○柴田町図書館条例
平成21年12月22日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、図書館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理保存して町民の利用に供し、その教養、調査研究及びレクリエーション等に資するため、図書館を設置する。
2 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
柴田町図書館 | 柴田町船岡西一丁目6番26号 |
(文庫の設置)
第3条 柴田町図書館(以下「図書館」という。)に、文庫を設置する。
2 文庫の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
齊藤博記念文庫 | 柴田町船岡西一丁目6番26号 |
(職員)
第4条 図書館に、館長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第6号で平成22年5月29日から施行)
(柴田町社会教育委員に関する条例の一部改正)
2 柴田町社会教育委員に関する条例(昭和37年柴田町条例第159号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(しばたの郷土館条例の一部改正)
3 しばたの郷土館条例(平成5年柴田町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略