○柴田町議会議員政治倫理条例
平成20年3月28日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、町議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、もって町民に信頼される民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、町民全体の代表者として、自らの役割を深く自覚し、その使命の達成に努めなければならない。
2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれた場合には、その疑惑を解明し、責任を明らかにするように努めなければならない。
(政治倫理基準の遵守)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準(以下「政治倫理基準」という。)を遵守しなければならない。
(1) 町が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の個人、企業又は団体のために有利な取り計らいをしないこと。
(2) 政治活動に関し、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。
(3) 町職員の公正な職務執行を妨げ、その権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
(4) 町職員の採用、昇任又は人事異動に関与しないこと。
(5) 常に町民全体の利益の追求をその指針として行動し、その地位を利用して金品を授受しないこと。
(調査請求の手続)
第4条 政治倫理基準に違反していると認められる議員(以下「当該議員」という。)があるときは、柴田町議会議員の定数に関する条例(平成14年柴田町条例第21号)の規定による議員の定数の6分の1以上の議員の連署をもって、その代表者(以下「調査請求代表者」という。)から当該議員が政治倫理基準に違反していると疑うに足る事実を証する資料を添えて、議長に対し、調査の請求(以下「調査請求」という。)をすることができる。
(審査会の設置等)
第5条 議長は、調査請求を受けたときは、速やかに議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、その審査を審査会に付託する。
2 審査会の委員定数は10人以内とし、議員の中から議長が選任する。
3 審査会の委員は、当該事案の審議結果を議長に報告したときは、解任されるものとする。
4 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審査会の審査)
第6条 審査会は、前条第1項の規定により付託された事案に関し、調査請求の適否及び政治倫理基準に違反する行為の存否について審査する。
2 審査会は、前項の審査を行うため、当該議員その他の者に対し、事情聴取等必要な調査を行うことができる。
3 審査会の会議は、非公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の同意により公開とすることができる。
(意見の開陳)
第7条 審査会は、前条第1項の審査を行うに当たっては、当該議員に意見を述べる機会を与えなければならない。
(審査結果の報告等)
第8条 審査会は、審査を終えたときは、議長にその審査結果を報告しなければならない。
2 議長は、審査会から審査結果の報告を受けたときは、その審査結果を調査請求代表者に通知する。
(審査結果の措置)
第9条 議長は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、政治倫理基準に違反したと認められる議員に対して、議員の名誉と品位を守り、町民の信頼を回復するため、議会運営委員会に諮り、必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。