○柴田町学校給食共同調理場条例
昭和56年3月16日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び第31条第2項の規定に基づき、学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する共同調理場の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 柴田町立小学校及び中学校の学校給食を適正かつ円滑に実施するため、調理等の業務を一括処理する施設として、柴田町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
2 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
柴田町学校給食センター | 柴田町西船迫一丁目1番地12 |
(管理)
第3条 共同調理場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(職員)
第4条 共同調理場に、所長その他必要な職員を置く。
(管理運営審議会)
第5条 共同調理場の適正かつ円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、学校給食共同調理場管理運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、柴田町教育委員会の諮問に応じ、共同調理場の運営に関する重要事項について調査審議するものとする。
3 審議会は、委員16人以内で組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 町の職員
(3) 小学校及び中学校の校長、父母教師会長
(4) 校医
(5) 仙南保健所の職員
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 柴田町学校給食センター設置条例(昭和40年柴田町条例第150号)は、廃止する。
附則(昭和63年条例第8号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により、審議会委員を任命又は委嘱している審議会については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第43号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。