亡くなった方の住民票(除票)は取得できますか。
質問
亡くなった方の住民票(除票)は取得できますか。
回答
亡くなった方の住民票(除票)は、正当な理由がある方(利害関係人)に限り取得できます。
請求の際は、その理由を確認できる資料(疎明資料)が必要です。
請求できる方
次のいずれかに当てはまる方です。
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
(例:相続手続き、契約上の権利の確認など) - 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方
必要なもの
- 来庁する方の本人確認書類
- 疎明資料
(請求の理由となる権利・義務などを確認できる資料)
疎明資料の例
- 相続人であることの証明書
(亡くなった方と請求者の関係が確認できる戸籍など) - 生命保険の受取人であることが分かる保険証書
- 提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料 など
郵送で請求する場合
窓口にお越しになれない場合は、郵送でも請求できます。
詳しくは、下記郵送請求の案内ページをご確認ください。
必要なもの
- 申請書
- 証明書手数料(350円/1枚)
- 疎明資料
- 本人確認書類のコピー
- 返信用封筒
関連リンク
登録日: / 更新日:

このページを印刷する