令和8年8月1日から『資格確認書』が更新されます
国民健康保険・後期高齢者医療保険資格確認書の有効期限が令和8年7月31日までとなっていますので、令和8年8月1日からは医療機関を受診する場合は7月下旬に郵送される「資格確認書」で受診してください。
なお、マイナ保険証(健康保険証として登録済みのマイナンバーカード)をお持ちの方は、そのまま継続してマイナ保険証で受診してください。
■国民健康保険加入者
(1)マイナ保険証をお持ちの方
「資格情報のお知らせ」は1人につき1枚で、世帯主へ普通郵便で送付します。通常は、マイナンバーカードのみで医療機関等を受診することができますが、何らかの事情により利用できない場合に、「資格情報のお知らせ」と一緒に提示することで受診することができます。
なお、70歳以上の方には、負担割合、有効期限、発効期日が記載されています。
(2)マイナ保険証をお持ちでない方
「資格確認書」を、マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方またはマイナンバーカードを持っていない方に送付します。
「資格確認書」は1人につき1枚、世帯主へ特定記録郵便で送付します。
ただし、途中で年齢が70歳、75歳を迎える場合は有効期限が異なります。
※マイナ保険証の有無に関わらず、今までどおり国民健康保険の加入・脱退の手続きは必要です。
■後期高齢者医療保険加入者
(1)84歳以下のマイナ保険証をお持ちの方
「資格情報のお知らせ」は1人につき1枚、加入者ごとに普通郵便で送付します。通常は、マイナンバーカードのみで医療機関等を受診することができますが、何らかの事情により利用できない場合に、「資格情報のお知らせ」と一緒に提示することで受診することができます。
(2)84歳以下のマイナ保険証をお持ちでない方
「資格確認書」を、マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方またはマイナンバーカードを持っていない方に送付します。
「資格確認書」は1人につき1枚で、加入者ごとに特定記録郵便で送付します。
(3)85歳以上のすべての方
「資格確認書」を、1人につき1枚で、加入者ごとに特定記録郵便で送付します。
■マイナ保険証の利用が困難な方
ご高齢の方や障がいをお持ちの方で、マイナ保険証での受付が困難な方は、申請により「資格確認書」の交付を受けることができます。
■マイナ保険証を利用すると、「限度額認定証」の事前申請が不要です
マイナ保険証をお持ちの方で、マイナンバーカードの保険証利用に対応する医療機関では、限度額認定証の提示は不要になります。マイナ保険証の利用を始めるには、マイナンバーカード取得後にマイナポータルや健康推進課窓口などで利用登録が必要です。なお、マイナ保険証をお持ちでない方は、従来どおり申請が必要となります。

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