○議会の議決すべき事件に関する条例
昭和54年12月18日
条例第23号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を次のように定める。
姉妹都市の締結をすること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和54年12月18日 条例第23号
(昭和54年12月18日施行)