介護サービスを利用したときは、原則として費用の1割を利用料として負担します。

在宅サービスの費用のめやす

在宅サービスを利用した場合の利用料は原則として1割負担です。また、在宅サービス利用にあたっては、要介護状態区分に応じて支給限度額(費用の上限額)が設けてあります。

居宅サービス区分支給限度額(1カ月あたり)

区分 支給限度額
要支援1 50,030円
要支援2 104,730円
要介護1 166,920円
要介護2 196,160円
要介護3 269,310円
要介護4 308,060円
要介護5 360,650円

施設サービスの費用のめやす

介護保険施設に入所した場合には、1.サービス費用の1割、2.食費、3.居住費、4.日常生活費のそれぞれの全額が、利用者の負担となります。
※短期入所サービスと通所サービスの食費と滞在費も全額利用者の負担となります。

低所得者の人には負担限度額が設けられます

低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により一定額以上は保険給付されます。
低所得の人は所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます(特定入所者介護サービス費)。
※施設が定める居住費および食費が基準額を下回る場合は、施設の定める額と自己負担限度額の差額が給付されます。

基準費用額:施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額(1日あたり)

利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが水準となる額が定められます。

居住費

ユニット型個室2,006円、ユニット型準個室1,668円、従来型個室1,668円
(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,171円)、多床室377円

食費

1,445円

※厚生労働省資料による

負担限度額(1日あたり)

 

利用者負担段階 居住費等の負担限度額

食費(施設サービス)

食費(短期入所サービス)
ユニット型個室
ユニット型準個室
従来型個室
多床室
第1段階 本人、配偶者、及び世帯全員が市町村民税非課税であり、老齢福祉年金の受給者または生活保護の受給者
820円
490円
490円
(320円)
0円
300円
300円
第2段階 本人、配偶者、及び世帯全員が市町村民税非課税であり、合計所得金額+非課税年金額+課税年金収入額が80万円以下の人
820円
490円
490円
(420円)
370円
390円
600円
第3段階(1) 本人、配偶者、及び世帯全員が市町村民税非課税であり、合計所得金額+非課税年金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の人
1,310円
1,310円
1,310円
(820円)
370円
650円
1,000円
第3段階(2) 本人、配偶者、及び世帯全員が市町村民税非課税であり、合計所得金額+非課税年金額+課税年金収入額が120万円超の人 1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 1,360円 1,300円

※( )内の金額:介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額
 

高額介護サービス費

同じ月に利用した在宅サービスや施設サービスの1割負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には世帯合計額)が高額になり、下記の上限額を超えた場合は、超えた金額について高額介護サービス費として後日支給されます。対象となる方には申請書を送りますので、町に申請して下さい。

高額介護サービス費の上限額

対象区分 上限額
課税所得690万円以上 (世帯)140,100円
課税所得380万円以上690万円未満 (世帯)93,000円
課税所得145万円以上380万円未満 (世帯)44,400円
一般世帯 (世帯)44,400円
本人及び世帯全員が市町村民税非課税 (世帯)24,600円
本人及び世帯全員が市町村民税世帯非課税で、
合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の人
(個人)15,000円
・生活保護受給者
・利用者負担を15,000円とすることで、生活保護の受給者とならない人
(個人)15,000円

 

〇高額介護サービス費の算定誤りについて
更新日:2022年9月26日
 この度、全国の複数の自治体において、高額介護サービス費の算定システムに誤りがあったことから、本町におきましても算定誤りがないか確認を行ったところ、高額介護サービス費の支給対象者のうち、本来の支給額よりも少ない額を支給していたことが判明いたしました。
 このような事案が発生し、町民の皆様に大変なご迷惑をおかけしたことについて、深くお詫びを申し上げます。
 今後このような事が起こらないよう、支給額算定に係る適用条件の確認を徹底してまいります。

 

【追加支給対象及び金額について】
 追加支給の対象者数:3人(15件)
 追加支給額 :7,267円
 追加支給の対象期間:令和2年8月から令和4年2月利用分まで

 

【今後の対応について】
1.今回の算定誤りに該当する方々には、通知文書にて追加支給内容を送付する予定です。
2.他の制度への影響がないか、算定の確認や調査を継続し、追加支給が必要となる場合は、速やかな対策を講じます。
3.今後、システム改修に向けて調整を行うとともに、支給適用条件の確認を徹底し再発防止に努めてまいります。