支援措置とは

 住民基本台帳事務における支援措置制度(以下「支援措置」)とは、DV・ストーカー・児童虐待等により、身体・生命の危険性がある被害者の方が、相手方に住所を知られないようにするための制度です。
 手続きを行うことで、住民票や戸籍の附票など現住所が記載されている証明書について、相手方から請求があった場合に、拒否または制限することができます。
 なお、支援措置の期間は、申出書の受理日から起算して1年間となります。その後も支援措置を継続したい場合は、毎年延長の手続きが必要になります。

支援措置を申出できる方

下記の要件を全て満たしている方のみ申出することができます。

・柴田町に住民票がある方(他市町村から柴田町へ一時避難しており住所を異動をしていない場合は、手続きすることができません)
・被害の状況が「A.配偶者暴力防止法」「B.ストーカー規制法」「C.児童虐待防止法」「AからCに準ずるケース(高齢者虐待など)」のいずれかに該当する方
・相談機関(警察や児童相談所など)から支援が必要と認められた方
・相手方に現住所を知られていない方

下記のような方は手続きができませんので、ご注意ください。

・一時避難等により住民票を異動していない方
・相談機関から支援が適当であると認められない方

手続きの流れ

(1)相談機関に相談
 下記の相談機関にご相談のうえ、「支援措置申出書に係る確認書」に意見を記載してもらえる事を確認してください。

(2)柴田町役場(町民環境課)に支援措置申出書を提出  PDF 支援措置申出書
 支援措置申出書を記入し、町民環境課へ提出してください。(郵送不可)
 なお、本人確認をさせていただきますので、運転免許証やマイナンバーカード等を持参してください。

(3)柴田町役場から相談機関へ支援の必要性を確認し、必要性が認められれば支援措置が実施されます。(1年間)

主な相談機関

・大河原警察署 生活安全課 (TEL:0224-53-2211)
・宮城県 中央児童相談所 (TEL:022-784-3583)
・宮城県女性相談センター (TEL:022-256-0965)
・仙南保健福祉事務所  (TEL:0224-53-3115)
・女性のための全国共通DVホットライン  (TEL:0570-070-810)

支援措置期間について

支援措置期間は1年間となります。
・支援期間の満了日までに支援措置期間の延長手続きを行わなかった場合、支援措置を終了いたしますのでご注意ください。

・延長を希望する場合は、最初の申出時と同様に相談機関への相談や申出書の提出が必要です。
・支援措置期間の終了1ヵ月前から期間延長の申出を受け付けています。

手続きに関する注意事項

・申出を希望する場合は、原則本人が来庁し、申出書を提出してください。(郵送不可)
・支援措置期間は1年間となるため、1年ごとに更新手続きが必要になります。(期間の終了1ヶ月前から延長手続きが可能)
・申出時の内容(住所や氏名、支援措置対象者など)に変更が生じた場合や、支援措置の終了を希望する場合は別途手続きが必要になります。
転出した場合は、その時点で支援措置は終了いたします。引き続き支援措置を希望する場合は、改めて申出書を転入先の市町村まで提出してください。

支援措置期間中に関する注意事項

・住民票や戸籍附票などの証明書発行には制限がかかるため、証明書が必要な場合は、原則本人が来庁して請求してください。(体調不良等の理由により代理人が窓口に来た場合や郵送申請の場合、確認のため本人へ電話いたします)
・コンビニにあるマルチコピー機等において、
マイナンバーカードを利用して住民票を取得することができなくなります。
・マイナンバーカードを健康保険証として利用できなくなります。

・マイナポータルで健康保険情報、薬剤情報、特定検診情報、医療費通知情報などが閲覧できなくなります。

柴田町住民基本台帳事務における支援措置に関する事務取扱要綱