的疾病その他の異例の事故が発生したときは、速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

第4章 教科書及び教材

(教科書の採択)

第12条 学校において使用する教科用図書は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)第12条に規定する採択地区に設置される地区教科用図書採択協議会で調整し、教育委員会が採択したものでなければならない。

(教材の選定)

第12条の2 学校は、教科書以外の図書その他の教材を使用するに当たっては、保護者の経済的負担について考慮して選定しなければならない。

(教材の届出)

第13条 学校において、次に掲げるものを使用するときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書の発行されていない教育課程の、主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)

(2) 学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として計画的、継続的に教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、その他の参書

第5章 職員及び学校の組織

(校務分掌組織)

第14条 学校においては、校務分掌の組織を定めるものとする。

(主幹教諭)

第14条の2 学校には、主幹教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(教務主任等)

第15条 学校に、教務主任、防災主任及び保健主事を置く。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

3 防災主任は、校長の監督を受け、防災教育、防災計画の立案、学校における地域防災その他の防災に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(司書教諭)

第15条の2 学校に、司書教諭を置く。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(学年主任)

第16条 学校には、2以上の学級からなる学年ごとに学年主任を置く。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

(研究主任)

第16条の2 学校に研究主任を置く。

2 研究主任は、校長の監督を受け、学習指導に関する研究その他の研修について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第17条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

(その他の主任等)

第18条 学校には、第15条から前条までに規定する主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の設置の例外)

第18条の2 第15条から前条までに規定する主任等(以下「主任等」という。)が担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、これらの規定にかかわらず、主任等を置かないことができる。

(主任等の発令)

第18条の3 主任等は、当該学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第18条の4 校長は、その職務を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(学校評議員)

第18条の5 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べるものとする。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長が委嘱し、教育委員会に報告しなければならない。

4 学校評議員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の末日までとする。

5 学校評議員は、再任されることができる。

(平27教委規則8・一部改正)

(学校事務の共同実施組織)

第18条の6 教育委員会は、学校における効率的、効果的な事務処理体制の確立と事務機能強化を図り、教育活動の支援を行うため、複数の学校の事務職員が共同して学校事務の処理を行う組織として、柴田町学校事務支援室(以下「学校事務支援室」という。)を置くことができる。

2 学校事務支援室の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平26教委規則5・追加)

(勤務時間、休暇等)

第19条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宮城県条例第8号)及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例措置に関する条例(昭和46年宮城県条例第47号)並びに職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柴田町条例第20号)の定めるところによる。

2 職員の週休日の指定及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更は、校長が行う。

3 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令は、校長が行う。

4 職員の時間外勤務代休時間の指定は、校長が行う。

5 職員の休日の代休日の指定は、校長が行う。

6 職員の年次有給休暇の時季の変更は、校長が行う。

7 校長以外の職員の初日から起算して6日(週休日、休日及び代休日を除く。)を超えない病気休暇(公務上若しくは通勤による負傷若しくは疾病又は結核性疾患によるものを除く。)については、校長が承認する。

8 職員の特別休暇(承認を要するものに限る。)については、校長が承認する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、校長を経由して教育委員会の承認を受けなければならない。

(1) 職員が国、地方公共団体又はこれに類する団体が主催する運動競技会に、選手又は役員として参加する場合における休暇(校長以外の職員にあっては、引き続き3日以上のものに限る。)

(2) 職員が職務に関連があると認められる海外視察及び海外派遣団に参加する場合における休暇

(3) 前2号に掲げるもののほか、引き続き5日以上の校長の休暇

9 職員の特別休暇(承認を要するものを除く。)の届出の受理は、校長が行う。

(職務に専念する義務の免除)

第19条の2 職員の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年柴田町条例第19号)及び職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和48年柴田町規則第9号)の定めるところによる。

(育児休業等)

第19条の3 職員の育児休業等については、職員の育児休業等に関する条例(平成4年宮城県条例第12号)及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年柴田町条例第3号)の定めるところによる。

(出張)

第20条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長が町の区域外に3日以上にわたって出張しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 出張を命ぜられた職員は、帰校後、直ちに復命しなければならない。

(宿日直)

第21条 休日、勤務を要しない日及び正規の勤務時間以外の時間における施設等の管理、文書の収受及び保管、外部との連絡、その他応急措置等の業務を行うため、学校に宿直員及び日直員(以下「宿日直員」という。)を置く。

2 宿日直員は、特別の場合を除き1人とし、校長が命ずる。

3 職員の宿日直勤務の軽減を図るため非常勤の宿日直代行員(以下「代行員」という。)を置く。

4 宿日直員及び代行員の勤務について必要な事項は、教育長又は校長が別に定める。

(赴任)

第22条 職員として採用された者及び転任、復職を命ぜられた者は、辞令を受けた日から7日以内に着任するものとする。

2 やむを得ない事情のため、前項の規定によりがたいときは、校長にあっては、教育委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を受けなければならない。

第6章 施設、設備の管理

(施設、設備等の整備保全)

第23条 校長は、教育の効果を上げるよう学校の施設、設備その他の財産の整備保全に努めなければならない。

(施設、設備の貸与)

第24条 校長は、学校教育上支障のない限り学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、利用期間が4日以上にわたる長期若しくは異例の利用又は教育委員会が指定した施設、設備の利用の場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(警備及び防火の計画)

第25条 校長は、学校の警備及び防火の計画を作成し、常に非常の際に備えなければならない。

(巡視(警備員))

第26条 別に定めるところにより学校に置かれる巡視(警備員)は、校長の命を受け、宿直員の指示に従い、夜間において校舎内外を巡視し、火災、盗難その他の非常事故の発見及び防止に当たる。

2 巡視(警備員)の服務に関し必要な事項は、校長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和32年9月1日から施行する。

(令和2年度における休業日の特例)

2 令和2年度における夏季休業日は、第3条第1項第4号の規定にかかわらず、令和2年8月8日から8月19日までとする。

(令2教委規則6・追加)

3 令和2年度における冬季休業日は、第3条第1項第5号の規定にかかわらず、令和2年12月26日から翌年1月6日までとする。

(令2教委規則6・追加)

(昭和49年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に教務主任、保健主事、学年主任、生徒指導主事又は進路指導主事を命ぜられている者は、この規則に基づく相当の主任等を命ぜられたものとみなし、昭和51年3月31日まで引き続きその職にあるものとする。

(昭和53年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年教委規則第4号)

この規則は、昭和56年12月27日から施行する。

(昭和61年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年10月23日から施行する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間に関する条例及び学校職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年宮城県条例第18号)附則第4項の規定による指定が行われる学校職員に対する改正後の柴田町立学校の管理に関する規則第19条第3項の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同項中「学校職員の勤務時間に関する条例附則第2項から第5項まで」とあるのは、「職員の勤務時間に関する条例及び学校職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年宮城県条例第18号)附則第4項」とする。

(平成元年教委規則第7号)

この規則は、平成元年4月2日から施行する。

(平成4年教委規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項に毎月の第2土曜日の号を加える改正規定は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(司書教諭の設置の特例)

2 学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)で定める規模以下の学校にあっては、当分の間、改正後の第15の2第1項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第21号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の柴田町立学校の管理に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成26年教委規則第5号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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柴田町立学校の管理に関する規則

昭和32年8月20日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)