○柴田町予算規則

平成24年3月21日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算編成(第3条―第10条)

第3章 予算執行(第11条―第19条)

第4章 支出負担行為(第20条・第21条)

第5章 報告等(第22条―第25条)

第6章 補則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課長等 課設置に関する条例(昭和51年柴田町条例第19号)に規定する課、柴田町行政組織規則(昭和48年柴田町規則第15号)に規定する会計課及び柴田町教育委員会行政組織規則(平成元年柴田町教委規則第4号)に規定する課並びに選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会の事務局の長をいう。

(5) 支出命令者 町長又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出を命令する者をいう。

(6) 財務会計システム 電子計算機を利用して町の財務及び会計に関する事務を処理するシステムをいう。

(令4規則25・一部改正)

第2章 予算編成

(予算編成方針等の決定)

第3条 町長は、毎年度予算の編成方針(以下「予算編成方針」という。)を決定し、11月15日までに各課長等に通知するものとする。

2 財政課長は、予算編成方針の決定があったときは、予算編成の基礎となる事項であらかじめ統一しておく必要があると認められるものをあわせて通知しなければならない。

(予算見積書の提出)

第4条 課長等は、前条の予算編成方針等に基づき、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費、債務負担行為及び地方債の見積りに関する書類(以下「予算見積書」という。)を作成し、毎年町長が指定する日までに財政課長に提出しなければならない。

(予算の作成)

第5条 財政課長は、前条の規定により提出された予算見積書等の内容を調査検討し、必要な調整を行い、2月10日までに予算案を作成し、その結果を課長等に通知しなければならない。

2 課長等は通知された予算案に異議があるときは、指定された日までに理由書を添えて財政課長に申し出なければならない。

3 財政課長は、予算案に前項の理由書を添えて町長の決定を受けなければならない。

4 財政課長は、町長の決定を受けたときは、直ちにその結果を課長等に通知しなければならない。

(歳入歳出予算科目の款項及び目節の区分)

第6条 歳入歳出予算の款項の区分は、歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目及び歳入予算の節の区分は、政令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算の節の区分は、省令別記に規定する歳出予算の節の区分のとおりとする。

(予算の補正)

第7条 課長等は、予算の調整後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費、債務負担行為及び地方債の補正見積りに関する書類(以下「補正予算見積書」という。)を作成し、町長の指定する日までに財政課長に提出しなければならない。

2 補正予算見積書には、歳入歳出補正予算見積総括表その他参考となる書類を添付しなければならない。

3 財政課長は、補正予算見積書等の提出があったときは、第5条の規定に準じて、町長の指定する日までに補正予算案を作成し、その結果を課長等に通知しなければならない。

(予算成立に伴う通知)

第8条 町長は、予算が成立したときは、政令第151条の規定に準じて課長等に通知するものとする。

2 町長は、法第177条第3項、法第179条第1項及び第180条第1項の規定により予算を定めたときは、直ちに会計管理者及び課長等に通知するものとする。

3 前2項の規定による通知は、予算の写しを送付して行うものとする。

4 町長は、議会が否決した費目があるときは、前項の規定による送付の際にあわせてその旨を通知するものとする。

(予算執行計画)

第9条 課長等は、予算(補正予算を除く。)が成立した場合又は予算を定めた場合において、前条第1項又は第2項の規定による通知があったときは、その所掌に属する事務事業に係る予算について予算の執行に関する計画(以下「予算執行計画」という。)を作成し、財務会計システムに登録しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により登録された予算執行計画に資金状況を勘案して必要な調整を行い、予算執行計画を決定しなければならない。

(歳出予算の配当)

第10条 財政課長は、予算執行計画に基づいて4半期ごとに財務会計システムを利用して歳出予算の配当をしなければならない。ただし、歳入及び歳計現金の状況等から必要があると認められるときは、その一部又は全部を留保することができる。

2 財政課長は、前項の規定にかかわらず、課長等からの要求に基づき、必要があると認めるときは、臨時に配当することができる。

3 財政課長は、前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合は予算の成立とともに、一括して配当することができる。

第3章 予算執行

(予算の執行)

第11条 課長等は、前条の規定により歳出予算の配当を受けたときは、その配当額の範囲内で執行しなければならない。

2 歳出予算並びに前年度から繰越しされた継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費のうち、財源の一部又は全部に特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定したあとでなければ執行してはならない。

(歳出予算の流用)

第12条 課長等は、法第220条第2項ただし書の規定に基づき歳出予算の各項の金額を流用しようとするとき、又は予算の執行上やむを得ない理由により目若しくは節の経費の金額を流用しようとするときは、予算流用票を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、予算流用票の提出があった場合において、これを承認しようとするときは、町長の決定を受けなければならない。

3 前項の規定による町長の決定があった場合は、財政課長は、その結果を提出した課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(流用の制限)

第13条 前条の規定により流用した経費の金額及び予備費の支出に係る経費の金額は、他の経費に流用することができない。

2 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、旅費、交際費、需用費のうち食糧費、役務費のうち火災保険料及び自動車損害保険料、負担金、補助及び交付金並びに扶助費の経費については、相互に又は他の経費と流用することができない。ただし、同一目内の流用で町長において特に必要と認めたときは、この限りでない。

(令2規則11・一部改正)

(予備費の充用)

第14条 第12条の規定は、予見することができなかった予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため予備費の充用を必要とするときに、これを準用する。この場合において、同条中「予算流用票」とあるのは、「予備費充用票」と読み替えるものとする。

(弾力条項の適用)

第15条 第12条の規定は、法第218条第4項の規定に基づき弾力条項を適用する必要が生じたときに、これを準用する。この場合において、同条中「予算流用票」とあるのは、「弾力条項適用申請書」と読み替えるものとする。

2 課長等は、法第218条第4項の規定に基づき、弾力条項を適用したときは、毎年度弾力条項を適用した経緯について弾力条項適用精算報告書を作成し、当該年度の出納閉鎖期日後速やかに財政課長に提出しなければならない。

(流用等に係る歳出予算の配当)

第16条 第12条第2項第14条及び前条第1項の規定により、予算の流用、予備費の充用又は弾力条項の適用の決定があったときは、それぞれ歳出予算の配当があったものとみなす。

(継続費)

第17条 課長等は、政令第145条第1項の規定に基づき、継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかったものを翌年度に繰り越して使用しようとするときは、継続費繰越見積調書を作成し、当該年度の3月31日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、継続費繰越見積調書の提出があったときは、その内容を調査検討し、必要な調整を加え、町長の決定を受けなければならない。

3 財政課長は、町長の決定があった場合は、その結果を提出した課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 課長等は、決定された継続費の繰越額について、継続費繰越計算調書を作成し、出納閉鎖期日までに財政課長に提出しなければならない。

5 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、継続費の終了年度の出納閉鎖期日後速やかに財政課長に提出しなければならない。

(繰越明許費)

第18条 前条第1項から第4項までの規定は、法第213条の規定に基づき歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用するときにこれを準用する。この場合において、前条第1項から第4項までの規定中「継続費繰越見積調書」とあるのは「繰越明許費繰越見積調書」と、「継続費繰越計算調書」とあるのは「繰越明許費繰越計算調書」と読み替えるものとする。

(事故繰越)

第19条 第17条第1項から第4項までの規定は、法第220条第3項ただし書に基づき歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用するときにこれを準用する。この場合において、第17条第1項から第4項までの規定中「継続費繰越見積調書」とあるのは「事故繰越し繰越見積調書」と、「継続費繰越計算調書」とあるのは「事故繰越し繰越計算調書」と読み替えるものとする。

第4章 支出負担行為

(支出負担行為の整理)

第20条 支出命令者は、支出負担行為をしたときは、支出負担行為票により整理しなければならない。

2 同一歳出科目について同時に2人以上の債権者がある場合において、集合して支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為内訳書を作成しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第21条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

2 前項に定めるところによりがたい経費に係る支出負担行為については、町長が別に定めるところによる。

第5章 報告等

(報告及び調査)

第22条 財政課長は、予算執行の適正を期するために必要があると認めるときは、課長等に対して必要な報告を求め、又は予算執行の状況を調査することができる。

(収入支出見込額の通知)

第23条 課長等は、収入支出見込額に著しい変更があったときは、その旨を直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(台帳等の整理)

第24条 財政課長は、次の各号に掲げる台帳等を備え、所要事項を記載整理しなければならない。

(1) 起債台帳

(2) 一時借入金整理簿

(3) 債務負担行為整理簿

(4) 長期継続契約整理簿

(帳票等の様式)

第25条 この規則で定める帳票等の様式は、財政課長が別に定める。

第6章 補則

(補則)

第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(柴田町財務規則の廃止)

2 柴田町財務規則(昭和56年柴田町規則第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の柴田町財務規則の規定に基づいてなされた予算に関する事務のうち、この規則の施行の際、引き続き継続しているものについては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第21条関係)

(令2規則11・一部改正)

支出負担行為の整理区分(節区分)

節区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 報酬

支出決定のとき。

支出しようとする当該期間の額

支給明細書

2 給料

支出決定のとき。

支出しようとする当該期間の額

支給明細書

3 職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給明細書、各手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、内訳書

5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、災害補償決定に関する書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書(支出の原因となる帳票等)

7 報償費

支出決定のとき、又は契約締結のとき。

支出しようとする額又は契約しようとする額

交付申請書、交付指令書、契約書、請書、見積書、請求書

8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

旅行命令(依頼)

9 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

10 需用費

契約締結のとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった金額

契約書、請書、見積書、請求書

11 役務費

契約締結のとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった金額

契約書、請書、見積書、請求書、払込通知書

12 委託料

契約締結のとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった金額

契約書、請書、見積書、請求書

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった金額

契約書、請書、見積書、請求書、払込通知書

14 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

入札書、見積書、契約書

15 原材料費

契約締結のとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった金額

契約書、請書、見積書、請求書

16 公有財産購入費

契約締結のとき。

契約金額

契約書、登記事項証明書、請書

17 備品購入費

契約締結のとき。

契約金額

入札書、見積書、契約書、請書、請求書

18 負担金補助及び交付金

交付決定をするとき、又は請求のあったとき。

交付決定金額又は請求のあった金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し

19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給明細書、請求書

20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付を要する額

貸付申請書、契約書、確約書

21 補償補てん及び賠償金

支出決定のとき、又は契約締結のとき。

支出しようとする額又は契約金額

契約書、請求書、支払決定調書、判決書の写し

22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

借入に係る書類の写し、小切手又は支払拒絶証書、請求書

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書

24 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額

 

25 寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

申込書

26 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書の写し

27 繰出金

繰出決定のとき。

繰出ししようとする額

 

別表第2(第21条関係)

支出負担行為の整理区分(支払区分)

支払区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 資金前渡

資金前渡するとき。

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

2 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

柴田町予算規則

平成24年3月21日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成24年3月21日 規則第6号
令和2年3月19日 規則第11号
令和4年12月28日 規則第25号