○柴田町農業委員会規程

昭和31年4月1日

農委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、柴田町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務を定めることを目的とする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が委員を辞任し、又は、会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき、又は、事故があるときは、委員のうちから委員があらかじめ選挙して定めた委員が、その職務を代理する。

第4条 委員会で行う選挙の方法、手続は別に規程で定める。

(事務局)

第5条 委員会に事務局を置く。

(職員)

第6条 事務局に事務局長、事務局次長その他職員を置き、その定数は、柴田町職員定数条例(平成26年柴田町条例第2号)の定めるところによる。

(平26農委告示1・一部改正)

(事務処理並びに服務)

第7条 委員会の事務処理並びに職員の服務については、町の例による。

(協力員)

第8条 委員会の運営を円滑ならしめるため、協力員を置くことができる。

2 協力員は非常勤とする。

(協力員の名称及び委嘱)

第9条 協力員の名称は、その事業ごとに付し、その委嘱及び定数は、会長が委員会に諮って定める。

(身分を示す証票)

第10条 委員会の委員及び職員が、その所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票を次のように定める。

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(公印の種類等)

第11条 公印の種類、使用区分、大きさ及びひな形は別表のとおりとする。

(公印の管理)

第12条 公印は、事務局長が管理する。

(公印の廃止、新調等の取扱い)

第13条 公印の廃止、新調等公印に関する取扱いについては、前2条に定めるほか、柴田町公印規程(昭和37年柴田町規程第21号)の例による。

(公示)

第14条 委員会の公示は、柴田町公告式条例(昭和31年柴田町条例第1号)の例により行うものとする。

この規程は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和49年農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和63年農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年農委規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年農委規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年農委告示第1号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

1 庁印

種類

使用区分

大きさ(ミリメートル)

ひな形

委員会印

一般文書用

方 24

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委員会印

一般文書用

方 24

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2 職印

種類

使用区分

大きさ(ミリメートル)

ひな形

会長印

一般文書用

方 18

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会長印

一般文書用

方 18

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会長職務代理者印

一般文書用

方 18

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事務局長之印

一般文書用

方 18

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柴田町農業委員会規程

昭和31年4月1日 農業委員会規程第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和31年4月1日 農業委員会規程第1号
昭和49年9月30日 農業委員会規程第1号
昭和63年3月31日 農業委員会規程第1号
平成7年4月28日 農業委員会規程第1号
平成12年3月28日 農業委員会規程第1号
平成18年3月24日 農業委員会規程第1号
平成26年3月27日 農業委員会告示第1号