○柴田町議会基本条例

平成24年12月20日

条例第31号

目次

前文

第1章 総則(第1条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第2条―第3条)

第3章 議会運営(第4条―第7条)

第4章 委員会活動(第8条)

第5章 町民と議会との関係(第9条―第12条)

第6章 議会と町長等との関係(第13条―第17条)

第7章 政務活動費(第18条)

第8章 議会及び議会事務局等の体制整備(第19条―第21条)

第9章 議員の政治倫理及び待遇(第22条―第25条)

第10章 最高規範性及び見直し手続(第26条・第27条)

附則

前文

議会は、町長とともに町民の直接選挙によって選ばれた議員によって構成され、町民を代表する合議制の機関として、二元代表制の特性を生かし、最良の意思決定を導く使命を持っています。

また、議会は町民の意思を的確に把握し、町政に反映させるため、議員相互の活発な議論を通して、論点と争点を明らかにするとともに、町長等の執行機関と緊張感をもって真摯に向き合い、町民生活の向上と町民の信託に応える責任があります。

柴田町議会はこれまでも改革に取り組んできましたが、地方分権の進展に伴い、議会の権限と責任が大きくなったことにより、議会は持てる権能を十分に発揮し、自己研鑽と資質の向上に努め、政策立案や政策提言を行っていかなければなりません。

このような使命を達成し、町民に信頼され存在感のある議会を築くため、町の最高規範である柴田町住民自治によるまちづくり基本条例(平成21年柴田町条例第40号)を遵守し、町民と協働し、真の地方自治を実現することを決意し、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、住民自治の時代にふさわしい議会のあり方を明らかにするとともに、議会及び議員活動の活性化のために必要な議会運営の基本的事項を定め、もって町民生活の向上と町政の発展に寄与することを目的とする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 柴田町議会(以下「議会」という。)は、次に掲げる原則に基づき活動する。

(1) 町政運営が適正に行われているかを常に監視し、検証及び評価すること。

(2) 政策立案及び政策提言に努めること。

(3) 公正性、透明性及び信頼性を確保し、町民に開かれた議会を目指すこと。

(4) 町民の多様な意見を的確に把握し、政策形成に適切に反映できるよう努めること。

(5) 町民に対し、積極的な情報公開に努め説明責任を果たすこと。

(災害等時の議会対応)

第2条の2 議会は、災害や感染症のまん延等が発生したとき(以下「災害等時」という。)においても、議会機能を的確に維持しなければならない。

2 災害等時の議会の行動基準等に関しては、別に定める。

(令2条例21・追加)

(議員の活動原則)

第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動する。

(1) 議会が言論の府であること、及び合議制の機関であることを十分認識し、議員間の自由な討議を積極的に行い、議案の表決に当たっては自らの賛否の理由を明らかにするよう努めること。

(2) 議会の構成員として、一部の団体及び地域にとらわれず、町民全体の生活の向上を目指して活動すること。

(3) 積極的に政策の提言、提案を行うよう、政策立案能力を高めること。

(4) 地域や町政の課題について、町民の多様な意見を政策形成に反映できるよう、自己の資質の向上に努めること。

(5) 自らの議員活動について、町民に対する説明責任を果たすこと。

第3章 議会運営

(通年議会)

第4条 議会は、前2条の目的を達成するため議会の会期を通年とする。

2 通年議会を実施するために必要な事項は、別に定める。

(自由討議)

第5条 議員は、柴田町議会会議規則(平成18年柴田町議会規則第2号)に定める会議、委員会及び全員協議会(以下「会議等」という。)において、議案の審議及び審査に当たっては議員相互間の自由討議により議論を尽くす。

2 議会は、町長その他の執行機関及びその職員(以下「町長等」という。)に対する会議等への出席要請を必要最小限にとどめ、議員相互間の自由な討議が積極的に行われるよう努める。

(議長及び副議長の選挙)

第6条 議長及び副議長の選挙は、立候補制とする。

2 議長及び副議長の選挙に立候補しようとする者は、目指す議会像を明確にするため所信表明を行う。

3 立候補及び所信表明の実施については、別に定める。

(議長の責務)

第7条 議長は、議会を代表し中立かつ公正な職務遂行にあたるとともに、民主的かつ効率的な議会運営を行わなければならない。

第4章 委員会活動

(委員会の活動)

第8条 委員会は、次に掲げる事項により活動する。

(1) 社会、経済情勢等により新たに生じる行政課題に適切かつ迅速に対応すること。

(2) 請願等の審査に当たって、請願者から説明を受けるよう努めること。

(3) 審査の過程において、必要に応じ参考人制度及び公聴会制度の活用に努めること。

(4) 政策立案及び政策提言を積極的に行うこと。

2 委員長は、委員会活動について会議で報告する。議員は、報告に対し質疑を行うことができる。

第5章 町民と議会との関係

(情報公開)

第9条 議会は、議会だよりやホームページ等を用いて、町民に対し積極的に情報を公開する。

2 会議等は、原則公開とする。議会は、会議等における傍聴者に対し、議案等の関係資料の公開に努める。

3 議会は、議案等に対する議員の賛否を公表する。

(説明責任)

第10条 議会は、議会運営、政策立案、政策決定等の議会活動に関し、町民に対し説明する責任を有する。

(議会懇談会)

第11条 議会は、町民との意見交換を積極的に進めるため、毎年2回以上議会懇談会を開催する。

(請願及び陳情の意見陳述)

第12条 議会は、請願及び陳情について、議会運営委員会が必要であると認める場合、会議等において提出者からの意見陳述の機会を設けることができる。

第6章 議会と町長等との関係

(一問一答方式、反問権)

第13条 議会は、議案等の審議及び審査において、町長等と対等な関係で政策論議を行うとともに、次に掲げるところにより緊張関係の保持に努める。

(1) 会議における一般質問は、広く町政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式により行う。

(2) 町長等は、議員の質問及び質疑に対して議長及び委員長の許可を得て反問することができる。反問権の実施については、別に定める。

(計画、政策の形成過程の説明)

第14条 議会は、町長等が実施しようとする重要な政策、計画、施策、事業等(以下「政策等」という。)について、議会における審議及び審査の水準を高めるため、町長等に対し、次に掲げる事項により説明を求めることができる。

(1) 政策等の必要性及び提案の経緯

(2) 政策等の形成過程における町民参加の有無及びその内容

(3) 他の自治体の類似する政策等との比較検討

(4) 関係する法令及び条例等

(5) 柴田町総合計画との整合性

(6) 政策等の財源措置

(7) 政策等の将来にわたる効果及び費用

(予算及び決算の説明資料)

第15条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては必要に応じて施策別又は事業別の説明資料を町長等に求めることができる。

(議決事件の拡大)

第16条 議会は地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件について、意思決定機関である議会が、柴田町の重要な政策等の決定に参画する観点からその必要性を判断し、議会の議決事件の拡大に努める。

2 議決事件の拡大については、議会の議決すべき事件に関する条例(昭和54年柴田町条例第23号)で定める。

(事務執行の監視及び評価)

第17条 議会は、町長等の事務の執行について監視する責任を有する。

2 議会は、審議、議決等を通じて、町民に対して町長等の事務の執行についての評価を明らかにするよう努める。

第7章 政務活動費

(政務活動費の執行及び公開)

第18条 会派及び議員は、調査研究及び政策立案を行うため交付された政務活動費の執行に当たっては、柴田町議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年柴田町条例第2号)の定めるところによる。

2 議会は、政務活動費の収支報告書を公開する。

第8章 議会及び議会事務局等の体制整備

(議員調査活動及び研修の充実強化)

第19条 議会は、他の自治体及び各分野の専門家等との交流と連携を図り、先進事例等の調査研究に努めなければならない。

2 議会は、議員の政策形成能力及び資質の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めなければならない。

(情報通信技術の積極的活用)

第19条の2 議会は、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、情報通信技術を積極的に活用する。

2 議会は、災害等時その他のやむを得ない理由により議事堂に参集することが困難なときは、その状況に応じた情報通信技術の積極的活用により、議会活動及び議会機能の維持を図る。

(令2条例21・追加)

(議会事務局の体制強化)

第20条 議会は、議会及び議員の政策立案機能を高めるため、議会事務局の調査研究や法務機能の強化を図るとともに、組織体制の充実に努める。

2 議会は、議事機関としての機能を確保するとともに、より円滑な議会運営をするため、必要な予算の確保に努める。

3 議会事務局は、議員の議会活動に必要とされる行政情報の収集及び提供に努める。

(議会図書室の活用)

第21条 議会は、議員の政策形成等の調査研究に資するため、図書及び資料の充実に努める。

第9章 議員の政治倫理及び待遇

(議員倫理)

第22条 議員は、町民の代表者として常に政治倫理の向上に努める。

2 議員の政治倫理については、柴田町議会議員政治倫理条例(平成20年柴田町条例第23号)で定める。

(議員定数)

第23条 議員定数の改正に当たっては、行財政の視点からだけでなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望について十分に考慮する。

2 議員定数の条例改正議案は、町民の直接請求による場合及び町長が提出する場合を除き、議員定数の明確な改正理由を付して、委員会又は議員から提出する。

(議員報酬)

第24条 議員報酬の改正に当たっては、行財政の視点からだけでなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望について十分に考慮する。

2 議員報酬の条例改正議案は、町民の直接請求による場合及び町長が提出する場合を除き、議員報酬の明確な改正理由を付して、委員会又は議員から提出する。

(長期欠席議員の議員報酬の減額)

第25条 議員が長期にわたり議会活動ができない場合、議員報酬の減額を行う。

2 議員報酬の減額については、議員報酬等条例で定める。

第10章 最高規範性及び見直し手続

(最高規範性)

第26条 この条例は、議会における最高規範であり、議会はこの条例の趣旨に反する議会に関する条例等を制定してはならない。

2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかに、この条例の研修を行う。

(見直し手続)

第27条 議会は、この条例の制定後も、常に町民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、2年ごとに条例の目的が達成されているかを議会運営委員会において検証する。

2 議会は、前項の規定による検証の結果、条例の改正が必要であると認めた場合は、適切な措置を講ずる。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

柴田町議会基本条例

平成24年12月20日 条例第31号

(令和2年7月31日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年12月20日 条例第31号
令和2年7月31日 条例第21号