定額減税しきれない方への給付金(不足額給付)について

不足額給付は、令和6年分所得税、令和6年度個人住民税、定額減税(所得税及び個人住民税)の実績額等が確定したことで、次の2つの場合(不足額給付Ⅰ、不足額給付Ⅱ)のいずれかに該当し、令和6年度に実施した定額減税調整給付(当初調整給付)の額に不足が生じた場合に、追加で給付を行うものです。

定額減税については『令和6年度分の特別税額控除(定額減税)について』のページをご覧ください。
定額減税調整給付(当初調整給付)については『令和6年度分の特別税額控除(定額減税)しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について』のページをご覧ください。

 

ページ更新

令和7年5月26日(月)

  • 本ページを公開しました。

 

ご注意ください

国、県、町や銀行の職員が「定額減税の関係で還付を受けられるので」などと話を切り出し、以下のことを行うことは絶対にありません。

  • 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
  • コンビニエンスストア等でプリペイドカードや電子マネーを購入させること
  • 手続きを行うにあたり、手数料の振込みを求めること
  • メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして申請手続きをするよう求めること
  • 電話や訪問により、銀行の口座番号や暗証番号を聞くこと
  • キャッシュカードや現金、通帳を預かること

上記のような行為は全て特殊詐欺の手口です。情報を教えてしまったり、実際に被害にあったりした場合は、最寄の警察署に通報・ご相談ください。

【連絡先・相談先】

大河原警察署 TEL:0224-53-2211
警察相談電話 TEL:022-266-9110又は#9110

 

不足額給付Ⅰ

対象者

令和7年1月1日時点で柴田町に住民登録があり、令和6年分所得税、令和6年度個人住民税、定額減税可能額(所得税及び個人住民税)の実績が確定した後に、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

給付額

本来給付すべき所要額(下図A)と令和6年度に実施した定額減税調整給付額(下図B)との差額(下図C)

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モデルケース

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」よりも低くなった場合

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【本ケースの解説】

令和5年所得に基づく推計所得税額(※1)が6万円、定額減税可能額(所得税分のみ)が9万円のため、調整給付額は3万円(9万円ー6万円)であった。
令和6年所得が確定し、所得税額(実績)(※2)が4万円、定額減税可能額(所得税分のみ)が9万円となり、調整給付額(実績)は5万円(9万円ー4万円)となった。
この場合、調整給付額3万円と調整給付額(実績)5万円の差額である2万円が不足額として給付される。

(※1)推計所得税額は、令和5年所得等を基に計算(推計)された令和6年分所得税額のこと。
(※2)所得税額(実績)は、令和6年分の確定申告や年末調整等を実施したことで確定した令和6年分所得税額のこと。

 

  • 令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合(学生の就職など)

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【本ケースの解説】

令和5年中は学生で所得がなかったため、令和5年所得に基づく推計所得税額(※1)、調整給付額がどちらも0円であった。
実際には令和6年度から働き始めたため、令和6年所得税額(実績)(※2)が6万円となった。
この場合、定額減税可能額(所得税分)3万円分が減税され、所得税額は3万円となる。
一方で定額減税可能額(住民税分)は、令和6年度住民税が発生しておらず、減税することができないため、住民税分の1万円が不足額として給付される。

(※1)推計所得税額は、令和5年所得等を基に計算(推計)された令和6年分所得税額のこと。
(※2)所得税額(実績)は、令和6年分の確定申告や年末調整等を実施したことで確定した令和6年分所得税額のこと。

 

  • 税の更正(修正申告)により、令和6年度個人住民税所得割額が減少した場合

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【本ケースの解説】

令和6年6月時点では令和6年度住民税所得割額が2万円、定額減税可能額(住民税分のみ)が2万円のため、調整給付額は0円(2万円ー2万円)であった。
その後、住民税の修正申告を行ったことで、令和7年6月時点では令和6年住民税所得割額が1万円となった。
この場合、調整給付額0円と調整給付額(実績)1万円の差額である1万円が不足額として給付される。

 

  • こどもの出生等により、扶養親族が増加した場合

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【本ケースの解説】

令和6年6月時点では、推計所得税額(※1)が8万円、扶養親族2人で定額減税可能額(所得税分のみ)が9万円のため、調整給付額は1万円(9万円ー8万円)であった。
その後、令和6年中に子どもが出生し扶養親族が1人増え、令和7年6月時点の定額減税可能額(所得税分のみ)が12万円となり、調整給付額(実績)は4万円(12万円ー8万円)となった。
この場合、調整給付額1万円と調整給付額(実績)4万円の差額である3万円が不足額として給付される。

(※1)推計所得税額は、令和5年所得等を基に計算(推計)された令和6年分所得税額のこと。

 

不足額給付Ⅱ

対象者

令和7年1月1日時点で柴田町に住民登録があり、以下のすべての要件を満たす方

  • 税制度において扶養親族の対象外(※1)
  • 令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割がどちらも非課税
  • 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない(※2)

(※1)事業専従者(白色)や青色事業専従者、合計所得が48万円超で控除等により令和6年度個人住民税所得割が非課税の方。
(※2)低所得者世帯向け給付は、「令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)」、「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)」、「令和6年度新たに非課税等となる世帯への給付(10万円)」のことを指します。

給付額

原則 4万円

令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円

モデルケース

  • 令和6年度個人住民税所得割課税世帯に属している事業専従者の場合

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【本ケースの解説】

この事業専従者は令和6年分所得税及び令和6年度住民税が非課税であり、定額減税の対象外である。
また、税法上、専従者は扶養となることができないため、専従主(個人事業主)の定額減税において扶養親族に含まれなかった。
さらに、世帯に令和6年度住民税所得割が課税されている者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならなかった。
この場合、不足額給付Ⅱとして4万円が給付される。

 

  • 令和6年度個人住民税所得割課税世帯に属している「合計所得金額48万円超で令和6年度個人住民税均等割のみ課税者」の場合

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【本ケースの解説】

この世帯員は令和6年分所得税が非課税、令和6年度住民税均等割のみ課税であり、定額減税の対象外である。
また、合計所得金額が48万円を超えているため、扶養となることができないため、世帯主の定額減税において扶養親族に含まれなかった。
さらに、世帯に令和6年度住民税所得割が課税されている者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならなかった。
この場合、不足額給付Ⅱとして4万円が給付される。

 

不足額給付金の支給方法

詳細が決まり次第、改めてお知らせします。

 

当初調整給付金支給状況等の調査

定額減税調整給付(不足額給付)の事務を行うにあたり、令和6年1月2日から令和7年1月1日までに柴田町内に転入した方の定額減税調整給付(当初調整給付)の支給状況等について、転入元の市区町村に対し随時郵送にて照会文書を送付しています。

照会文書を受領された市区町村担当者の方は、以下の回答用ファイルをダウンロードいただき、照会文書に記載のURLより回答フォームにてご提出ください。

柴田町調査回答用ファイル [ 37 KB xlsxファイル]

回答フォームへアップロードする際は、お手数ですがファイル名を 【自治体コード6ケタ_市区町村名】柴田町調査回答用ファイル としていただきますようお願いいたします。