○柴田町駐車場条例施行規則

平成2年3月26日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、柴田町駐車場条例(平成2年柴田町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用手続等)

第2条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、自動車を入場させるときに条例第10条に規定する使用料を納付し、駐車券(様式第1号)の交付を受けなければならない。

2 使用者が所定の時間を超えて駐車した場合は、駐車券を提出し、駐車していた時間に相当する使用料の差額を納入しなければならない。ただし、使用者が駐車券を紛失し、又は損傷したため、当該自動車の入場時刻が判定できないとき、又はその他の方法により入場時刻を確定することができないときは、当日の入場開始時刻に入場したものとみなして使用料を算定する。

(使用料の減免)

第3条 使用者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の規定による配偶者のない女子で現に義務教育終了前の者を扶養している者及びその被扶養者

(4) その他町長が、必要があると認めた者

2 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ駐車場使用料減免申請書(様式第2号)前項第1号から第3号に掲げる事項にあっては、該当する事項の事実を証明する書類を添えて、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請により使用料を減免する者に対し、使用料減免証明書(様式第3号)を交付するものとする。

(平26規則19・一部改正)

第4条 条例第12条第1号に規定する駐車場の構造上駐車させることができないときとは、駐車場において駐車しようとする自動車が、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 全長が積載物も含め5.0メートルを超えるものであるとき。

(2) 全幅が1.9メートルを超えるものであるとき。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の柴田町駐車場条例施行規則の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、改正後の柴田町駐車場条例施行規則(以下「新規則」という。)中これに相当する規定がある場合には、新規則の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

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柴田町駐車場条例施行規則

平成2年3月26日 規則第10号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成2年3月26日 規則第10号
平成18年1月27日 規則第4号
平成19年2月2日 規則第5号
平成26年8月26日 規則第19号