○柴田町子育て支援センター条例
平成26年6月12日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、柴田町子育て支援センターの設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 子育て家庭(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する乳児又は幼児を育てている家庭をいい、これから子育てを始める家庭を含む。)に対する育児不安等の解消や、子育てを支援する基盤の形成を図り、もって本町の児童福祉の向上に資するため、柴田町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
2 支援センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
柴田町子育て支援センター | 柴田町大字船岡字若葉町10番地16 |
(事業)
第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 育児不安等に関する相談・指導
(2) 子育てサークル(子を育てる親等が子育てに関して地域的に集まった団体、その他これに類する団体をいう。)の育成及び支援
(3) 子育てを支援するネットワークづくり
(4) 子育てに関する情報提供
(5) ファミリーサポートセンター事業
(6) その他支援センターの目的を達成するために必要な事業
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年7月1日から施行する。