○船迫こどもセンター条例

平成26年6月12日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、船迫こどもセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 総合的な子育て支援を推進するとともに、地域との連携や交流を図るため、船迫こどもセンター(以下「こどもセンター」という。)を設置する。

2 こどもセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

船迫こどもセンター

柴田町大字船岡字若葉町10番地16

(構成、管理運営等)

第3条 こどもセンターは、次に掲げる施設をもって構成し、各施設相互の連絡調整を密にすることにより、効率的に運営するものとする。

(1) 船迫児童館

(2) 柴田町子育て支援センター

2 前項各号に掲げる各施設の管理運営等については、関係条例及びこれに基づく規則の定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

船迫こどもセンター条例

平成26年6月12日 条例第10号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年6月12日 条例第10号