○柴田町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則

令和5年12月8日

規則第21号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

2 条例第2条第7号に規定する行政区とは、柴田町行政区長会規則(令和2年柴田町規則第4号)第2条に規定する行政区をいう。

(発電出力)

第3条 条例第7条に規定する発電出力は、実質的に一体と認められる場所で、複数の再生可能エネルギー発電設備に分割して設置(既存の再生可能エネルギー発電設備を増設する場合を含む。)する場合は、合算した発電出力とする。

(抑制区域)

第4条 条例第8条第1項の再生可能エネルギー発電設備の抑制区域は、別表に掲げる区域とする。

(事業の内容等の軽微な変更)

第5条 条例第9条第2項ただし書に規定する規則で定める軽微なものは、再生可能エネルギー発電設備の発電出力の縮小のほか、町長が認める軽微な変更とする。

(事業者への意見の申出)

第6条 地域住民等は、条例第9条第3項の規定により意見を申し出るときは、説明会(同条第1項又は同条第2項に規定する説明会をいう。以下同じ。)があった日から起算して14日以内に、地域住民等意見書(様式第1号)を事業者へ提出するものとする。

2 事業者は、前項に規定する地域住民等意見書の提出があった場合、条例第9条第4項の見解書(様式第2号)を作成し、当該地域住民等意見書の提出があった日から起算して14日以内に、当該地域住民等へ提出の上、協議を行うものとする。

3 事業者は、前項の見解書を提出したときは、対応状況報告書(様式第3号)に、地域住民等意見書の写し及び見解書の写しを添えて、条例第10条第1項の規定による事業実施に係る届出の際に町長へ報告しなければならない。

(協議の届出)

第7条 条例第10条第1項の必要な書類とは、協議届出書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付したものをいう。

(1) 事業計画書(様式第5号)

(2) 説明会報告書(様式第6号)

(3) 確約書(様式第7号)

(4) 事業者が法人にあっては、法人の登記事項証明書

(5) 事業者が個人にあっては、住民票抄本

(6) 位置図

(7) 現況写真

(8) 事業区域全域の公図

(9) 事業区域全域の土地の登記事項証明書

(10) 土地の合意取得状況について確認できる書類(契約書等の写し)

(11) 土地所有者等の承諾書(土地所有者が事業者と異なる場合)(様式第8号)

(12) 土地利用計画図(縮尺が1,000分の1以上の平面図)

(13) 造成を含む事業にあっては、土地造成計画図(縮尺が1,000分の1以上の平面図、縦断図及び横断図)

(14) 建築物又は工作物の設計図(平面図、立面図及び断面図)

(15) 事業影響予測図(騒音、振動、電磁波、反射光等に係るもの)

(16) 流量計算書

(17) 排水計画図(平面図及び断面図)

(18) 排水施設構造図

(19) 排水に係る放流承諾書

(20) 工事施工方法書(計画書)(作業の方法及び工法を示したものをいう。)

(21) 維持管理(保守点検)計画書

(22) 維持管理(保守点検)費用及び廃棄等費用積立て計画書

(23) 事業に関する法令等による許認可等を受けているときは、その写し

(24) 事業区域内に抑制区域を含むときは、抑制区域の対策に関する申出書(様式第9号)

(25) 事業区域及びその周辺の状況

(26) 地域住民等への説明状況

(27) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第4項に基づく認定通知書

(28) その他町長が必要と認める書類

2 事業者は、条例第10条第3項の規定により協議した事項の変更を行うときは、変更協議届出書(様式第10号)に、前項各号に掲げる書類のうち変更に係る書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 事業者は、前2項の協議の届出について正副2通を作成し、町長に提出しなければならない。

(協議結果の通知)

第8条 条例第11条第1項の規定による通知は、協議結果通知書(様式第11号)により行うものとする。

(工事に係る着手等の届出)

第9条 条例第12条の規定による届出は、工事(着手・完了・中止・再開)届出書(様式第12号)により行うものとする。

(維持管理)

第10条 条例第14条第1項に規定する維持管理とは、次に掲げるものをいう。

(1) 事業区域に関係者以外の者が容易に立ち入ることができないよう、フェンス等を設置すること。

(2) 事業区域から土砂等を流出させないこと。

(3) 災害、事故等に速やかに対応できるよう、事業区域の境界の内側に、巡視、点検のための管理用通路を設けること。

(4) 緊急対応マニュアル及び緊急連絡網を作成すること。

(5) 事業区域の定期的な除草及び清掃を行うこと。

(6) 再生可能エネルギー発電設備の適切な保守点検を行うこと。

(7) 事業区域内で除草剤、殺虫剤その他の薬剤を使用する場合は、周辺環境に影響が及ぶことがないよう十分配慮すること。

(地位の承継の届出)

第11条 条例第15条の規定による届出は、承継届出書(様式第13号)により行うものとする。

(事業の終了等の届出)

第12条 条例第16条第1項の規定による届出は、事業終了届出書(様式第14号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 条例第16条第2項の規定による届出は、発電設備撤去完了届出書(様式第15号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第13条 条例第17条第2項の証明書は、身分証明書(様式第16号)によるものとする。

(助言、指導又は勧告)

第14条 条例第18条第1項の助言又は指導は、助言・指導通知書(様式第17号)により行うものとする。

2 条例第18条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第18号)により行うものとする。

(公表)

第15条 条例第19条第1項の規定による公表は、柴田町公告式条例(昭和31年柴田町条例第1号)に定める掲示場における掲示及び町ホームページへの掲載により行うものとする。

(弁明の機会)

第16条 条例第19条第2項の弁明の機会の付与は、弁明の機会の付与通知書(様式第19号)により行うものとする。

2 前項の規定により通知を受けた事業者は、当該公表に係る弁明をしようとするときは、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、公表に係る弁明書(様式第20号)により弁明するものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

抑制区域

1 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)第5条第1項第9号の2に規定する特定営農型太陽光発電設備を設置する場合を除く。)

2 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項に規定する保安林

3 自然環境保全条例(昭和47年宮城県条例第25号)第23条第1項に規定する緑地環境保全地域

4 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域及び同法第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

5 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域

6 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域

7 砂防法(明治30年法律第29号)第2条に規定する砂防指定地

8 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域及び同法第54条第1項に規定する河川保全区域

9 柴田町景観条例(令和3年柴田町条例第1号)第4条に規定する景観計画の区域

10 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第93条第1項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地又は同法第109条第1項に規定する史跡、名勝又は天然記念物が所在する土地

11 文化財保護条例(昭和50年宮城県条例第49号)第32条第1項又は柴田町文化財保護条例(昭和43年柴田町条例第6号)第35条第1項に規定する史跡、名勝又は天然記念物が所在する土地

12 その他町長が必要と認める区域

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

柴田町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則

令和5年12月8日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)