○柴田町公告式条例

昭和31年4月1日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、柴田町役場掲示場に掲示してこれを行う。

(令4条例15・一部改正)

(規則に対する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(公布の区分)

第4条 条例及び規則は、次の区分により順次番号を附して公布する。

柴田町条例第 号

柴田町規則第 号

(規程の公表)

第5条 規則を除く外、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布文は公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条の規定は、町長の定める規程にこれを準用する。

(その他規則及び規程の公表)

第6条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他町の機関の定める規則で、公表を要するものにこれを準用する。但し、第2条中「町長」とあるを「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第3条の規定は、町の機関の定める規程で、公表を要するものにこれを準用する。但し、同条第1項中「町長」とあるは「当該機関の長」と読み替えるものとする。

第7条 この条例における規則又は規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第30号)

この条例は、柴田町役場支所設置に関する条例施行の日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

柴田町公告式条例

昭和31年4月1日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 公告式・表彰
沿革情報
昭和31年4月1日 条例第1号
昭和48年11月30日 条例第30号
平成17年6月23日 条例第8号
令和4年9月13日 条例第15号