軽自動車税
軽自動車税を納める人(納税義務者)
4月1日現在、柴田町を主たる定置場とする原動機付自転車、軽自動車、軽二輪車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を持つ人。
軽自動車税の納めかた
納税通知書で納期限までに納めます。
納税額
平成28年度税制改正により税率が変更になっています。
○ 原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等
| 
			 種別  | 
			
			 税率  | 
		|
|---|---|---|
| 
			 原動機付自転車第一種  | 
			
			  50cc以下  | 
			
			 2,000円  | 
		
| 
			 原動機付自転車第二種乙  | 
			
			 50cc超90cc以下  | 
			
			 2,000円  | 
		
| 
			 原動機付自転車第二種甲  | 
			
			  90cc超125cc以下  | 
			
			 2,400円  | 
		
| 
			 原動機付自転車  | 
			
			 ミニカー (定格出力0.25kw超0.6kw以下)  | 
			
			 3,700円  | 
		
| 
			 軽二輪車(125cc超~250cc以下)  | 
			
			 3,600円  | 
		|
| 
			 二輪の小型自動車(250cc超)  | 
			
			 6,000円  | 
		|
| 
			 小型特殊自動車  | 
			
			 農耕作業用自動車  | 
			
			 2,400円  | 
		
| 
			 その他(フォークリフトなど)  | 
			
			 5,900円  | 
		|
○三輪及び四輪の軽自動車等
平成28年度から初度検査年月や燃費性能によって税率が変わっています。
1.新税率、初度検査年月による経年重課について
平成27年4月1日以後に新規登録する車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)から新税率が適用されています。平成27年3月31日までに新規登録した車両は、登録後13年が経過するまで旧税率のままです。新規登録から13年を経過した車両は、平成28年度から次の表の税率(経年重課)が適用されています。
| 
			 種別  | 
			
			 平成27年3月31日までの登録車  | 
			
			 平成27年4月1日以後の登録車  | 
			
			 登録後13年超  | 
		|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
			 軽自動車  | 
			
			 三輪車  | 
			
			 3,100円  | 
			
			 3,900円  | 
			
			 4,600円  | 
		||
| 
			 四 輪 車  | 
			
			 乗用  | 
			
			 営業用  | 
			
			 5,500円  | 
			
			 6,900円  | 
			
			 8,200円  | 
		|
| 
			 自家用  | 
			
			 7,200円  | 
			
			 10,800円  | 
			
			 12,900円  | 
		|||
| 
			 貨物用  | 
			
			 営業用  | 
			
			 3,000円  | 
			
			 3,800円  | 
			
			 4,500円  | 
		||
| 
			 自家用  | 
			
			 4,000円  | 
			
			 5,000円  | 
			
			 6,000円  | 
		|||
※電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリット自動車、被けん引車を除きます。
2.燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)について
  令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新規登録する車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)で、次の基準を満たす車両について、車両を取得をした日の属する年度の翌年度に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。
| 
			 種別  | 
			
			 標準税率  | 
			
			 グリーン化特例(軽課) 75%軽減(※1)  | 
			
			 グリーン化特例(軽課) 50%軽減(※2)  | 
			
			 グリーン化特例(軽課) 25%軽減(※3)  | 
		||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
			 軽自動車  | 
			
			 三輪車  | 
			
			 3,900円  | 
			
			 1,000円  | 
			
			 2,000円 (乗用営業用のみ)  | 
			
			 3,000円 (乗用営業用のみ)  | 
		|||
| 
			 四輪車  | 
			
			 乗用  | 
			
			 営業用  | 
			
			 6,900円  | 
			
			 1,800円  | 
			
			 3,500円  | 
			
			 5,200円  | 
		||
| 
			 自家用  | 
			
			 10,800円  | 
			
			 2,700円  | 
			
			 ー  | 
			
			 ー  | 
		||||
| 
			 貨物  | 
			
			 営業用  | 
			
			 3,800円  | 
			
			 1,000円  | 
			
			 ー  | 
			
			 ー  | 
		|||
| 
			 自家用  | 
			
			 5,000円  | 
			
			 1,300円  | 
			
			 ー  | 
			
			 ー  | 
		||||
※1:電気自動車及び天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%以上低減または平成30年排出ガス基準適合車に限る)
※2:ガソリン車およびハイブリッド車(令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度基準90%達成車に限る)
※3:ガソリン車およびハイブリッド車(令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度基準70%達成車に限る)
なお、各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
軽自動車の申告のしかた(原動機付自転車、小型特殊自動車の場合)
所有者となった日、又は変更となった日から15日以内に申告して下さい。
| 
			 申告事由\申告に必要なもの  | 
			
			 所有者の印鑑  | 
		||||
|---|---|---|---|---|---|
| 標識交付証明書 | ナンバープレート | 備考 | |||
| 登録 | 新規登録 | ○ | 
			 販売証明書又は譲渡証明書(押印のあるもの)をご持参ください。  | 
		||
| 廃車 | 廃棄したとき | ○ | ○ | ○ | |
| 盗難にあったとき | ○ | 警察に届出をして受理番号を控えてきてください。 | |||
| 紛失したとき | ○ | 紛失した際の状況をまとめてきてください。 | |||
| 名義変更 | ○ 新旧所有者の印鑑  | 
			○ | 
			 旧所有者からの譲渡証明書(押印のあるもの)と廃車証明書(受付印のあるもの)をご持参ください。  | 
		||
| 住所変更 | ○ | ○ | |||
| ナンバー再交付 | ○ | ○ | △ 破損のとき  | 
			ナンバープレート亡失した場合は、200円の弁償金を納付します。 | |
| その他規格変更 | ○ | ○ | △ 車種区分変更  | 
			||
軽自動車税の減免について(申請期限がありますので「軽自動車税の障害者等減免について」をご覧ください)
以下の車両について、役場に申請することによって軽自動車税が減免になることがあります。
・障害者が所有する軽自動車等
・公益のために直接使用するための軽自動車等
・生活保護法等の扶助を受ける者の所有(運転)している軽自動車等
・天災等によりき損した軽自動車等
・構造が専ら身体障害者等の使用に供するための軽自動車等
障害者減免についてはこちらをご覧ください→軽自動車税の障害者等減免について
軽自動車税FAQ
Q.車検を受けたいが、継続検査用納税証明書を紛失してしまいました。どうすればいいですか?
A.継続検査用納税証明書の再発行はできないが、車検に必要な軽自動車税納税証明書の発行はできます。軽自動車税納税証明書については、税務課又は町民環境課及び槻木事務所の窓口にて申請してください。また納税義務者以外の方が申請するには、車検証の写しが必要になるので注意してください。 ※軽自動車税納税証明書は車検証の「使用の本拠の位置」に記載されている住所地の市区町村で発行するものです。
 
Q.車検を受けたいが、4月2日以降の登録なので柴田町に軽自動車税を納付していないため納税証明書がありません。車検に必要な軽自動車税納税証明書は柴田町で発行することはできますか?
A.4月2日以降登録の車両に関しましては、柴田町において当該年度は納税義務がないという扱いになるが、使用の本拠の位置が柴田町にある車両であれば車検を受けるための軽自動車税納税証明書は柴田町で発行します。 ※本人以外の方が申請する場合は車検証のコピーが必要になります。
 
Q.原動機付自転車が事故・盗難にあいました。
A.廃車の手続きをしなければ毎年税金がかかってしまいます。警察へ被害届けを提出の上、税務課にて廃車の手続きを行ってください。
 
Q.毎年納税通知書が届くが、原動機付自転車・軽自動車はもうずっと乗っていません(または乗れない)。税金を払う必要がありますか?。
A.廃車の手続きをされていない可能性があります。軽自動車税は所有していることに対して課税される税金ですので、乗っていない場合でも税金をお支払いただく必要があります。譲渡先が見つかるまでナンバープレートを返却し、車両だけを置きっぱなしにするということもできませんのでご留意ください。 ※破損等により運行の用に供することができない車両については税務課にご相談ください。
 
Q.廃車したはずなのに納税通知書が届きました。
A.軽自動車税は毎年4月1日現在における車両の所有者に課税されます。したがって、4月2日以降に廃車の手続きを行ったとしても、その年度の軽自動車税は納付いただく必要があります。もし4月1日以前に廃車したという場合は、お手数ですが税務課までお問い合わせください。

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