○柴田町児童館条例

昭和41年3月26日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、児童館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童の健康と情操を高めるとともに、子ども会等地域組織活動の育成助長を図り、もって児童の健全なる育成に資するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条第1項に規定する児童館を設置する。

2 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三名生児童館

柴田町大字中名生字西宮前69番地

西住児童館

柴田町大字船岡字大住町13番地1

船迫児童館

柴田町大字船岡字若葉町10番地16

槻木児童館

柴田町槻木駅西二丁目14番地1

(平26条例12・令4条例22・一部改正)

(事業)

第3条 児童館の事業は、次のとおりとする。

(1) 健全な遊びを通じて、児童の集団的及び個別的指導を行うこと。

(2) 児童の健全な育成のための行事を行うこと。

(3) 子ども会、母親クラブその他地域等で組織する団体の育成及び助長を図ること。

(4) その他町長が児童の健全育成に必要と認める事業を行うこと。

(運営審議会)

第4条 児童館の運営に関する諮問機関として、運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

(審議会の委員)

第5条 審議会の委員の定数は、5人とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 児童委員

(2) 公益代表者

(3) 地域代表者

(4) 保護者代表者

(5) 学識経験者

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和53年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年条例第28号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第43号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第12号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年条例第22号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

柴田町児童館条例

昭和41年3月26日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和41年3月26日 条例第10号
昭和43年3月27日 条例第5号
昭和45年9月30日 条例第18号
昭和53年3月27日 条例第12号
昭和55年3月25日 条例第2号
昭和55年9月6日 条例第19号
昭和56年3月16日 条例第2号
平成11年3月23日 条例第6号
平成16年12月16日 条例第28号
平成18年12月20日 条例第43号
平成24年6月14日 条例第19号
平成26年6月12日 条例第12号
令和4年12月14日 条例第22号