○議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年4月1日

条例第11号

(議員報酬の額)

第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。

議長 月額 387,000円

副議長 月額 329,000円

議員 月額 313,000円

(議員報酬の支給方法)

第2条 新たに議会の議員になった者には、その日から議員報酬を支給する。

2 議員が議長若しくは副議長に就任し、又は議長若しくは副議長を退任したことにより議員報酬の額に異動を生じた場合は、異動のその日から新たに定められた議員報酬を支給する。

3 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散等によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。

4 前3項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

5 前条及び前4項の規定にかかわらず、柴田町議会会議規則(平成18年柴田町議会規則第2号)第2条第3項に規定する届出により、議会活動(同項に規定する議会活動をいう。以下同じ。)ができなくなった日から議会活動ができることとなった日までの期間(以下「議会活動ができない期間」という。)については、前条及び前4項の規定による議員報酬の月額から当該月額に議会活動ができない期間に応じて別表第1に定める減額の割合を乗じて得た額を減じて支給する。ただし、議会活動ができなくなった事由が、次の各号のいずれかに該当する場合は、議員報酬を減額しないものとする。

(1) 公務災害による療養

(2) 町の要請により、会議に出席し、又は行事等に参加した際の事故による療養

(3) 議長が招集し、要請し、又は承認した会議に出席し、又は行事等に参加した際の事故による療養

(4) 災害時において議員として災害対策業務等に従事した際の事故による療養

(5) その他議長が特に認めたもの

6 前項本文の規定による議員報酬の減額は、議会活動ができない期間が180日、270日又は365日を経過する日の属する月の翌月(その経過する日が月の初日であるときは、その日の属する月)からそれぞれ開始し、議会活動ができることとなった日の属する月の前月をもって終了する。

7 前6項に定めるもののほか、議員報酬の支給方法については、町の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例による。

(平28条例16・令4条例21・一部改正)

(費用弁償)

第3条 議長、副議長及び議員が職務を行うため旅行した場合には、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の額は、別表第2及び別表第3のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費及びその支給方法については、職員の例による。

(期末手当)

第4条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職するものには、それぞれ基準日の属する月において期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散等によりその職を離れた者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額(その者が受けるべき基準日における議員報酬の月額(第2条第5項本文の規定により議員報酬を減額している者については、減額後の議員報酬の月額)にその額に100分の15を乗じて得た額を加えた額とし、その期末手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、100分の165を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給方法については、職員の例による。

(平31条例3・令2条例7・令2条例25・令3条例19・令4条例19・一部改正)

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第4条第2項の規定は、平成2年度に限り、平成2年12月支給分から柴田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年柴田町条例第30号)による改正後の職員の期末手当の例によるものとし、平成2年6月支給分については、改正前の柴田町職員の給与に関する条例による。

(平成14年度における期末手当の割当等の特例)

3 第4条第2項に規定する期末手当の支給については、平成15年3月の支給に限り100分の50とする。

4 平成14年12月2日以後に新たに第4条第2項の規定の適用を受ける議会議員となった者の平成15年3月に支給する期末手当については、100分の55とする。

(平成18年度における報酬の特例)

5 議長、副議長及び議員の報酬の月額は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に係るものに限り、第1条の規定にかかわらず、同条中「411,000円」とあるのは「390,000円」と、「350,000円」とあるのは「332,000円」と、「333,000円」とあるのは「316,000円」とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる報酬の月額は、同条に規定する報酬月額とする。

(平成19年度及び平成20年度における報酬及び期末手当の特例)

6 議長、副議長及び議員の報酬の月額は、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間に係るものに限り、第1条の規定にかかわらず、同条中「411,000円」とあるのは「390,000円」と、「350,000円」とあるのは「332,000円」と、「333,000円」とあるのは「316,000円」とする。

7 議長、副議長及び議員の期末手当基礎額は、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に係るものに限り、第4条第3項の規定にかかわらず、同項中「報酬月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額」とあるのは「第1条に規定する報酬の月額」とする。

(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

8 地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から平成21年3月31日までの間は、前項中「報酬月額」とあるのは「議員報酬月額」と、「報酬」とあるのは「議員報酬」とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

9 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(昭和31年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年7月1日から適用する。

(昭和31年条例第46号)

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 この条例公布以前に支給された報酬は、この条例による報酬の内渡しとみなす。

3 柴田町議会議員等の報酬額、費用弁償額およびその支給方法に関する条例(昭和31年4月1日柴田町条例第11号)は、廃止する。

(昭和31年条例第52号の1)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日在職の者より適用する。

(昭和32年条例第61号の2)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。

(昭和33年条例第73号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日より適用する。

(昭和34年条例第78号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日より適用する。

(昭和35年条例第111号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第114号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日より適用する。

この条例施行前に改正前の条例により支払われた旅費は、改正後の規定による旅費の内払いとみなす。

(昭和35年条例第117号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日より適用する。

(昭和36年条例第138号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日より適用する。

(昭和37年条例第143号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第173号)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。但し、第1条の規定は、昭和37年10月1日より適用する。

2 改正前の条例の規定に基いて、昭和37年10月1日以降昭和38年2月28日までの間に支払われた報酬及び期末手当は改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和38年条例第193号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日以降施行日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和39年条例第234号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和39年12月1日以降施行日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和41年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条の改正規定は、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和42年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和43年1月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和44年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年1月1日から施行の日の前日までの間に支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和44年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。ただし、鉄道賃及び船賃に関する改正規定以外の部分の改正規定は、昭和44年7月1日から施行する。

2 改正後の鉄道賃及び船賃の規定は、昭和44年5月10日、それ以外の部分の規定は、昭和44年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和44年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 昭和44年6月14日において在職するものに対して昭和44年6月に支給する期末手当に関する改正後の条例第6条の規定の適用については、同条例第6条第2項中「報酬年額の」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった報酬年額の」とする。

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和44年6月1日から施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和45年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和45年5月1日から施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和46年条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第12号)

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和46年5月1日から施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和47年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和47年4月1日から施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和48年条例第5号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和49年条例第9号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和50年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和50年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和51年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和51年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和52年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和53年条例第13号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和53年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和54年条例第3号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和54年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和55年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和55年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和56年条例第31号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和58年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和58年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和59年条例第7号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和59年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和60年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和60年12月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和61年条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和61年12月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和62年12月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和63年条例第20号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和63年12月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成元年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成元年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて平成元年12月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて平成2年12月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第4号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて平成3年12月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて平成4年12月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成6年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて平成6年12月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成7年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて平成7年12月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成8年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて平成8年12月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成9年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例第4条第2項の適用については、議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定によりその例によることとされる柴田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年柴田町条例第25号)による改正後の柴田町職員の給与に関する条例(昭和31年柴田町条例第5号)第18条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成10年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定は、平成13年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年条例第29号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年条例第23号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年条例第29号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年条例第21号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第60号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表第2第1号の表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年条例第22号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第30号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第26号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第17号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第21号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成28年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第25号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第19号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

議会活動ができない期間

減額の割合

180日以上270日未満

100分の20

270日以上365日未満

100分の30

365日以上

100分の40

別表第2 内国旅行の旅費(第3条関係)

日当及び宿泊料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県外

議長

3,000円

14,200円

副議長

議員

別表第3 外国旅行の旅費(第3条関係)

1 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

議長

8,300円

7,000円

5,600円

5,100円

25,700円

21,500円

17,200円

15,500円

7,700円

副議長

7,200円

6,200円

5,000円

4,500円

22,500円

18,800円

15,100円

13,500円

6,700円

議員

備考

1 指定都市とは、町長が規則で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として町長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で町長が規則で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として町長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で町長が規則で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

2 死亡手当

区分

死亡手当

議長

640,000円

副議長

580,000円

議員

議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年4月1日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年4月1日 条例第11号
昭和31年7月19日 条例第37号
昭和31年10月15日 条例第46号
昭和31年12月28日 条例第52号の1
昭和32年12月23日 条例第61号の2
昭和33年12月22日 条例第73号
昭和34年3月28日 条例第78号
昭和35年7月1日 条例第17号
昭和35年10月5日 条例第111号
昭和35年10月5日 条例第114号
昭和35年12月23日 条例第117号
昭和36年12月20日 条例第138号
昭和37年3月26日 条例第143号
昭和38年3月27日 条例第173号
昭和38年12月25日 条例第193号
昭和39年12月25日 条例第234号
昭和41年1月28日 条例第2号
昭和42年1月18日 条例第1号
昭和43年3月27日 条例第10号
昭和44年3月6日 条例第8号
昭和44年7月1日 条例第17号
昭和44年12月22日 条例第28号
昭和45年12月22日 条例第32号
昭和46年3月17日 条例第6号
昭和46年6月25日 条例第12号
昭和46年12月23日 条例第29号
昭和47年12月25日 条例第36号
昭和48年3月15日 条例第5号
昭和48年11月30日 条例第32号
昭和49年3月26日 条例第9号
昭和49年12月24日 条例第40号
昭和50年12月23日 条例第24号
昭和51年12月24日 条例第32号
昭和52年12月23日 条例第16号
昭和53年3月27日 条例第13号
昭和53年12月23日 条例第39号
昭和54年3月20日 条例第3号
昭和54年12月24日 条例第30号
昭和55年12月26日 条例第33号
昭和56年12月25日 条例第31号
昭和58年12月23日 条例第27号
昭和59年3月26日 条例第7号
昭和59年12月25日 条例第34号
昭和60年12月25日 条例第22号
昭和61年12月23日 条例第41号
昭和62年3月31日 条例第1号
昭和62年12月23日 条例第30号
昭和63年3月28日 条例第20号
昭和63年12月26日 条例第33号
平成元年12月25日 条例第25号
平成2年12月27日 条例第33号
平成3年3月25日 条例第4号
平成3年12月25日 条例第36号
平成4年12月25日 条例第32号
平成6年12月22日 条例第25号
平成7年12月21日 条例第28号
平成8年12月25日 条例第27号
平成9年12月25日 条例第28号
平成10年3月25日 条例第6号
平成12年12月19日 条例第31号
平成13年6月21日 条例第14号
平成14年12月20日 条例第29号
平成15年6月18日 条例第19号
平成15年9月18日 条例第23号
平成15年11月28日 条例第29号
平成16年3月18日 条例第14号
平成17年11月30日 条例第21号
平成18年3月28日 条例第16号
平成18年12月20日 条例第60号
平成19年3月19日 条例第10号
平成20年3月28日 条例第22号
平成20年8月8日 条例第30号
平成21年2月26日 条例第11号
平成21年5月26日 条例第16号
平成21年11月25日 条例第26号
平成22年3月23日 条例第2号
平成22年11月30日 条例第17号
平成23年12月19日 条例第21号
平成28年9月20日 条例第16号
平成31年3月8日 条例第3号
令和2年3月19日 条例第7号
令和2年11月30日 条例第25号
令和3年11月30日 条例第19号
令和4年11月30日 条例第19号
令和4年12月14日 条例第21号