○柴田町財産規則

平成24年3月21日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公有財産

第1節 通則(第3条)

第2節 取得(第4条―第10条)

第3節 管理(第11条―第27条)

第4節 処分(第28条―第30条)

第5節 雑則(第31条―第33条)

第3章 債権(第34条―第53条)

第4章 基金(第54条・第55条)

第5章 補則(第56条・第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、町有財産の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 各課長等 課設置に関する条例(昭和51年柴田町条例第19号)に規定する課、柴田町行政組織規則(昭和48年柴田町規則第15号)に規定する会計課及び柴田町教育委員会行政組織規則(平成元年柴田町教委規則第4号)に規定する課並びに選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会の事務局の長をいう。

(令4規則25・一部改正)

第2章 公有財産

第1節 通則

(公有財産に関する事務)

第3条 公有財産の統括に関する事務は、財政課長が行う。

2 公有財産の取得に関する事務は、次の各号に定めるところによる。

(1) 行政財産(教育財産及び次号に規定する行政財産を除く。) 各課長等(以下この章において同じ。)

(2) 本庁の用に供する行政財産及び普通財産 財政課長

(3) 公共用地(公用又は公共用に供することと決定又は予定した土地をいう。以下同じ。) 各課長等

3 公有財産の管理に関する事務は、次の各号に定めるところによる。

(1) 行政財産(教育財産及び本庁の用に供するものを除く。) 当該公用又は公共用の目的である事務又は事業を分掌する各課長等

(2) 本庁の用に供する行政財産及び普通財産 財政課長

第2節 取得

(公有財産の取得に関する協議)

第4条 前条第2項第1号及び第3号に規定する各課長等は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ財政課長に協議しなければならない。

(公有財産の取得)

第5条 各課長等は、取得しようとする公有財産に物権の設定がなされているとき、その他特殊な負担があるときは、これを消滅させるための必要な措置を講じた後でなければ、公有財産の取得に関する契約の手続をしてはならない。

2 各課長等は、取得した公有財産についてその引渡しを受けるときは、取得の原因となった関係書類と照合して適正と認める場合でなければ、その引渡しを受けてはならない。

3 各課長等は、不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 各課長等は、登記又は登録を要する公有財産についてはその登記又は登録を完了したもの、その他の公有財産についてはその引渡しを受けたものでなければ、代金の支払手続をしてはならない。ただし、前金払でなければ取得しがたいものその他やむを得ない事情があるものであらかじめ町長の承認を得たものは、この限りでない。

5 各課長等は、取得した公有財産にかしがあることを発見したときは、直ちに契約の相手方に、そのかしを補てんさせなければならない。

(公有財産の取得の通知)

第6条 各課長等は、公有財産を取得したときは、公有財産取得調書により財政課長に通知しなければならない。

(公共用地の取得手続)

第7条 各課長等は、公共用地を取得する必要が生じたときは、公共用地取得依頼書により財政課長に対し取得の依頼をしなければならない。

第8条 財政課長は、前条の規定による依頼を受けたときは、速やかに用地折衝を行い契約及び登記等の事務を行うものとする。

(公共用地取得の通知及び引継ぎ)

第9条 財政課長は、公共用地の取得を完了したときは、公共用地取得通知書、契約書、関係図面及び登記済証等の写しを添えて、取得を依頼した各課長等に通知するとともに、速やかに引き継がなければならない。

(教育財産の取得等)

第10条 教育委員会の所掌に係る教育財産の取得については、第4条から前条までの規定を準用する。

第3節 管理

(公有財産の管理)

第11条 財政課長及び各課長等は、その管理する公有財産について、次の各号に掲げる事項を把握しなければならない。

(1) 公有財産の維持及び保全の状況

(2) 使用料又は貸付料の状況

(3) 公有財産と公有財産台帳及び関係図面との整合

2 各課長等は、管理する公有財産について異動が生じたときは、直ちに公有財産管理簿を整理し、公有財産異動通知書により財政課長に通知しなければならない。

(公有財産台帳等)

第12条 財政課長は、公有財産台帳を、各課長等は、公有財産管理簿をそれぞれ作成し、その実態を明らかにしておかなければならない。

2 公有財産台帳及び公有財産管理簿を作成する場合の公有財産の区分、種目及び数量単位は、別に定める。

3 公有財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因に応じ、それぞれ当該各号によるものとする。

(1) 購入 購入価格

(2) 交換 交換当時における評価価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評価価格

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得については、次に掲げるところによる。

 土地 近傍類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及び建物の従物並びに船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは評価価格

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額。ただし、材積を基礎として算定することが困難なものは評価価格

 物権及び無体財産権 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは評価価格

 有価証券 券面金額

 出資による権利 出資金額

 不動産の信託の受益権 土地にあってはにより算出した額、建物にあっては償却後の残存価格

 以上のいずれにも属さないもの 評価価格

(公有財産の調査等)

第13条 財政課長は、毎年1回以上各課長等の保管する公有財産管理簿と公有財産台帳との照合を行わなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による照合を行うときは、公有財産について必要の都度これを再評価し、その価格により公有財産台帳及び公有財産管理簿の価格を改定しなければならない。

(行政財産の用途の変更)

第14条 各課長等は、その管理する行政財産の用途を変更しようとするときは、行政財産用途変更調書により町長の決定を受けなければならない。

2 教育委員会が教育財産の用途を変更するときは、法第238条の2第2項の規定により、町長に協議しなければならない。

3 各課長等は、第1項の決定を受けたときは、その旨を財政課長に通知しなければならない。

4 前項の規定は、教育委員会が教育財産の用途を変更する場合に、これを準用する。

(行政財産の所管換)

第15条 各課長等は、その管理する行政財産について所管換をしようとするときは、行政財産所管換調書により町長の決定を受けなければならない。

2 各課長等は、前項の決定を受けたときは、その旨を財政課長に通知しなければならない。

(行政財産の用途の廃止)

第16条 各課長等は、その管理する行政財産の用途を廃止しようとするときは、行政財産用途廃止調書により町長の決定を受けなければならない。

2 各課長等は、前項の決定を受けたときは、直ちに財産を財政課長に引き継がなければならない。

(行政財産の使用許可等)

第17条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

(1) 国、県、他の地方公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の許可については、別に定める。

3 第19条から第24条までの規定は、法第238条の4第2項の規定に基づき行政財産を貸付け、又はこれに私権を設定する場合に準用する。

(教育財産の使用許可の協議)

第18条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用許可に当たりあらかじめ町長に協議しなければならない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 前条第1項第1号に規定する以外の理由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。

(普通財産の貸付期間)

第19条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。

(1) 土地 30年

(2) 建物その他の物件 10年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付料)

第20条 普通財産の貸付料の年額は、別表に定める算出方法により算出した額とする。

2 財政課長は、その分掌に係る普通財産の貸付料を毎年定期に納入させなければならない。ただし、数年分を前納させることができる。

3 普通財産の貸付期間が、1年未満のものの貸付料については、前項の規定にかかわらず貸付料を前納させるものとする。ただし、やむを得ない事情があると財政課長が認めるものについては、貸付期間中に納入させることができる。

(地上権等)

第21条 前2条の規定は、地上権又は地役権の設定については、適用しない。

2 地上権又は地役権の設定の期間及び権利金の額は、町長が別に定める。

(貸付条件)

第22条 普通財産を貸し付ける場合の条件は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 貸し付けた財産を公用又は公共用に供するときは、契約を解除することができること。

(2) 借受人が、町長の承認を受けないで、借り受けた財産を目的以外に使用し、又は他人に転貸したときは、直ちに契約を解除することができること。

(3) 借受人が、故意又は過失により借り受けた財産を消滅し、き損し、汚損し、若しくは荒廃し、又は原形を変形したときは、原状回復又は損害賠償を請求することができるほか、契約を解除することができること。

(4) 前2号に掲げる条件は、その原因又は行為が、借受人の代理者、使用人その他の従業員の行為による場合についても、適用があること。

(5) 借受人が、貸付料の一部又は全部を滞納したときは、契約を解除することができること。

(6) 土地を貸し付けた場合において、借受人が町長の承認を受けないで、建物又は工作物(以下この条において「建築物」という。)を設置し、又は増築、改築若しくは移築したときは、直ちに契約を解除し、又は当該建築物の撤去その他の原状回復を請求することができること。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでないこと。

(7) 建築物を貸し付けた場合において、貸付期間(貸付期間経過後で、建築物の引渡し前の期間を含む。)内に借受人の責により、当該建築物その他町の所有に属する物件に損害が生じたときは、借受人に対し、損害の一部又は全部の賠償を請求することができること。この場合において、借受人が損害の賠償を免れようとするときは、その損害の原因が明らかに自己の責によるものでないことを証明しなければならないこと。

(貸付手続)

第23条 普通財産を貸し付けようとする場合は、借り受けようとする者から、普通財産借受申請書を提出させなければならない。

2 普通財産の貸付けについては、契約書を作成しなければならない。

(返還)

第24条 財政課長は、貸し付けていた普通財産の返還を受けるときは、当該普通財産を検査の上引渡しを受けなければならない。

2 財政課長は、前項の場合において、貸付料その他の債務の弁済がなされていないときは、直ちにこれを履行させなければならない。

3 財政課長は、借受人が貸付期間満了後においても正当な理由がなく返還しないときは、明渡しの訴訟その他の措置を講ずるものとする。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第25条 第19条から前条までの規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に、これを準用する。

(借受財産)

第26条 町が公用又は公共用に供する目的で借り受けている土地及び建物(以下「借受財産」という。)の現状を明らかにしておくため、財政課長は、借受財産台帳を、各課長等は、借受財産管理簿をそれぞれ作成しなければならない。

(借受財産の管理)

第27条 第11条の規定は、借受財産の管理について準用する。

第4節 処分

(普通財産の処分)

第28条 財政課長は、普通財産を売払い、交換、無償譲渡、寄附等の処分をしようとするときは、普通財産処分調書により町長の決定を受けなければならない。この場合において、処分を希望する者があるときは、あらかじめ普通財産払下(交換)申請書を提出させなければならない。

(延納の場合の担保)

第29条 普通財産の売払代金又は交換差金について、政令第169条の7第2項の規定により延納の特約をする場合に徴収する担保は、次の各号に掲げる物件のうちから提供させるものとする。

(1) 次の有価証券

 国債証券

 地方債証券

 町長が確実と認める社債

 町長が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書した手形

 町長が確実と認める金融機関の保証がある債券

(2) 土地又は建物

(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記又は登録した船舶

(5) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(延納利息)

第30条 普通財産の売払代金又は交換差金について、政令第169条の7第2項の規定により延納の特約をする場合に付する利息は、譲渡時の金融市場の状況を考慮して町長の定める利率により計算した額とする。

2 前項の規定による延納利率は、延納期限が6月以内であるときは、その利率の2分の1の利率まで引き下げることができる。

第5節 雑則

(会計管理者に対する通知)

第31条 財政課長は、毎年度末現在の公有財産現況調書を作成し、5月31日までに会計管理者に通知しなければならない。

(取得、処分等の手続)

第32条 各課長等は、次の各号に掲げる事項は、あらかじめ柴田町公有財産価格審査会に付議しなければならない。

(1) 公有財産の取得及び処分に関すること。

(2) 公有財産の評価に関すること。

(3) その他公有財産の重要な事項に関すること。

(事故報告)

第33条 財政課長及び各課長等は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、町長及び会計管理者に報告しなければならない。

(1) 公有財産の種目

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 滅失又はき損の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により、町長及び会計管理者に報告しなければならない。

第3章 債権

(債権の範囲)

第34条 この章において「債権」とは、法第240条第1項で規定する債権から次に掲げる債権を除いたものとする。

(1) 柴田町町税条例(昭和32年柴田町条例第56号)の規定に基づく徴収金に係る債権

(2) 証券に化体されている債権

(3) 預金又は預託金に係る債権

(4) 歳入歳出外現金となるべき金銭の給付を目的とする債権

(5) 寄附金に係る債権

(債権の統括)

第35条 債権の統括は、財政課長が行う。

2 財政課長は、債権の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、各課長等に対し、当該所掌事務に係る債権の内容及びその債権の管理に関する事務の状況等の報告を求めるとともに、当該事務について指導し、若しくは助言し、又は必要な措置を講ずるものとする。

3 財政課長は、前項に定めるもののほか必要に応じて滞納者に係る情報を各課長等に提供するものとする。

(債権管理の事務)

第36条 各課長等は、町の債権について、町が債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務を行うものとする。

(管理の基準)

第37条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も町の利益に適合するように処理しなければならない。

(督促)

第38条 法第231条の3第1項及び政令第171条の規定による督促は、督促状によるものとする。

2 前項の規定による督促状は、柴田町会計規則(平成24年柴田町規則第7号)第27条の規定により措置するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(債権管理台帳の作成)

第39条 各課長等は、前条第2項の期限を経過してもなお履行しない債権があるときは、当該債権について遅滞なく債権管理台帳を作成しなければならない。

2 債権管理台帳は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)により作成するものとする。

3 債権管理台帳には、次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者氏名

(3) 債権の金額

(4) 調定年月日

(5) 納入期限

(6) 督促年月日及び指定納入期限日

(7) 納入の状況

(8) 納入の遅滞に係る延滞金又は利息に関する事項

(9) 債権の管理に係る状況及び措置に関する事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、債権の管理に関し町長が必要と認める事項

(滞納処分及び強制執行等)

第40条 各課長等は、第38条第2項の期限を経過してもなお履行しない債権があるときは、次に掲げる区分により措置しなければならない。

(1) 法第231条の3第3項に規定する債権 財政課長と協議の上、町税の滞納処分の例により滞納処分を行うこと。

(2) 前号以外の債権 政令第171条の2各号に掲げる措置をとること。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第41条 各課長等は、政令第171条の2第1号の規定により、保証人に対し履行の請求をするときは、納入通知書を作成の上債務者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者氏名、履行すべき金額、当該履行を請求する理由その他履行の請求に必要な事項を明らかにした書面を添えて保証人に送付しなければならない。

(履行期限の繰上げの手続)

第42条 各課長等は、その所掌に属する債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにして、政令第171条の3に規定する通知をしなければならない。

(債権の申出等の手続)

第43条 各課長等は、その所掌に属する債権について、次に掲げる事由があったときは、政令第171条の4第1項の規定に基づき、直ちに配当の要求その他債権の申出を行わなければならない。

(1) 強制執行又は担保権の実行による強制競売に伴う配当要求についての公告があったとき。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたとき。

(3) 債務者に対する再生手続開始、更生手続開始又は破産手続開始の決定の公告があったとき。

(4) 債務者である法人が解散する旨の公告があったとき。

(5) 債務者の相続財産について、限定承認をしたこと、財産分離の命令があったこと、又は相続人のあることが明らかにならなかったことにより相続債務者としての請求の申出又は配当加入をするべき旨の公告があったとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、債務者の総財産について清算その他債権額に変動を及ぼす手続が開始されたとき。

(その他の保全措置)

第44条 各課長等は、その所掌に属する債権を保全するため必要があると認めるときは、政令第171条の4第2項の規定により次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 法令又は契約の定めるところに従い、債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。

(2) 裁判所に申請し、仮差押え又は仮処分の手続をとること。

(3) 法令の規定により町が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うため必要な措置をとること。

(4) 債務者が町の利益を害する行為をしたことを知った場合において、法令の規定により町が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときは、遅滞なくその取消しを裁判所に請求すること。

2 前項各号に掲げるもののうち登記等特別の措置をとらなければ第三者に対抗することのできないものについては、所要の登記等を速やかにしなければならない。

(徴収停止)

第45条 各課長等は、その所掌に属する債権について、政令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、町長の決定を受けなければならない。

2 各課長等は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第46条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの債務履行延期申請書に基づいて行うものとする。

2 各課長等は、前項の規定により履行延期の申請があった場合において、当該書面の内容を審査し、政令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を付した書面に当該申請に係る書面を添えて町長の決定を受け、債務履行延期承認通知書により債務者に通知しなければならない。

3 前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得てその業務又は資産の状況に関し質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。

(履行期限を延長する期間)

第47条 各課長等は、履行延期の特約をする場合には、履行期限(政令第171条の6第2項の規定により、履行期限後に履行延期の特約をする場合においては、当該履行延期の特約をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等にかかる措置)

第48条 各課長等は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付すものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障をおよぼすこととなるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が50,000円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が、債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金にかかるものであるとき。

(4) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。

2 第29条及び第30条の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合に準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第49条 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が町の不利益になるようにその財産を隠し、害し、処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 第43条各号のいずれかに掲げる事由が生じたとき。

 債務者が前号の条件に従わないとき。

 前条に規定する利息の支払を怠ったとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第50条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの債務免除申請書に基づいて行うものとする。

2 各課長等は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することが債権の管理上必要であると認めるときは、町長の決定を受け、債務者に対し、債務免除承認通知書により通知しなければならない。

(協議)

第51条 各課長等は、その所掌に属する債権に減額若しくは消滅のおそれがあるとき、又は債権の減額若しくは消滅の決定について事前に意思表示を行う必要があるときは、速やかに財政課長に協議しなければならない。

(消滅)

第52条 各課長等は、その所掌に属する債権について、次の各号に掲げる理由により当該債権の一部又は全部が消滅したときは、その経過を明らかにした債権消滅調書を作成しなければならない。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をしたこと。

(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)第178条、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条又は破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄をしたこと。

(4) 法第231条の3第3項に規定する債権で地方税の滞納処分の例により納入する義務が消滅したこと。

(5) 債務者である法人の清算が終了したこと(当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について第1号及び第2号に掲げる理由がない場合を除く。)

(6) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、当町の敗訴が確定したこと。

2 各課長等は、前項第3号の権利の放棄をするときは、あらかじめ財政課長に協議の上、町長の決定を受けなければならない。

(会計管理者への通知)

第53条 各課長等は、その所掌に属する債権について毎年度末における債権現在高報告書を作成し、財政課長を経て速やかに会計管理者に送付しなければならない。

第4章 基金

(基金の異動の通知等)

第54条 基金に関する事務を分掌する各課長等は、その所掌する基金について異動があったときは、その都度、基金管理簿を整理しなければならない。

2 基金に関する事務を分掌する各課長等は、毎年度末に年度間の異動を取りまとめ、基金異動通知書により、会計管理者に通知しなければならない。

(基金管理等の手続)

第55条 基金の管理等の手続については、別に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において、関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。

第5章 補則

(帳票等の様式)

第56条 この規則で定める帳票等の様式は財政課長が定める。

(補則)

第57条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の柴田町財務規則(昭和56年柴田町規則第4号)の規定に基づいてなされた貸付け、許可、承認、決定、指示その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(令和4年規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第20条関係)

普通財産貸付料の算出方法

1 土地の場合

土地評価額の4パーセントに相当する金額(年額)

2 建物の場合

建物評価額の10.5パーセントに相当する金額+光熱水費の実費+共済分担金相当額(年額)

共済分担金とは、法第263条の2第1項の規定による全国的な公益法人にその災害共済を委託する場合の共済分担金をいう。

備考

1 面積が1平方メートルに満たない場合及び1平方メートルに満たない端数を生じた場合は1平方メートルに切り上げる。

2 使用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。

3 次に掲げる使用料の額の算定については、この表の土地の場合の項中「4パーセント」とあるのは「4.2パーセント」とする。

ア 使用期間が1月に満たない場合の土地の使用に係る使用料

イ 建物その他の施設の利用に伴う土地の使用に係る使用料

ウ 次号の規定により加算される土地の使用料

4 建物のみの使用については、建面積に相当する土地の使用料を加算する。

柴田町財産規則

平成24年3月21日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成24年3月21日 規則第9号
令和4年12月28日 規則第25号