○柴田町保育所条例

昭和31年4月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、保育所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 保育を必要とする乳幼児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)を日々保護者の下から通わせて保育を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所を設置する。

2 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

船岡保育所

柴田町船岡新栄二丁目18番地1

槻木保育所

柴田町槻木下町二丁目6番31号

西船迫保育所

柴田町西船迫二丁目5番地29

(平27条例25・一部改正)

(事業運営方針)

第3条 保育所の行う事業とその運営方針は、児童福祉法及びその他の法令の定めるところによる。

(保育料)

第4条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の認定(同法第19条第2号に掲げる者に係る認定及び同条第3号に掲げる者に係る認定に限る。以下「支給認定」という。)を受けた保護者で、町長から保育の利用の承諾を受けたものは、柴田町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例(平成27年柴田町条例第17号)に定める利用者負担額を保育料として納付しなければならない。

2 支給認定を受けた保護者で、本町以外の市町村の長から保育の利用の承諾を受けたものは、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の規定により内閣総理大臣が定める基準により当該市町村が算定した費用の額(その額が同号に規定する現に支給認定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額)を保育料として納付しなければならない。ただし、当該市町村が同条第5項の規定により本町に施設型給付費を支払う場合においては、当該保護者は、同条第3項第2号の規定により当該市町村が定める額を保育料として納付しなければならない。

3 町長は、児童福祉法第56条第3項の規定により、同法第24条第5項又は第6項の措置を本町が行った乳幼児又はその扶養義務者から、当該措置に要した費用として規則で定める額の保育料を徴収する。

(平27条例25・全改、令5条例4・一部改正)

(運営審議会)

第5条 保育所の運営に関する諮問機関として、運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

(審議会の委員)

第6条 審議会の委員の定数は、8人とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 議会議員

(2) 民生委員

(3) 入所児童保護者

(4) 学識経験者

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第221号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日より適用する。

(昭和53年条例第11号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第18号)

この条例は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和57年条例第19号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、昭和61年3月1日から施行する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年条例第18号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年条例第57号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

柴田町保育所条例

昭和31年4月1日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和31年4月1日 条例第16号
昭和39年7月4日 条例第221号
昭和53年3月27日 条例第11号
昭和55年7月23日 条例第18号
昭和57年12月24日 条例第19号
昭和61年1月22日 条例第1号
昭和62年3月31日 条例第6号
平成10年3月25日 条例第18号
平成18年12月20日 条例第57号
平成27年9月11日 条例第25号
令和5年3月8日 条例第4号