転出証明書(転出証明書に準ずる証明書)の再交付について
転出証明書(転出証明書に準ずる証明書)の再交付
下記などの理由により、新しい住所地で転入届を提出できないとき場合は、転出証明書(転出証明書に準ずる証明書)を再交付することができます。
郵送を希望する場合は、申請書などを同封のうえ町民環境課あてに送付してください。
【再交付の主な理由】
- 転出証明書(転出証明書に準ずる証明書)を紛失などした場合
- 特例による転出届(マイナンバーカードを利用した転入届)をしたが、届出した転出予定日から30日が経過、又は転入した日から14日を経過した場合
- 特例による転出届をしたが、マイナンバーカードを紛失などした場合
必要なもの
-
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※顔写真付き身分証明書がない場合は、健康保険資格確認証、年金手帳、学生証などから2点の写し
※詳しくは、「住民異動届や各種証明書申請時の本人確認について」をご確認ください -
返信用封筒(切手を貼り、宛先を記入してください)
※郵送の場合のみ -
委任状(代理人の場合のみ)
必ず下記「代理人が申請するときの注意点」をご確認ください
「代理人」が申請するときの注意点
- 委任状が必要です。
郵送の場合は、必ず委任状を同封してください。 - 本人確認書類は、代理人の本人確認書類を同封してください。
- 転出証明書(転出証明書に準ずる証明書)は、転出される方へ送付します。
郵送の場合、返信用封筒には転出される方の住所地を記入してください。 - 転入手続きを行わずに何度も引越ししていた方の場合、送付先が確認できる書類等が必要です。
例)柴田町(当時の住所地)→仙台市(転入手続きをしていない)→富谷市(現在の住所地)
その他
・ご自宅に返送されるまで概ね1週間程度かかります。
お急ぎの場合は、返信用封筒も速達で送付してください。
・手数料は無料です。
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: / 更新日:

このページを印刷する