転出証明書(転出証明書に準ずる証明書)の再交付について
転出証明書(転出証明書に準ずる証明書)の再交付
 下記などの理由により、新しい住所地で転入届を提出できないとき場合は、転出証明書(転出証明書に準ずる証明書)を再交付することができます。
 郵送を希望する場合は、申請書などを同封のうえ町民環境課あてに送付してください。
【再交付の主な理由】
・転出証明書(転出証明書に準ずる証明書)を紛失などした場合
・特例による転出届(マイナンバーカードを利用した転入届)をしたが、届出した転出予定日から30日が経過、又は転入した日から14日を経過した場合
・特例による転出届をしたが、マイナンバーカードを紛失などした場合
必要なもの
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本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※顔写真付き身分証明書がない場合は、健康保険証(資格確認証)、年金手帳、学生証などから2点の写し
※詳しくは、「住民異動届や各種証明書申請時の本人確認について」をご確認ください - 
	
返信用封筒(切手を貼り、宛先を記入してください)
※郵送の場合のみ 
その他
・ご自宅に返送されるまで概ね1週間程度かかります。
 お急ぎの場合は、返信用封筒も速達で送付してください。
・手数料は無料です。
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