○船迫こどもセンター条例
平成26年6月12日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、船迫こどもセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 総合的な子育て支援を推進するとともに、地域との連携や交流を図るため、船迫こどもセンター(以下「こどもセンター」という。)を設置する。
2 こどもセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
船迫こどもセンター | 柴田町大字船岡字若葉町10番地16 |
(構成、管理運営等)
第3条 こどもセンターは、次に掲げる施設をもって構成し、各施設相互の連絡調整を密にすることにより、効率的に運営するものとする。
(1) 船迫児童館
(2) 柴田町子育て支援センター
2 前項各号に掲げる各施設の管理運営等については、関係条例及びこれに基づく規則の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年7月1日から施行する。