○柴田町都市計画審議会条例
昭和45年3月19日
条例第2号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、柴田町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(1) 学識経験のある者 6人
(2) 町議会の議員 3人
(3) 関係行政機関の職員 1人
2 前項第1号に掲げる者につき任命される委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(臨時委員及び専門委員)
第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。
4 臨時委員は当該事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号の委員のうちから互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事と関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第6条 審議会に、審議の庶務を処理するため幹事若干人を置く。
2 幹事は町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は会長の命をうけ会務を処理する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、都市建設課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第25号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第24号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に柴田町都市計画審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成17年条例第8号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。