この事業は国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。

しばた暮らし応援食料品券の配布について

町では、世界情勢等によるエネルギー、食料品価格等の物価高騰により家計や地域経済への影響が続いていることから、町民生活を支援するため、令和7年12月1日現在で町の住民基本台帳に記録されている町民に対し、町内の食料品を取り扱う小売店や飲食店でご利用できる「しばた暮らし応援食料品券」を配布いたします。

 

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食料品券の詳細

(1)食料品券の額面
町民1人当たり1,000円券を7枚綴り、額面7,000円分の食料品券を配布します。
(2)食料品券の使用
7,000円分の食料品券は、登録店舗(下部参照)の全店でご利用いただけます。

食料品券の使用期間

令和8年2月1日(日)から 令和8年4月30日(木)まで(3カ月間)

食料品券の送付について

1月下旬 から 2月中旬(予定)にかけて、日本郵便(株)が提供する荷物配送サービス「ゆうパック」にて、世帯主宛に順次発送いたします。
※郵便局が配達し、世帯主又は世帯員が直接受け取る必要があります。

食料品券をご利用できる登録店について

(1)令和7年12月末現在の登録店(106店舗・事業者)
※下の登録店紹介チラシでご確認ください。

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(2)令和8年1月以降の登録店 (チラシに掲載されていない登録店)
※現在、登録店はありません。

(3)登録店の表示
登録店には下記のポスターを掲示しています。


食料品券の使用に関する注意

(1) この食料品券が使用できないもの
商品券、旅行券、乗車券、切手、印紙、プリペイドカード、貴金属、有価証券、金券等の換金性の高いもの・たばこ事業法第2条第1項第3号に規定する製造たばこ・医療保険や介護保険など一部負担金(処方箋が必要な医薬品を含む)・事業活動に伴う原材料、機器類及び仕入れ商品等・税金、保険料、振込手数料、電気・ガス・水道・電話料等・現金との換金・土地・家屋・家賃・地代・駐車料(一時預かりを除く)等・風俗営業等の規則及び義務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業に係るもの・特定の宗教・政治団体に関わるものや公序良俗に反するもの。
(2) 食料品券による購入後の返品はできません。
(3) 食料品券の交換、譲渡、転売は禁じます。
(4) 食料品券の使用時のおつりは出ません。
(5) 盗難、紛失、滅失または偽造、模造等に対して発行者等事業実施者は責を負いません。
(6) 食料品券に発行印、番号の無いものは無効です。

お問い合わせ先

■食料品券取扱店に関するお問い合わせ
柴田町商工会 ☎(0224)54-2207
■食料品券発行事業全般に関するお問い合せ
柴田町商工観光課 ☎(0224)55-2123