○柴田町図書館条例

平成21年12月22日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、図書館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理保存して町民の利用に供し、その教養、調査研究及びレクリエーション等に資するため、図書館を設置する。

2 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

柴田町図書館

柴田町船岡西一丁目6番26号

(文庫の設置)

第3条 柴田町図書館(以下「図書館」という。)に、文庫を設置する。

2 文庫の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

齊藤博記念文庫

柴田町船岡西一丁目6番26号

(職員)

第4条 図書館に、館長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第6号で平成22年5月29日から施行)

(柴田町社会教育委員に関する条例の一部改正)

2 柴田町社会教育委員に関する条例(昭和37年柴田町条例第159号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(しばたの郷土館条例の一部改正)

3 しばたの郷土館条例(平成5年柴田町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

柴田町図書館条例

平成21年12月22日 条例第28号

(平成22年5月29日施行)