請求内容の修正について(過誤申立)

審査済み(支払済み)の介護給付費において請求誤りがあった場合は、
既に審査済み(支払済み)の請求を一度取り下げて、再度、正しい請求を行う必要があります。
 
請求取り下げについては、保険者を通じて宮城県国民健康保険団体連合会に対し、
「介護給付費請求明細書の返戻依頼(請求取下げ)について」を提出することにより、請求を取り下げることができます。
 
請求取り下げを行ったあと、正しい請求内容で再請求することにより、請求誤りを修正することとなります。
 
様式等はこちら
 

通常過誤

同月に再請求はせず過誤申立を行い、介護給付費明細書の取り下げを行います。
 
過誤の決定を受けた介護給付費明細書の金額は、一旦全額返金し(支払われる介護報酬から減額され)、正しい金額で再請求します。
 
保険者への提出期限毎月15日頃

同月過誤

過誤申立と再請求の審査を同月に行い、差額の調整を行います。
 
通常過誤であれば原則3カ月間をかけて差額調整するものを1月で差額調整を行うことができます。
 
保険者への提出期限:毎月5日頃