○柴田町子育て支援センター条例

平成26年6月12日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、柴田町子育て支援センターの設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 子育て家庭(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する乳児又は幼児を育てている家庭をいい、これから子育てを始める家庭を含む。)に対する育児不安等の解消や、子育てを支援する基盤の形成を図り、もって本町の児童福祉の向上に資するため、柴田町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

2 支援センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

柴田町子育て支援センター

柴田町大字船岡字若葉町10番地16

(事業)

第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 育児不安等に関する相談・指導

(2) 子育てサークル(子を育てる親等が子育てに関して地域的に集まった団体、その他これに類する団体をいう。)の育成及び支援

(3) 子育てを支援するネットワークづくり

(4) 子育てに関する情報提供

(5) ファミリーサポートセンター事業

(6) その他支援センターの目的を達成するために必要な事業

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

柴田町子育て支援センター条例

平成26年6月12日 条例第11号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年6月12日 条例第11号