○柴田町立学校の設置に関する条例
昭和54年12月24日
条例第24号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校を次のとおり設置する。
1 小学校
名称 | 位置 |
船岡小学校 | 柴田町船岡東一丁目2番60号 |
槻木小学校 | 柴田町槻木駅西二丁目14番地1 |
柴田小学校 | 柴田町大字葉坂字鍛冶内30 |
船迫小学校 | 柴田町西船迫三丁目1ノ3 |
西住小学校 | 柴田町大字船岡字大住町16番地の1 |
東船岡小学校 | 柴田町大字上名生字下中川93番地の1 |
2 中学校
名称 | 位置 |
船岡中学校 | 柴田町大字船岡字七作26 |
槻木中学校 | 柴田町槻木東二丁目3番1号 |
船迫中学校 | 柴田町西船迫四丁目1番地の2 |
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(暫定措置)
2 船迫小学校の位置は、新校舎が公用の用に供する旨の決定がある日まで、次のとおりとする。
船迫小学校 柴田町大字船岡字土手端127
分教室 柴田町大字船岡字若葉町10ノ14
(条例の廃止)
3 柴田町立学校の設置に関する条例(昭和39年柴田町条例第227号)は、廃止する。
附則(昭和55年条例第18号)
この条例は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第18号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第18号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第21号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第7号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第19号)
この条例は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成10年条例第29号)
この条例は、平成10年8月1日から施行する。