旧氏の振り仮名記載について(令和7年5月25日までに住民票に旧氏が記載されている方)
旧氏の振り仮名の記載について
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
注意事項
- マイナンバーカード(国外在住者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃を予定しています。
- 旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
すでに旧氏が記載されている方へ
令和7年5月25日までに住民票に旧氏が記載されている方には、住民票で便宜的に保有している旧氏の振り仮名情報を参考に「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」が送付されます。
通知書に記載されている旧氏の振り仮名をご確認いただき、振り仮名が異なる場合か、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。
通知書に記載されている旧氏の振り仮名が正しいとき
通知された旧氏の振り仮名が正しい場合は、届出不要です。
※令和8年5月26日以降に、通知書に記載されている振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
通知書に記載されている旧氏の振り仮名が異なるとき
通知された旧氏の振り仮名が異なる場合は、令和8年5月26日までに、下記「旧氏の振り仮名の届出方法」により振り仮名を届出してください。
旧氏の振り仮名の届出方法
窓口で申請する場合
本人または代理人が届出できます。(代理人の場合は、委任状が必要です)
必要書類
下記をご参照いただき、「本人確認書類」と「疎明資料」をそれぞれご持参ください。
- 「本人確認書類」(運転免許証など)
詳細は、関連ページ「住民異動届や各種証明書申請時の本人確認について」をご参照ください。 - 「疎明資料」(旧氏の振り仮名を使用していたことが分かる資料)
通帳、キャッシュカード、社員証、パスポートなど
※通知書に記載された振り仮名が正しい場合は不要
※疎明資料がない場合は、申立書を記入してください。
郵送で申請する場合
下記必要書類を町民環境課まで送付してください。
必要書類
旧氏の振り仮名記載請求書
- 本人確認書類(詳細は前項をご参照ください)
- 疎明資料(詳細は前項をご参照ください)
送付先
〒989-1692
柴田町船岡中央2丁目3-45
柴田町役場 町民環境課 宛
その他
- 旧氏の振り仮名は、一度届出により記載されると変更できませんのでご注意ください。
- 氏名の振り仮名に係る届出は、旧氏の振り仮名の記載と併せて届出することはできません。
※詳細は、関連ページ「戸籍に氏名の振り仮名が記載されます」をご参照ください。
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