令和7年度税制改正の影響により、令和8年度介護保険料の所得段階算定方法に変更がありますのでお知らせします。


令和7年度税制改正の影響について

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。
この結果、給与収入が同じであっても、令和7年度の町民税は課税、令和8年度では非課税となる場合があります。

介護保険料の算定では、町民税課税の有無や合計所得金額等を用いており、介護保険制度の安定的な運営および急激な負担変動を避けるため、令和8年度の介護保険料算定においては、次の特例措置を実施します。

令和8年度介護保険料の特例措置について

令和8年度介護保険料においては、税制改正前の控除額で算定を行います。よって町民税が非課税であっても、介護保険料の所得段階では課税とみなされる場合があります。また、世帯員の課税状況についても同様の算定方法を用います。

【例】本町において令和8年度の町民税は、給与収入108万円までが町民税非課税となりますが、介護保険料の算定には前年度同様の98万円までを非課税ラインとして扱います。このため、令和7年度(令和6年分)と令和8年度(令和7年分)の給与収入が変わらない場合、令和7年度と令和8年度の介護保険料は同額となります。

・前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合

年度

町民税

介護保険料所得段階

令和7年度

課税

6段階(課税)

令和8年度

非課税

6段階(令和8年度介護保険料の特例措置により課税となる)

6段階…本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

※上記は第9期介護保険事業計画(令和6~8年度)の安定的な運営および急激な負担変動を避けるための特例措置です。令和8年度の介護保険料の算定に限り適用されます。

令和7年度非課税者に係る特例減免について

令和7年度非課税者が、令和7年度税制改正による給与所得控除の引き上げの決定を受けて、令和8年度も引き続き町民税非課税となるよう、非課税の基準から控除の引き上げ分の範囲の就労調整(就労収入の増加)を行った場合については、令和8年度保険料算定において、町民税非課税とする「特例減免」を実施します。
当該減免は、本人からの申請を要さず、システム上で判定・実施いたします。

※令和8年度に限り当該減免を実施いたします。