○議会の議決すべき事件に関する条例

昭和54年12月18日

条例第23号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を次のように定める。

姉妹都市の締結をすること。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決すべき事件に関する条例

昭和54年12月18日 条例第23号

(昭和54年12月18日施行)

体系情報
第2編 議会
沿革情報
◆ 昭和54年12月18日 条例第23号